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公開番号2024121114
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-09-06
出願番号2023028027
出願日2023-02-27
発明の名称所持者特定装置、所持者特定方法及び所持者特定プログラム
出願人三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社,三菱UFJニコス株式会社,国立大学法人 東京大学
代理人弁理士法人クロスボーダー特許事務所
主分類G06Q 20/32 20120101AFI20240830BHJP(計算;計数)
要約【課題】携帯端末の操作なしに、利用者が使用する携帯端末との対応付けを適切に行えるようにする。
【解決手段】所持者特定装置10は、発信機から送信された電波を受信した携帯端末から送信された複数の発信機情報それぞれを対象として、対象の発信機情報における機器識別子から特定される発信機60の位置を基準とする基準範囲に、対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定する。所持者特定装置10は、2つの発信機情報における受信時刻の時間差と、2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定する。所持者特定装置10は、差異が許容範囲に入っていると判定された場合に、対象人を携帯端末71の所持者として特定する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
撮影領域を撮影するカメラによって得られた映像データに基づき、対象人について時刻毎の位置を示す移動軌跡を特定する追跡部と、
複数の発信機のうちのいずれかの発信機から送信された電波を携帯端末が受信する度に、前記携帯端末から前記電波の送信元の発信機の識別子である機器識別子と受信時刻とを示す発信機情報を受け付ける発信機受付部と、
前記発信機受付部によって受け付けされた複数の発信機情報それぞれを対象として、対象の発信機情報における前記機器識別子から特定される発信機の位置を基準とする基準範囲に、前記追跡部によって特定された前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定する軌跡時刻特定部と、
前記複数の発信機情報のうちの2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記軌跡時刻特定部によって前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定する時間差判定部と、
前記時間差判定部によって前記差異が許容範囲に入っていると判定された場合に、前記対象人を前記携帯端末の所持者として特定する所持者特定部と
を備える所持者特定装置。
続きを表示(約 2,100 文字)【請求項2】
前記軌跡時刻特定部は、前記対象の発信機情報における前記受信時刻の基準時間前から前記受信時刻までの時間範囲の時刻であって、前記基準範囲に前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定する
請求項1に記載の所持者特定装置。
【請求項3】
前記軌跡時刻特定部は、前記時間範囲に含まれる時刻であって、前記基準範囲に前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある最も早い時刻を特定する
請求項2に記載の所持者特定装置。
【請求項4】
前記時間差判定部は、前記複数の発信機情報から2つの発信機情報の複数の組を抽出し、前記複数の組それぞれを対象として、対象の組における2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記対象の組における前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定し、
前記所持者特定部は、前記複数の組それぞれについて前記差異が前記許容範囲に入っていると判定された場合に、前記対象人を前記携帯端末の所持者として特定する
請求項1に記載の所持者特定装置。
【請求項5】
前記追跡部は、前記映像データに映った1人以上の人それぞれを前記対象人として、前記対象人についての前記移動軌跡を特定し、
前記軌跡時刻特定部は、前記1人以上の人それぞれを前記対象人として、前記基準範囲に前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定し、
前記時間差判定部は、前記1人以上の人それぞれを前記対象人として、前記2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された前記対象人についての時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定し、
前記所持者特定部は、前記差異が前記許容範囲に入っていると判定された人を前記携帯端末の所持者として特定する
請求項1に記載の所持者特定装置。
【請求項6】
前記所持者特定装置は、
前記移動軌跡に基づき特定された指定位置にいる人である指定人が、前記所持者特定部によって特定された所持者である前記携帯端末を、処理対象端末として特定する端末特定部
を備える請求項5に記載の所持者特定装置。
【請求項7】
前記所持者特定装置は、さらに、
前記端末特定部によって特定された前記処理対象端末により、前記指定人によって取得された商品の決済を行う決済処理部と
を備える請求項6に記載の所持者特定装置。
【請求項8】
コンピュータが、撮影領域を撮影するカメラによって得られた映像データに基づき、対象人について時刻毎の位置を示す移動軌跡を特定し、
コンピュータが、複数の発信機のうちのいずれかの発信機から送信された電波を携帯端末が受信する度に、前記携帯端末から前記電波の送信元の発信機の識別子である機器識別子と受信時刻とを示す発信機情報を受け付け、
