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公開番号2024104787
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-06
出願番号2023009138
出願日2023-01-25
発明の名称液晶表示装置
出願人株式会社ジャパンディスプレイ
代理人ポレール弁理士法人
主分類G02F 1/1368 20060101AFI20240730BHJP(光学)
要約【課題】信頼性の高い、高精細映像信号線を実現する。
【解決手段】
第1の方向に延在する第1の遮光膜105と、映像信号線52がTFT基板に形成された液晶表示装置であって、前記映像信号線52は、前記第1の遮光膜105と重複しない領域において、延在方向が前記第1の方向に直交する第2の方向に対して第1の角度で延在する第1の部分と、前記第1の遮光膜と重複する領域において、延在方向が前記第2の方向に対して第2の角度で延在する第2の部分と、前記延在方向が前記第2の方向である第3の部分と、延在方向が前記第2の方向に対して第4の角度で延在する第4の部分とを有し、前記第2の角度及び前記第4の角度は、前記第1の角度よりも大きいことを特徴とする液晶表示装置。
【選択図】図6
特許請求の範囲【請求項1】
第1の方向に延在する第1の遮光膜と、映像信号線がTFT基板に形成された液晶表示装置であって、
前記映像信号線は、
前記第1の遮光膜と重複しない領域において、延在方向が前記第1の方向に直交する第2の方向に対して第1の角度で延在する第1の部分と、
前記第1の遮光膜と重複する領域において、延在方向が前記第2の方向に対して第2の角度で延在する第2の部分と、前記延在方向が前記第2の方向である第3の部分と、延在方向が前記第2の方向に対して第4の角度で延在する第4の部分とを有し、
前記第2の角度及び前記第4の角度は、前記第1の角度よりも大きいことを特徴とする液晶表示装置。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記第2の角度と前記第4の角度は同じであることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
【請求項3】
第1の映像信号線は請求項1の映像信号線の構成を有し、
第2の映像信号線は請求項1の映像信号線の構成を有し、
第1の領域は、前記第1の映像信号線の前記第1の部分と前記第2の映像信号線の前記第1の部分の間に位置し、
第3の領域は、前記第1の映像信号線の前記第3の部分と前記第2の映像信号線の前記第3の部分との間に位置し、
前記第1の映像信号線と前記第2の映像信号線の距離は、前記第3の領域において、前記第1の領域よりも大きいことを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。
【請求項4】
前記第1の領域において、画素電極が存在し、
前記第1の映像信号線と前記画素電極の間を接続するTFTが存在し、
前記第3の領域には、前記画素電極と前記TFTを接続するスルーホールが形成されていることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
【請求項5】
前記画素電極は有機パッシベーション膜の上に形成され、前記TFTは前記有機パッシベーション膜の下に形成され、
前記スルーホールは、前記有機パッシベーション膜に形成されていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
【請求項6】
コモン電極が、容量絶縁膜を介して、前記画素電極と重複して形成され、
前記コモン電極と重複して第2の遮光膜が形成されていることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
【請求項7】
前記第2の遮光膜は、前記第1の遮光膜、前記第1の映像信号線、及び、前記第2の映像信号線と重複して形成されていることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。
【請求項8】
前記TFT基板と対向して対向基板が配置し、
前記TFT基板と前記対向基板との間隔は、前記スルーホールに形成された柱状スペーサによって維持されていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
【請求項9】
前記TFT基板と対向して対向基板が配置し、
カラーフィルタ及びブラックマトリクスは前記対向基板に形成されていることを特徴とする請求項3に記載の液晶表示装置。
【請求項10】
前記TFT基板と対向して対向基板が配置し、
カラーフィルタは前記TFT基板の前記有機パッシベーション膜と重複して形成されていることを特徴とする請求項4に記載の液晶表示装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、高精細液晶表示装置に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)【背景技術】
【0002】
液晶表示装置では画素電極および薄膜トランジスタ(TFT)等を有する画素がマトリクス状に形成されたTFT基板と、TFT基板に対向して対向基板が配置され、TFT基板と対向基板の間に液晶が挟持されている。そして画素毎に、液晶分子によりバックライトからの光の透過率を制御することによって画像を形成している。
【0003】
液晶表示装置は、VR(Virtual Reality)表示装置(以後VRともいう)等の、高精細画面を必要とする表示装置にも使用される。高精細画面では、画素ピッチが小さくなるので、画素の透過率が問題となる。
【0004】
一方、液晶は偏光光のみ制御できるので、バックライトからの光のうち、下偏光板によって、特定の偏光方法の光のみ取り込み、液晶層でこれを変調し、上偏光板から特定の偏光方向を有する光が画像として出射する。偏光眼鏡等を使用している場合、光の偏向方向の関係で、液晶表示装置からの画像が見えにくくなる場合がある。特許文献1は、画素電極の形状を変えてこれを対策する構成が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2009-15204号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
VR等に使用される高精細画面では、画素ピッチが非常に小さくなる。例えば、単独の画素の大きさが7μm×21μmというように非常に小さい。なお、液晶画面は、赤画素、緑画素、青画素で構成され、各々の画素をサブ画素と呼ぶこともあるが、本明細書では、画素と呼ぶ。このような小さい画素においては、画素電極の形状の調整には限界がある。
【0007】
一方、画素ピッチが小さくなっても、画素電極とTFTを接続するための、有機パッシベーション膜に形成するスルーホールの大きさを小さくすることは難しい。有機パッシベーション膜は、所定の厚さが必要だからである。そうすると、大きなスルーホールを小さな画素内にどのように配置するかが問題になる。
【0008】
本発明の課題は、以上のような問題点を解決するものであり、必要な画質を有する高精細液晶表示装置を可能とすることである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明は上記問題を克服するものであり、具体的な手段は次のとおりである。
【0010】
(1)第1の方向に延在する第1の遮光膜と、映像信号線がTFT基板に形成された液晶表示装置であって、前記映像信号線は、前記第1の遮光膜と重複しない領域において、延在方向が前記第1の方向に直交する第2の方向に対して第1の角度で延在する第1の部分と、前記第1の遮光膜と重複する領域において、延在方向が前記第2の方向に対して第2の角度で延在する第2の部分と、前記延在方向が前記第2の方向である第3の部分と、延在方向が前記第2の方向に対して第4の角度で延在する第4の部分とを有し、前記第2の角度及び前記第4の角度は、前記第1の角度よりも大きいことを特徴とする液晶表示装置。
(【0011】以降は省略されています)

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