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公開番号2025064339
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-17
出願番号2023174003
出願日2023-10-06
発明の名称セグメント移動装置
出願人株式会社安藤・間,巴機械工業株式会社
代理人弁理士法人 武政国際特許商標事務所
主分類E21D 11/40 20060101AFI20250410BHJP(地中もしくは岩石の削孔;採鉱)
要約【課題】本願発明の課題は、従来技術が抱える問題を解決することであり、すなわち、断面の側部に設置するケースであっても、容易かつ安定してセグメントの設置や撤去を行うことができるセグメント移動装置を提供することである。
【解決手段】本願発明のセグメント移動装置は、シールドトンネル用のセグメントを移動させる装置であって、ベース体と支持体、主ジャッキ、第1把持体、第2把持体を備えたものである。このうち支持体は、梁状の第1支持体と第2支持体を有するとともに、第1支持体と第2支持体が鈍角で屈折するように接合されたものである。セグメントが第1把持体や第2把持体に取り付けられた状態で主ジャッキが伸縮すると、セグメントとともに支持体がピン結合点の周りで回転するように移動する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
シールドトンネル用のセグメントを移動させる装置であって、
ベース体と、
梁状の第1支持体と第2支持体を有し、該第1支持体と該第2支持体が鈍角で屈折するように接合された支持体と、
一端が前記ベース体にピン結合され、他端が前記支持体にピン結合される主ジャッキと、
前記第1支持体に取り付けられる第1把持体と、
前記第2支持体に取り付けられる第2把持体と、を備え、
前記支持体は、端部で前記ベース体にピン結合され、
前記第1把持体は、前記第1支持体に沿ってスライド移動し、
前記第2把持体は、前記第2支持体に沿ってスライド移動し、
前記セグメントが前記第1把持体又は前記第2把持体に取り付けられた状態で前記主ジャッキが伸縮すると、該セグメントとともに前記支持体がピン結合点周りに回転するように移動する、
ことを特徴とするセグメント移動装置。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
前記ベース体は、固定ベース体と移動ベース体を含んで構成され、
前記移動ベース体は、前記固定ベース体に対してスライド移動する、
ことを特徴とする請求項1記載のセグメント移動装置。
【請求項3】
前記第1把持体と前記第2把持体には、それぞれ3又は4以上の調整ジャッキが設けられ、
前記調整ジャッキは、それぞれ独立して伸縮し、
前記セグメントが前記第1把持体又は前記第2把持体に取り付けた状態で前記調整ジャッキが伸縮すると、該調整ジャッキに押し付けられた該セグメントの姿勢が変更される、
ことを特徴とする請求項1記載のセグメント移動装置。
【請求項4】
前記第1把持体と前記第2把持体には、それぞれ水平ジャッキが設けられ、
前記セグメントが前記第1把持体又は前記第2把持体に取り付けられた状態で前記水平ジャッキが伸縮すると、該セグメントが使用時におけるトンネル軸方向に移動する、
ことを特徴とする請求項1記載のセグメント移動装置。
【請求項5】
前記第1把持体と前記第2把持体には、それぞれ連結治具、及び制御手段が設けられ、
前記制御手段によって前記連結治具が前記セグメント側に移動するとともに、該制御手段によって該連結治具が該セグメント内で回転し、
前記連結治具が回転することによって、前記セグメントが前記第1把持体又は前記第2把持体に取り付けられる、
ことを特徴とする請求項1記載のセグメント移動装置。
【請求項6】
走行体を、さらに備え、
前記走行体によってトンネル軸方向に走行し得る、
ことを特徴とする請求項1記載のセグメント移動装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本願発明は、シールド工法においてセグメントを配置する技術に関するものであり、より具体的には、セグメントを回転するとともにスライド移動することによって、そのセグメントが所望の位置や姿勢となるように移動することができるセグメント移動装置に関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
