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公開番号2024166821
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-29
出願番号2023083192
出願日2023-05-19
発明の名称分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤
出願人学校法人藤田学園,アスパック企業株式会社
代理人個人,個人
主分類A61K 31/375 20060101AFI20241122BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】 分子標的薬の使用による副作用に対して、抗生物質に頼らず、簡便、安全、且つ、低コストで副作用による皮膚皮疹を効果的に抑制できる分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤を提供すること。
【解決手段】 ビタミンC誘導体(例えば、リン酸L-アスコルビルナトリウム)を有効成分として含有することを特徴とするものであり、分子標的薬の使用による副作用である皮疹に対して、抗生物質に頼らず、簡便、安全、且つ、低コストでこれを抑制することができる。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ビタミンC誘導体を有効成分として含有することを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
続きを表示(約 660 文字)【請求項2】
請求項1記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
背部上方から上の皮膚に発生した分子標的薬副作用皮膚皮疹の改善に用いられることを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項3】
請求項2記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
顔に発生した分子標的薬副作用皮膚皮疹の改善に用いられることを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項4】
請求項1記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
ビタミンC誘導体を3重量%以上含有することを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項5】
請求項4記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
ビタミンC誘導体を5重量%以上含有することを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項6】
請求項5記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
ビタミンC誘導体を5重量%含有することを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項7】
請求項1記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
ビタミンC誘導体はリン酸L-アスコルビルナトリウムであることを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。
【請求項8】
請求項1記載の分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤において、
分子標的薬は抗EGFR薬であることを特徴とする分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、分子標的薬副作用皮膚皮疹改善剤に係り、特に、分子標的薬の副作用による皮膚皮疹に対して、抗生物質に頼らず、簡便、安全、且つ、低コストで分子標的薬の副作用による皮膚皮疹を効果的に抑制できるように工夫したものに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
癌における化学療法とは、抗腫瘍薬剤(例えば、細胞障害性薬剤、分子標的薬、ホルモン剤、等)と呼ばれる特定の薬剤を使用することにより、癌細胞の増殖を抑えたり、破壊したりする事を目的とした治療法の総称である。化学療法剤は、投与されると全身を巡り、体内に存在する癌細胞を攻撃するため、どこに癌細胞があってもそれを破壊するという前進的な効果が期待できる。
【0003】
しかしながら、化学療法剤は時として、「だるい」、「疲れやすい」、「気力がない」、「体が重い」、「物事に集中できない」、「口内炎」、「下痢、腰痛」、「嘔気、嘔吐、食欲不振」、等の疲労感や倦怠感を中心とした副作用を発生させる。これらの副作用は治療中の患者の生活の質(QOL:Quality of life)を著しく低下させることになる。
【0004】
中でも、QOLの低下に極めて直結する副作用の一つが皮膚炎である。皮膚炎を発症する化学療法剤としては、フルオロウラシル系薬剤(ゼローダ(登録商標)、TS-1(登録商標)、等)、タキサン系薬剤に代表される殺細胞障害性薬剤、抗EGFR薬(アービタックス(登録商標)、ベクティビックス(登録商標))、Multiple TKI(スチバーガ(登録商標)、スーテント(登録商標)、ネクサバール(登録商標))に分類される「分子標的薬」、抗PD-1抗体(オプジーボ(登録商標)、キートルーダ(登録商標))に代表される「免疫チェックポイント阻害剤」、等が挙げられる。
【0005】
特に、「分子標的薬」を用いた場合の副作用として発生する皮膚皮疹は全身に影響を及ぼす場合も多く、顔面、首周辺、背部上方周辺において、ざ瘡様の皮疹と脂肪塞栓、及びそれらの病変部周囲の炎症を発症する。又、指先部では爪囲炎と化膿性肉芽腫が特徴的に発生する。さらに、長期の投与例では乾燥が全身に広がりかゆみを伴う場合もある。その様子を図3乃至図9の写真に示す。
【0006】
図3は抗EGFR薬を投与した場合の副作用としての皮膚皮疹を示す正面からの写真、図4は図3の写真の一部(顎部)を拡大した写真、図5は背面からの写真、図6は図5の一部(背中)を拡大した写真、図7は手指の写真、図8は両足の写真、図9は図8の一部(足指)を拡大した写真である。何れにおいてもざ瘡様の皮膚皮疹が観察される。
【0007】
これらの対応としては、テトラサイクリン系抗生剤の内服(ミノマイシン(登録商標))、マクロライド系抗生剤の内服(ルリッド(登録商標))、こまめな洗顔(いわゆるニキビ治療)、乾燥期には保湿剤、ステロイド外用剤の使用が報告されているが、現在のところそれらの方法によって十分な予防・改善効果を発揮しているとは言い難い。
【0008】
具体的には、2011年、2012年の抗EGFR薬使用例35例において、grade2以上のざ瘡様の皮膚皮疹の発現率は24%であった。これまでの大規模臨床試験において報告された大規模臨床試験においても凡そ19%~40%程度であり、現行の対策が効果を発揮していないことが示唆される。
【0009】
尚、分子標的薬の投与による副作用に関してこれを軽減させることが記載されている先行技術文献として、例えば、特許文献1、特許文献2、等がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0010】
特開2020-147501号公報
特開2019-48850号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
(【0011】以降は省略されています)

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