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公開番号2024088202
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-07-02
出願番号2022203262
出願日2022-12-20
発明の名称簡易飛石及び簡易橋
出願人中国電力株式会社
代理人個人
主分類E01D 1/00 20060101AFI20240625BHJP(道路,鉄道または橋りょうの建設)
要約【課題】山間部の小型河川等への設置や撤去が容易で、しかも人手により容易に持ち運ぶことができる組み立て式の簡易飛石を提供する。
【解決手段】樹脂製又はゴム製又は金属製で短筒状の保形枠3aと、この保形枠3aの中空部8に収容されて、水平方向への保形枠の移動を規制するおもり5と、保形枠3aの下方側に直接又は間接的に設けられ、保形枠3aの設置場所30の地中に押入されて保形枠3aを設置場所30に固定するアンカー構造12を備えている簡易飛石1A1による。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
樹脂製又はゴム製又は金属製で短筒状の保形枠と、
前記保形枠の中空部に収容されて、水平方向への前記保形枠の移動を規制するおもりと、
前記保形枠の下方側に直接又は間接的に設けられ、前記保形枠の設置場所の地中に押入されて前記保形枠を前記設置場所に固定するアンカー構造を備えていることを特徴とする簡易飛石。
続きを表示(約 650 文字)【請求項2】
前記おもりは、土、砂、礫、小石、砕石のいずれか、あるいはこれらから選択される任意の2以上の組み合わせを収容してなる第1の土嚢であることを特徴とする請求項1に記載の簡易飛石。
【請求項3】
前記おもりの天面上でかつ前記保形枠の上部開口の内側に配される上蓋を備えていることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の簡易飛石。
【請求項4】
前記保形枠の下部開口を塞ぐように設けられる底蓋を備え、
前記アンカー構造は、前記底蓋における底面の厚み方向を貫通して設けられる杭であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の簡易飛石。
【請求項5】
前記底蓋における前記底面と前記設置場所の間に介設され、土、砂、礫、小石、砕石のいずれか、あるいはこれらから選択される任意の2以上の組み合わせを収容してなる第2の土嚢を備え、
前記杭は前記第2の土嚢を貫通して前記設置場所の地中に押入されることを特徴とする請求項4に記載の簡易飛石。
【請求項6】
前記アンカー構造は、前記保形枠の下縁に延設される複数の鋸歯状の突起であることを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の簡易飛石。
【請求項7】
所望の前記設置場所に設置される少なくとも1の請求項1又は請求項2に記載の簡易飛石と、
前記簡易飛石と岸の間、又は隣り合う前記簡易飛石同士の間、に架設される足場材を備えていることを特徴とする簡易橋。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、軽量で人手により携行可能で組み立て式の簡易飛石及びそれを用いた簡易橋に関する。
続きを表示(約 3,100 文字)【0002】
従来、送電用鉄塔の巡視路や、工事機材等の運搬路として使用する目的で、山間部等において川幅が約1~5m程度である小型河川に、現地における組み立て及び撤去が可能な簡易タイプの橋梁を設置して用いる場合がある。
通常、このような簡易タイプの橋梁には、主に鋼製の資材が用いられるため、その運搬や設置、並びに撤去等に多大な労力を要していた。さらに、近年、降雨量の増加等に伴い、簡易タイプの橋梁の設置場所においても増水が起きやすく、流木等が簡易タイプの橋梁に絡まるなどして大きな水圧がかかり、最悪の場合、簡易タイプの橋梁が流されてしまうという問題も生じている。
このような課題に対処するため、例えばコンクリート成型体からなる飛石(アイケイコンクリート社製「飛石ブロック」、参考URL;https://www.ik-con.com/product/tobiishi/index.html)を山間部の小型河川等に設置して、上記のような簡易タイプの橋梁を用いることなく小型河川等を容易に渡れるようにすることが試みられている。
しかしながら、コンクリート成型体からなる飛石もかなりの重量物であるため、上述の簡易タイプの橋梁を採用する場合と同様に、その運搬並びに設置に依然として多大な労力を要するという課題があった。
このような状況に対処可能な先願としては例えば以下に示すようなものが知られている。
【0003】
特許文献1には「人の歩行や生態系に配慮した護床ブロックおよび護床工」という名称で、ブロック上部を歩行可能にして対岸に渡ったり、水際に沿って散策したりできるようにした護床ブロックに関する発明が開示されている。
特許文献1に開示される護床ブロックは、矩形状板状部体の上面を擬石や擬木模様あるいは天然石材や木材自体で構成したり、埋設して形成した板状部体と該板状部体を支承する断面U形ブロックから成り、この断面U形ブロックの両側壁における何れか一方または双方に通水部を、底部に開口部または凹部を形成し、天然石材あるいは建設廃材を充填できるようにしたことを特徴とするものである。
