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公開番号2024128629
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-24
出願番号2023037709
出願日2023-03-10
発明の名称光学積層体および該光学積層体を用いた画像表示装置
出願人日東電工株式会社
代理人弁理士法人籾井特許事務所
主分類G02B 5/30 20060101AFI20240913BHJP(光学)
要約【課題】斜め方向から見たときに偏光子の吸収軸に対して所定角度の範囲において優れた反射防止特性を有する光学積層体を提供すること。
【解決手段】本発明の実施形態による光学積層体は、偏光子を含む偏光板と、第1位相差層と、第2位相差層と、をこの順に有し;吸収軸方向輝度BAおよび透過軸方向輝度BTが下記の関係を満足する。
BT/BA≧2.0
ここで、吸収軸方向輝度BAは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角315°~45°および135°~225°における平均輝度をいい;透過軸方向輝度BTは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角45°~135°および225°~315°における平均輝度をいう。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
偏光子を含む偏光板と、第1位相差層と、第2位相差層と、をこの順に有し、
吸収軸方向輝度BAおよび透過軸方向輝度BTが下記の関係を満足する、光学積層体:
BT/BA≧2.0
ここで、吸収軸方向輝度BAは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角315°~45°および135°~225°における平均輝度をいい;透過軸方向輝度BTは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角45°~135°および225°~315°における平均輝度をいう。
続きを表示(約 730 文字)【請求項2】
前記吸収軸方向輝度BAが、入射光の輝度に対して5%以下である、請求項1に記載の光学積層体。
【請求項3】
前記第1位相差層のRe1(550)および前記第2位相差層のRe2(550)が、Re1(550)≧Re2(550)の関係を満足する、請求項1に記載の光学積層体。
【請求項4】
前記第1位相差層のRe1(550)が160nm~200nmであり、
前記第2位相差層のRe2(550)が、
{Re1(550)/2}-20≦Re2(550)≦{Re1(550)/2}+20
の関係を満たす、請求項3に記載の光学積層体。
【請求項5】
前記第1位相差層のNz1が0.20~0.70であり、および、前記第2位相差層のNz2が1.10以上である、請求項1に記載の光学積層体:ここで、Nz1は第1位相差層のNz係数であり、Nz2は第2位相差層のNz係数である。
【請求項6】
前記第1位相差層が、1.05≦Re1(450)/Re1(550)≦1.20の関係を満たし、
前記第2位相差層が、0.95≦Re2(450)/Re2(550)≦1.05の関係を満たす、
請求項1に記載の光学積層体。
【請求項7】
前記偏光子の吸収軸方向と前記第1位相差層の遅相軸方向とのなす角度θ1が10°~20°であり、
該偏光子の吸収軸方向と前記第2位相差層の遅相軸方向とのなす角度θ2が57°~67°である、
請求項1に記載の光学積層体。
【請求項8】
請求項1から7のいずれかに記載の光学積層体を備える、画像表示装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、光学積層体および該光学積層体を用いた画像表示装置に関する。
続きを表示(約 3,100 文字)【背景技術】
【0002】
近年、液晶表示装置およびエレクトロルミネセンス(EL)表示装置(例えば、有機EL表示装置、無機EL表示装置)に代表される画像表示装置が急速に普及している。画像表示装置には、多くの場合、位相差フィルムを含む光学積層体(例えば、偏光板と位相差フィルムとを一体化した反射防止フィルム)が用いられている。ここで、画像表示装置の普及に伴い、画像表示装置の大型化および/または屋外設置が広まっており、その結果、画像表示装置に従来とは異なる特性が求められる場合が生じている。例えば、商業ビルに設置されたデジタルサイネージにおいては、従来とは異なる視野角特性が求められる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-137939号公報
特許第5745686号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は上記従来の課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、斜め方向から見たときに偏光子の吸収軸に対して所定角度の範囲において優れた反射防止特性を有する光学積層体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
[1]本発明の実施形態による光学積層体は、偏光子を含む偏光板と、第1位相差層と、第2位相差層と、をこの順に有し; 吸収軸方向輝度BAおよび透過軸方向輝度BTが下記の関係を満足する。
BT/BA≧2.0
