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公開番号2024159103
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-08
出願番号2023074869
出願日2023-04-28
発明の名称水素分離フィルター
出願人トヨタ自動車株式会社
代理人弁理士法人平木国際特許事務所
主分類B01D 71/02 20060101AFI20241031BHJP(物理的または化学的方法または装置一般)
要約【課題】高い水素選択性を有する水素分離膜を提供する。
【解決手段】水素分離フィルターは、第1の金属の箔と、前記箔上に形成された第2の金属からなる格子拡張層と、前記格子拡張層上に形成された、第3の金属からなる水素解離層と、を含む。前記第1の金属は、Pd、V、Ta、Nb、及びこれらの合金からなる群から選択される。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第1の金属の箔と、
前記箔上に形成された第2の金属からなる格子拡張層と、
前記格子拡張層上に形成された、第3の金属からなる水素解離層と、
を含み、
前記第1の金属が、Pd、V、Ta、Nb、及びこれらの合金からなる群から選択され、
前記第2の金属がAg、Au、Al、Pt、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がPdであるか、又は
前記第2の金属がNb、W、Mo、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がVであるか、又は
前記第2の金属がNb、W、Mo、V、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がTaであるか、又は
前記第2の金属がMg、Y、Zr、Cd、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Hf、Sc、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がTiであるか、又は
前記第2の金属がEu、Li、Na、K、Rb、Cs、Ba、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がNbである、水素分離フィルター。
続きを表示(約 360 文字)【請求項2】
前記第1の金属がVである、請求項1に記載の水素分離フィルター。
【請求項3】
前記第3の金属がPdである、請求項1に記載の水素分離フィルター。
【請求項4】
前記第2の金属がAgである、請求項1に記載の水素分離フィルター。
【請求項5】
前記第3の金属と同じ組成及び結晶構造を有するバルク金属の格子定数a
3b
と、前記水素解離層における前記第3の金属の格子定数a

であって、前記格子拡張層と前記水素解離層の間の界面に対して垂直な結晶面の面間隔から求めた格子定数a

が、下記式(1)を満たす、請求項1に記載の水素分離フィルター。

3b
<a

(1)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、水素分離フィルターに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
水素の精製方法として、金属膜を用いた膜分離法が知られている。特許文献1には、純パラジウム板の両面にパラジウム銀膜をスパッタにより形成して得られた水素分離膜が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2021-109146号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
より高い水素選択性を有する水素分離膜が望まれている。本開示はより高い水素選択性を有する水素分離膜を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本開示の態様は以下のものを含む。
[態様1]
第1の金属の箔と、
前記箔上に形成された第2の金属からなる格子拡張層と、
前記格子拡張層上に形成された、第3の金属からなる水素解離層と、
を含み、
前記第1の金属が、Pd、V、Ta、Nb、及びこれらの合金からなる群から選択され、
前記第2の金属がAg、Au、Al、Pt、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がPdであるか、又は
前記第2の金属がNb、W、Mo、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がVであるか、又は
前記第2の金属がNb、W、Mo、V、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がTaであるか、又は
前記第2の金属がMg、Y、Zr、Cd、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Hf、Sc、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がTiであるか、又は
前記第2の金属がEu、Li、Na、K、Rb、Cs、Ba、及びこれらの合金からなる群から選択され、且つ前記第3の金属がNbである、水素分離フィルター。
[態様2]
前記第1の金属がVである、態様1に記載の水素分離フィルター。
[態様3]
前記第3の金属がPdである、態様1又は2に記載の水素分離フィルター。
[態様4]
前記第2の金属がAgである、態様1~3のいずれか一つに記載の水素分離フィルター。
[態様5]
前記第3の金属と同じ組成及び結晶構造を有するバルク金属の格子定数a
3b
と、前記水素解離層における前記第3の金属の格子定数a

であって、前記格子拡張層と前記水素解離層の間の界面に対して垂直な結晶面の面間隔から求めた格子定数a

が、下記式(1)を満たす、態様1~4のいずれか一つに記載の水素分離フィルター。

3b
<a

(1)
【発明の効果】
【0006】
本開示の水素分離膜は高い水素選択性を有する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
図1は、実施形態に係る水素分離フィルターの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、適宜図面を参照して実施形態を説明する。以下の説明で参照する図面において、同一の部材又は同様の機能を有する部材には同一の符号を付し、繰り返しの説明は省略する場合がある。説明の都合上、図面中の各部材の寸法比率及び形状が誇張され、実際の寸法比率及び形状とは異なる場合がある。また、本願において記号「~」を用いて表される数値範囲は、記号「~」の前後に記載される数値のそれぞれを下限値及び上限値として含む。本願において開示された数値範囲の上限値及び下限値は、単独で又は任意に組み合わせて用いることができる。
【0009】
本願において、「~を含む」及び「~を含有する」は追加の成分を含み得ることを意味し、「~からなる」及び「~から本質的になる」を包含する。「~から本質的になる」は、実質的に悪影響を及ぼさない追加の成分を含み得ることを意味する。「~からなる」は、記載される材料のみを含むことを意味するが、不可避の不純物を含むことを除外しない。
【0010】
本願において「垂直」とは正確な垂直だけではなく実質的な垂直も含み、「平行」とは正確な平行だけではなく実質的な平行も含む。また、本願において「~上に」は、文脈上特に明記されていない限り、「直接的に~上に」及び「間接的に~上に」の両方を包含する。
(【0011】以降は省略されています)

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