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公開番号
2025100778
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2025068594,2020217250
出願日
2025-04-18,2020-12-25
発明の名称
幹細胞の培養物を含む医薬の製造方法
出願人
北海道公立大学法人 札幌医科大学
,
ニプロ株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
A61K
35/28 20150101AFI20250626BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】 自己血清を用いて培養した自己細胞の培養物を利用した医薬を、迅速に製造するための方法を提供すること。
【解決手段】 生体試料を採取する被験者から該生体試料の採取前の第一の時期に採取された血液を用いて、第一の血清を調製すること、該被験者から該生体試料の採取後の第二の時期に採取された血液を用いて、第二の血清を調製すること、該生体試料に含まれ得る幹細胞を、第一の血清を含有する第一の培地中で培養すること、および該第一の培地中で培養された幹細胞を、第二の血清を含有する第二の培地中で培養することを含む、幹細胞の培養物を含む医薬を製造する方法。
【選択図】 なし
特許請求の範囲
【請求項1】
幹細胞の培養物を含む医薬を製造する方法であって、
生体試料を採取する被験者から該生体試料の採取前の第一の時期に採取された血液を用いて、第一の血清を調製すること、
該生体試料の採取後の第二の時期に該被験者から採取された血液を用いて、第二の血清を調製すること、
該生体試料に含まれ得る幹細胞を、第一の血清を含有する第一の培地中で培養すること、および
該第一の培地中で培養された幹細胞を、第二の血清を含有する第二の培地中で培養することを含み、
該第一の時期に採取された血液の量と該第二の時期に採取された血液の量との合計が、0.8L超1.1L以下であり、および採取された血液の量が、一回の血液採取あたり0.4L以下である、製造方法。
続きを表示(約 420 文字)
【請求項2】
第一の時期が、該生体試料の採取前2週間以内であり、および
第二の時期が、該生体試料の採取後3週間以内である、請求項1に記載の製造方法。
【請求項3】
採取された血液の量が、一回の血液採取あたり0.15L~0.40Lである、請求項1または2に記載の製造方法。
【請求項4】
第一の培地および第二の培地が、第一の血清および第二の血清を培地容積あたり1~20%でそれぞれ含有する、請求項1~3のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項5】
該生体試料が、骨髄液である、請求項1~4のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項6】
該幹細胞が、間葉系幹細胞である、請求項1~5のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項7】
該医薬が、脊髄損傷、脳卒中、認知症、または脊髄梗塞を処置する用である、請求項1~6のいずれか一項に記載の製造方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、幹細胞の培養物を含む医薬を製造する方法に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、幹細胞の培養物を用いた再生医療の研究開発がさかんに行われている。幹細胞を用いる再生医療として、損傷された細胞を補充する細胞療法がある。事故等による脊髄損傷などの急性期障害を治療するために細胞療法を用いる場合、ドナーから提供される細胞(ドナー細胞)を、迅速かつ大量に増殖させることが重要である。生体外での細胞増殖に関して、細胞の生存率を向上させ、増殖率を高めるために、ドナー細胞を培養する際の培地に増殖促進因子(例えば血清)を添加することが報告されている。
【0003】
細胞療法の分野では、所望の細胞を効率的に増殖させるために血清が用いられることが多い。細胞療法用の医薬の製造に用いられた血清は、培養細胞を含む医薬を対象の体内に適用する際に一緒に体内に入るため、対象に対する影響の少ない、当該対象由来の自己血清であることが望ましい。しかし、ヒト血清単独では、所望の細胞増殖促進活性が得られず、ウシ胎児血清(FBS)または他の増殖因子が添加されている(特許文献1および特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開平10-179148号公報
特開2003-235548号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
細胞療法を適用するにあたって、自己血清を用いて、自己の細胞を培養した培養物を利用することが、移植片対宿主病のリスク低減など安全性の観点から、望ましい。迅速な細胞療法が望まれる障害治療の場合に、自己の細胞を迅速にかつ大量に増殖させるには、自己血清を製造するための血液が、自己の細胞を採取してから短期間のうちに大量に必要となる。しかしながら、同一の被験者から短期間に大量の血液を採取するには、該被験者の健康維持の観点から制約がある。従って、当該分野には、被験者の健康維持に配慮しつつ、自己細胞の培養物を利用した医薬を迅速に提供するための、自己血清の調製方法に対する要望がある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明者らは、生体試料を採取する被験者と同一の被験者から、該生体試料を採取する前および後の所定の期間内に、所定量以下の血液を採取することによって、該被験者に対する健康上の負荷を低減させつつ、自己細胞の培養物を利用した医薬の迅速な提供が可能となることを見出し、本発明を完成させた。
【0007】
本発明は、具体的には、生体試料を採取する被験者から該生体試料の採取前の第一の時期に採取された血液を用いて、第一の血清を調製すること、該被験者から該生体試料の採取後の第二の時期に採取された血液を用いて、第二の血清を調製すること、該生体試料に含まれ得る幹細胞を、第一の血清を含有する第一の培地中で培養すること、および該第一の培地中で培養された幹細胞を、第二の血清を含有する第二の培地中で培養することを含み、該第一の時期に採取された血液の量と該第二の時期に採取された血液の量との合計が、0.8L超1.1L以下であり、および採取された血液の量が、一回の血液採取あたり0.4L以下である、幹細胞の培養物を含む医薬を製造する方法を提供する。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本明細書において「血液」は、被験者の体内を流れる体液であって、赤血球、白血球、血小板などの血球成分と血漿とを含む体液を意味する。被験者から採取された血液は、限定するものではないが、静脈血、動脈血、末梢血であってよい。1つの実施形態において、被験者から採取された血液は、末梢血である。血液は、限定するものではないが、公知の方法に従って、被験者から採取することができる。一例において、血液は、注射針および採血容器を用いて被験者から採取することができる。1つの実施形態において、血清を調製するための血液は、保存剤を含まない。
【0009】
本明細書において「採血容器」は、被験者から採取された血液を無菌的に保持できる容器を意味する。採血容器は、限定するものではないが、採血分野で公知の容器であってよく、商業的に入手可能である。採血容器は、例えば、採血用バッグまたは採血用チューブであってよい。一例において、採血容器は、米国特許出願公開第US2013/0130382号明細書(参照により、その内容が本明細書の一部とされる)に記載の血液収容デバイスであってよい。
【0010】
本明細書において「血餅」は、被験者の血液が凝固する過程で形成される構造物を意味する。血餅は、限定するものではないが、血球成分および繊維素(「フィブリン」とも称される)を含む。一例において、血餅は、公知の方法に従って被験者の血液を、抗凝固剤を含めずに、常温(例えば22℃~27℃)にて容器内で無菌的に放置することにより、形成させることができる。
(【0011】以降は省略されています)
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