ここで、吸収軸方向輝度BAは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角315°~45°および135°~225°における平均輝度をいい;透過軸方向輝度BTは、偏光子側から光が入射したとき、偏光子側から見て極角60°、偏光子の吸収軸に対して方位角45°~135°および225°~315°における平均輝度をいう。
[2]上記[1]において、上記吸収軸方向輝度BAは、入射光の輝度に対して5%以下である。
[3]上記[1]または[2]において、上記第1位相差層のRe1(550)および上記第2位相差層のRe2(550)は、Re1(550)≧Re2(550)の関係を満足する。
[4]上記[3]において、上記第1位相差層のRe1(550)は160nm~200nmであり、上記第2位相差層のRe2(550)は、
{Re1(550)/2}-20≦Re2(550)≦{Re1(550)/2}+20
の関係を満たす。
[5]上記[1]から[4]のいずれかにおいて、上記第1位相差層のNz1は0.20~0.70であり、および、上記第2位相差層のNz2は1.10以上である。ここで、Nz1は第1位相差層のNz係数であり、Nz2は第2位相差層のNz係数である。
[6]上記[1]から[5]のいずれかにおいて、上記第1位相差層は、1.05≦Re1(450)/Re1(550)≦1.20の関係を満たし;上記第2位相差層は、0.95≦Re2(450)/Re2(550)≦1.05の関係を満たす。
[7]上記[1]から[6]のいずれかにおいて、上記偏光子の吸収軸方向と上記第1位相差層の遅相軸方向とのなす角度θ1は10°~20°であり、該偏光子の吸収軸方向と上記第2位相差層の遅相軸方向とのなす角度θ2は57°~67°である。
[8]本発明の別の局面によれば、画像表示装置が提供される。当該画像表示装置は、上記[1]から[7]のいずれかの光学積層体を備える。
【発明の効果】
【0006】
本発明の実施形態によれば、斜め方向から見たときに偏光子の吸収軸に対して所定角度の範囲において優れた反射防止特性を有する光学積層体を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本発明の1つの実施形態による光学積層体の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本発明の代表的な実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。
【0009】
(用語および記号の定義)
本明細書における用語および記号の定義は下記の通りである。
(1)屈折率(nx、ny、nz)
「nx」は面内の屈折率が最大になる方向(すなわち、遅相軸方向)の屈折率であり、「ny」は面内で遅相軸と直交する方向(すなわち、進相軸方向)の屈折率であり、「nz」は厚み方向の屈折率である。
(2)面内位相差(Re)
「Re(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定したフィルムの面内位相差である。例えば、「Re(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定したフィルムの面内位相差である。Re(λ)は、フィルムの厚みをd(nm)としたとき、式:Re=(nx-ny)×dによって求められる。
(3)厚み方向の位相差(Rth)
「Rth(λ)」は、23℃における波長λnmの光で測定したフィルムの厚み方向の位相差である。例えば、「Rth(550)」は、23℃における波長550nmの光で測定したフィルムの厚み方向の位相差である。Rth(λ)は、フィルムの厚みをd(nm)としたとき、式:Rth=(nx-nz)×dによって求められる。
(4)Nz係数
Nz係数は、Nz=Rth/Reによって求められる。
(5)角度
本明細書において角度に言及するときは、特に明記しない限り、当該角度は時計回りおよび反時計回りの両方の方向の角度を包含する。
(6)添え字
本明細書における添え字「1」は第1位相差層を意味し、「2」は第2位相差層を意味する。例えば、Nz1は第1位相差層のNz係数を意味し、Re2(550)は第2位相差層の面内位相差を意味する。
【0010】
A.光学積層体
図1は、本発明の1つの実施形態による光学積層体の概略断面図である。図示例の光学積層体100は、偏光板10と、第1位相差層21と、第2位相差層22と、を図面の上側からこの順に有する。図面の上側が視認側となり、図面の下側が画像表示パネル側となる。偏光板10は、偏光子11と、偏光子11の一方の側(図示例では視認側)に配置された保護層12と、を含む。図示例の偏光板は、いわゆる片保護偏光板である。目的に応じて、偏光子11の保護層12と反対側に別の保護層(内側保護層:図示せず)が配置されていてもよい。すなわち、偏光板は両保護偏光板であってもよい。光学積層体の薄型化の観点から、内側保護層は省略され得る。第1位相差層21と第2位相差層22とは、代表的には図示例のように、隣接して配置されている。本明細書において「隣接して配置」とは、第1位相差層21と第2位相差層22との間に他の光学機能層が介在しないことをいう。第1位相差層21と第2位相差層22とは、一方が他方に直接形成されていてもよく(例えば、一方が他方の表面に塗布形成されたコーティング層であってもよく)、任意の適切な接着層(例えば、接着剤層、粘着剤層)を介して積層されていてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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