上記構成の特許文献1に開示され発明によれば、同文献の図17に示されるように断面U形ブロックの開口部に蓋を設けることで、その上を人が歩行できる飛石を提供することができる。
【0004】
特許文献2には「水路式木工沈床ブロックおよび木工沈床工」という名称で、河川などの水路において洗掘などを有効に防止すると共に魚類その他の水中生物や水鳥の休息、餌場、退避個所として適切に機能し、また河川水の浄化に寄与することのできる木工沈床ブロックおよび該沈床ブロック工に関する発明が開示されている。
特許文献2に開示される水路式木工沈床ブロックは、断面U形に成形されたコンクリートブロックの対向側壁の両端の上下方向に杆状木材挿通孔を多段に対設し、両側壁と底版の何れか一方または双方に複数の開口を有し、それら杆状木材挿通孔に挿着された杆状木材と上記対向側壁間に石材を装填するようにしたことを特徴とするものである。
上述の特許文献2に開示される発明も、同文献の請求項6等に示されるように、コンクリートブロック製の容器の中空部に粒状の石材を充填するとともに、その天面に蓋を設けることで、川を渡る際の飛石として利用することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開平10-114927号公報
特開平8-199534号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
上述の特許文献1、2の場合は、組み立てタイプのものとして飛石を提供できるというメリットを有するものの、粒状の石材等を収容する容器体又は枠体、さらに天板部分がコンクリート製であるため重量物であることには変わりない。
したがって、特許文献1、2に開示されるような飛石を、山間部の小型河川等に運搬したり、使用後に撤去したりするにはやはり多大な労力を要するため、従来の課題は解決されていない。
【0007】
本発明はかかる従来の事情に対処してなされたものでありその目的は、山間部の小型河川等への設置や撤去が容易で、しかも人手により容易に持ち運んで、その場で組み立てて使用することができる簡易飛石及びそれを用いた簡易橋を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記課題を解決するための第1の発明である簡易飛石は、樹脂製又はゴム製又は金属製で短筒状の保形枠と、この保形枠の中空部に収容されて、水平方向への保形枠の移動を規制するおもりと、保形枠の下方側に直接又は間接的に設けられ、保形枠の設置場所の地中に押入されて保形枠を設置場所に固定するアンカー構造を備えていることを特徴とする。
上記構成の第1の発明において保形枠は、第1の発明である飛石の外形をなすという作用を有する。また、この保形枠の中空部に収容されるおもりは、所望の設置場所において保形枠が水平方向に移動するのを規制するとともに、第1の発明である飛石を足場にして人等が移動する際に、その荷重を支えるという作用を有する。さらに、アンカー構造は、第1の発明である飛石をその設置場所にしっかりと固定するという作用を有する。
【0009】
第2の発明は、上述の第1の発明であって、おもりは、土、砂、礫、小石、砕石のいずれか、あるいはこれらから選択される任意の2以上の組み合わせを収容してなる第1の土嚢であることを特徴とする。
上記構成の第2の発明は、上述の第1の発明による作用と同じ作用を有する。さらに、第2の発明においておもりとして、上述のような第1の土嚢を用いることで保形枠の中空部へのおもりの出し入れを容易にするという作用を有する。
【0010】
第3の発明は、上述の第1又は第2の発明であって、おもりの天面上でかつ保形枠の上部開口の内側に配される上蓋を備えていることを特徴とする。
上記構成の第3の発明は、上述の第1又は第2の発明による作用と同じ作用を有する。また、上述の第3の発明において、保形枠内に収容されるおもりが例えば、土、砂、礫、小石、砕石のいずれか、あるいはこれらから選択される任意の2以上の組み合わせである場合、上蓋は、このおもりをその天面側から踏みつけるなどして押圧した際に、人の足等がおもりの内部に沈み込むのを防ぐという作用を有する。つまり、上蓋はおもりに作用する押圧力を分散させるという作用を有する。
また、保形枠内に収容されるおもりが例えば、第1の土嚢である場合は、上蓋を備えることで、このおもりをその天面側から繰り返し踏みつけた際に、第1の土嚢を構成する土嚢袋が擦り切れて破損するのを防ぐという作用を有する。つまり、上蓋はおもりの天面を被覆して保護するという作用を有する。
さらに、第3の発明において、上蓋が保形枠の上部開口の内側に配されていることで、このおもりをその天面側から踏みつけるなどして押圧した際に、その押圧力(荷重)を保形枠の上部開口でなく、おもりに直接伝達させるという作用を有する。この場合、保形枠が破損するのを好適に防ぐという作用を有する。
(【0011】以降は省略されています)

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