シールド工法は、トンネル切羽の安定を図りつつシールドマシンで地中を掘進し、セグメントで覆工することによって、地下に鉄道トンネルや道路トンネル、上下水道用のトンネル、共同溝や電力通信用のトンネルなどを構築する工法である。地上環境への影響を抑制することができる非開削工法であることから、近年ではこのシールド工法が多用される傾向にあり、さらに大断面化や大深度化、長距離化などが進んでいるところである。
【0003】
シールドトンネルでは、地中拡幅工事が行われることがある。例えば、道路トンネルや鉄道トンネルの分合流区間や、道路トンネルの非常駐車帯、鉄道トンネルの駅舎部などは、本線シールドトンネル区間より大断面となることから、一旦、本線シールドトンネルと同じ断面で構築した後に地中拡幅工事が行われる。あるいは、大断面トンネルを構築するにあたって、平行する2本のシールドトンネルを構築した後に、それぞれ地中拡幅工事を行うことによって1本の大断面トンネルを完成させる技術もある。もちろん、既設のシールドトンネルの断面を拡張したいケースでも地中拡幅工事が行われる。そして、シールドトンネルの拡幅部では、一般的な形状(つまり、真円に係る円弧状)のセグメントではなく、楕円の一部を構成する曲線形状など特殊な形状のセグメント(以下、「特殊セグメントSGs」という。)が使用されることがある。
【0004】
また、卵形や楕円形、複数の円弧を組み合わせた形状など、円形ではない断面形状のシールドトンネルが計画されることもあり、さらにトンネル軸方向に沿って徐々に断面形状が変化していくようなシールドトンネルが計画されることもある。このようなシールドトンネルにおいても、やはり特殊セグメントSGsが使用されることがある。
【0005】
図10は、シールドトンネルに対して地中拡幅工事を行い、拡幅部に対して新たに特殊セグメントSGsを設置した状態を模式的に示す断面図である。この図に示すような拡幅工事を行う手順は、概ね次のとおりである。まず、既設のセグメント(図に示す破線位置にあったセグメント)を撤去し、バックホウなどの建設機械を用いて地山を掘削して拡幅部を形成する。そして、拡幅部の地山部分を覆うように特殊セグメントSGsを設置するとともに裏込め注入を行っていく。
【0006】
上記したとおり、例えば直径φ16mのシールドトンネルが計画されるなどその大断面化が進んでおり、これに伴って特殊セグメントSGsも大型のもの(例えば、重量11トン)が使用されるようになってきた。しかしながら、大断面とはいえシールドトンネル内で活用できる空間は極めて限定的であり、大型の揚重機を利用することが難しいこともある。そのため従来では、小型(例えば、4.9トン)のテレスコ(登録商標)式クローラクレーンをはじめ、橋形クレーン、テルハ、電動あるいは手動チェーンブロックなどを利用して、特殊セグメントSGsを吊上げていた。
【0007】
このように、狭隘なスペースで特殊セグメントSGsを設置する作業は、非効率であるうえ、安全性の面でも適当ではない。そこで、狭隘なシールドトンネル内で効率的にセグメントを設置する種々の技術が、これまでにも提案されている。例えば特許文献1では、並列する2つのシールドトンネルの上部空間にセグメントを設置することができる発明について提案している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2014-211054号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
特許文献1に開示される発明は、並列する既設シールドトンネルの上方を掘削して形成された空間に、その掘削断面形状に合わせたガイドレールを配置し、ガイドレール上をセグメント把持装置が横断方向に移動する構成である。したがってこの発明によれば、重量鳶など特別な技術を有する作業者に頼ることなく、並列する2つのシールドトンネルの上部空間にセグメントを設置することができ、しかも従来技術に比して施工性と生産性、安全性の向上を図ることができる。しかしながら、図10に示すように上半と下半に跨るように断面を拡幅する工事や、楕円形など円形ではない断面形状のシールド工事、トンネル軸方向に沿って断面形状が変化するシールド工事のようにその断面の側部に特殊セグメントSGsを設置するケースでは、特許文献1のエレクターは不安定になりやすい。そのため、断面の側部に特殊セグメントSGsを設置する工事に関しては、特許文献1の発明は不向きであると言える。
【0010】
本願発明の課題は、従来技術が抱える問題を解決することであり、すなわち、断面の側部に設置するケースであっても、容易かつ安定してセグメントの設置や撤去を行うことができるセグメント移動装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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