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公開番号
2024114372
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-08-23
出願番号
2023020100
出願日
2023-02-13
発明の名称
下枠及び建具
出願人
株式会社LIXIL
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
E06B
5/16 20060101AFI20240816BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】加熱発泡材の傾倒を抑制することができる下枠及び建具を提供する。
【解決手段】下枠20は、底部241、底部241の屋外側から上方に延びる屋外側壁部251及び底部241の屋内側から上方に延びる屋内側壁部256によって下枠パネル溝24が形成された下枠本体20Zと、屋外側壁部251及び屋内側壁部256の少なくとも一方における下枠パネル溝24を向く面251aに設けられた加熱発泡材T112と、加熱発泡材T112が底部241に沿うまで傾倒することを規制する規制部27と、を備える。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
底部、前記底部の屋外側から上方に延びる屋外側壁部及び前記底部の屋内側から上方に延びる屋内側壁部によって下枠パネル溝が形成された下枠本体と、
前記屋外側壁部及び前記屋内側壁部の少なくとも一方における前記下枠パネル溝を向く面に設けられた加熱発泡材と、
前記加熱発泡材が前記底部に沿うまで傾倒することを規制する規制部と、を備える下枠。
続きを表示(約 410 文字)
【請求項2】
前記加熱発泡材の上下方向の長さは、前記加熱発泡材と前記規制部との間の屋内外方向の長さよりも長い請求項1に記載の下枠。
【請求項3】
前記規制部は、パネルの下端部を支持するパネル支持部材である請求項1に記載の下枠。
【請求項4】
前記加熱発泡材と前記規制部との間には、屋内外方向に隙間がある請求項1に記載の下枠。
【請求項5】
請求項1から4のいずれか一項に記載の下枠と、
下端部が前記下枠パネル溝に配置されたパネルと、を備え、
前記パネルは、3枚のガラスが空気層を介して配置されたトリプルガラスである建具。
【請求項6】
屋内外の少なくとも一方に配置された前記ガラスは、金属膜がコーティングされた低放射ガラスであり、
屋内外両側の前記ガラスの間に配置された前記ガラスは、耐熱強化ガラスである請求項5に記載の建具。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、下枠及び建具に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
従来から、火災時に枠と障子との間や枠とガラスとの間から炎の浸入を抑制するために、下記の特許文献1に開示されるような加熱発泡材が用いられている。加熱発泡材は、枠等に両面テープ等の接着部材で貼り付けられる場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-163634号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
障子の開閉に伴う振動や浸入してきた雨水によって、加熱発泡材を貼り付けている接着部材の粘着力が低下して加熱発泡材が剥がれ落ちてしまい、火災時に加熱発泡材を所望の箇所で発泡させることができないという問題点がある。
【0005】
本開示は、上記事情に鑑みてなされたものであり、加熱発泡材の傾倒を抑制することができる下枠及び建具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様に係る下枠は、底部、前記底部の屋外側から上方に延びる屋外側壁部及び前記底部の屋内側から上方に延びる屋内側壁部によって下枠パネル溝が形成された下枠本体と、前記屋外側壁部及び前記屋内側壁部の少なくとも一方における前記下枠パネル溝を向く面に設けられた加熱発泡材と、前記加熱発泡材が前記底部に沿うまで傾倒することを規制する規制部と、を備える。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第一実施形態に係る建具の鉛直断面図である。
第一実施形態に係る建具の水平断面図である。
図1のIII部拡大図である。
第一実施形態に係る建具の下枠の平面図である。
第一実施形態に係る建具の下部パネル支持部材の平面図である。
第一実施形態に係る建具の下部パネル支持部材を屋内外方向から見た図。
第一実施形態に係る建具の下部パネル支持部材を幅方向から見た図。
第一実施形態に係る建具の下部パネル支持部材を設置する軌跡図。
第二実施形態に係る建具のIII部拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
(第一実施形態)
以下、第一実施形態に係る建具について、図面に基づいて説明する。以下の実施形態は、本開示の一態様を示すものであり、本開示を限定するものではなく、本開示の技術的思想の範囲内で任意に変更可能である。以下の図面においては、各構成をわかりやすくするために、実際の構造と各構造における縮尺等を異ならせている。
【0009】
建物の開口部に設けられる建具の一例として、FIX窓を用いて説明する。図1及び図2に示すように、FIX窓100は、枠体1と、ガラスパネル4と、を備えている。ガラスパネル4は、枠体1に固定されている。FIX窓100は、特許請求の範囲の建具に対応する。
【0010】
以下の説明では、FIX窓100を正面から見た左右方向を、幅方向と称する。幅方向に直交し水平方向に沿う方向を、屋内外方向と称する。幅方向及び屋内外方向に直交する方向を、上下方向と称する。図面では、幅方向を矢印Xで示し、屋内外方向を矢印Yで示し、上下方向を矢印Zで示す。各構成部材において、幅方向で中心から離れる側を外側と称し、中心に向かう側を内側という場合がある。
(【0011】以降は省略されています)
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