コンピュータが、受け付けされた複数の発信機情報それぞれを対象として、対象の発信機情報における前記機器識別子から特定される発信機の位置を基準とする基準範囲に、前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定し、
コンピュータが、前記複数の発信機情報のうちの2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定し、
コンピュータが、前記差異が許容範囲に入っていると判定された場合に、前記対象人を前記携帯端末の所持者として特定する所持者特定方法。
【請求項9】
撮影領域を撮影するカメラによって得られた映像データに基づき、対象人について時刻毎の位置を示す移動軌跡を特定する追跡処理と、
複数の発信機のうちのいずれかの発信機から送信された電波を携帯端末が受信する度に、前記携帯端末から前記電波の送信元の発信機の識別子である機器識別子と受信時刻とを示す発信機情報を受け付ける発信機受付処理と、
前記発信機受付処理によって受け付けされた複数の発信機情報それぞれを対象として、対象の発信機情報における前記機器識別子から特定される発信機の位置を基準とする基準範囲に、前記追跡処理によって特定された前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定する軌跡時刻特定処理と、
前記複数の発信機情報のうちの2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記軌跡時刻特定処理によって前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定する時間差判定処理と、
前記時間差判定処理によって前記差異が許容範囲に入っていると判定された場合に、前記対象人を前記携帯端末の所持者として特定する所持者特定処理と
を行う所持者特定装置としてコンピュータを機能させる所持者特定プログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、携帯端末の所持者を特定する技術に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
店舗において、現金又はクレジットカードを用いることなく、さらにスマートフォン等の携帯端末を操作することなく、決済を実現する試みがされている。
このような決済を実現するために、以下のような方法が検討されている。利用者は、予め携帯端末に決済用のアプリケーションプログラムをインストールしておく。決済を行う場合には、決済サーバは、決済を行う利用者が所持する携帯端末を特定する。そして、決済サーバは、特定された携帯端末にインストールされた決済用のアプリケーションプログラムにより、決済を行う。
【0003】
例えば、商品の購入の際には、指定された決済位置に利用者が行く。すると、決済サーバは、その利用者が所持する携帯端末を特定する。そして、決済サーバは、特定された携帯端末にインストールされた決済用のアプリケーションプログラムにより、その利用者が取得した商品の決済を行う。
【0004】
店舗において利用者が携帯端末を操作することがないことが前提である。そのため、決済サーバは、利用者と、利用者が使用する携帯端末との対応付けを、携帯端末の操作なしに行う必要がある。
事前に利用者毎に携帯端末を登録しておき、顔認証により利用者を特定することで、利用者が使用する携帯端末を特定することが考えられる。しかし、顔認証には、プライバシーに関する課題があり、顔認証を用いない方法が模索されている。
【0005】
特許文献1には、撮影装置によって特定された人の位置と、端末がどのビーコンの通信範囲に入っているかとに基づき、人と端末とを対応付けをすることが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2020-112441号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
特許文献1に記載された方法であれば、顔認証を用いることなく、かつ、携帯端末の操作なしに、利用者が使用する携帯端末との対応付けを行うことが可能である。しかし、ビーコンの通信範囲に入ったことを携帯端末のアプリケーションプログラムが検知するのに、タイムラグがある。タイムラグがあるため、撮影装置によって特定された人の位置が、ビーコンの通信範囲にある時に、ビーコンの通信範囲に入ったことの通知があるとは限らない。つまり、実際には撮影装置によって特定された人がビーコンの通信範囲から離れたタイミングで、該当の人がビーコンの通信範囲に入ったことを示す通知が届く場合もある。そのため、特許文献1に記載された方法では、利用者と、利用者が使用する携帯端末との対応付けを適切に行えない恐れがある。
【0008】
なお、このタイムラグは、ビーコンの通信範囲に入った際にアプリケーションプログラムがアクティブ状態になっているか否かといった理由と、携帯端末のオペレーティングシステムに依存する理由と等に起因すると考えられる。そのため、どの程度のタイムラグが発生するかを事前に特定することはできない。
【0009】
本開示は、携帯端末の操作なしに、利用者が使用する携帯端末との対応付けを適切に行えるようにすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本開示に係る所持者特定装置は、
撮影領域を撮影するカメラによって得られた映像データに基づき、対象人について時刻毎の位置を示す移動軌跡を特定する追跡部と、
複数の発信機のうちのいずれかの発信機から送信された電波を携帯端末が受信する度に、前記携帯端末から前記電波の送信元の発信機の識別子である機器識別子と受信時刻とを示す発信機情報を受け付ける発信機受付部と、
前記発信機受付部によって受け付けされた複数の発信機情報それぞれを対象として、対象の発信機情報における前記機器識別子から特定される発信機の位置を基準とする基準範囲に、前記追跡部によって特定された前記対象人についての移動軌跡が示す位置がある時刻を特定する軌跡時刻特定部と、
前記複数の発信機情報のうちの2つの発信機情報における前記受信時刻の時間差と、前記軌跡時刻特定部によって前記2つの発信機情報それぞれを対象とした場合に特定された時刻の時間差との差異が許容範囲に入っているか否かを判定する時間差判定部と、
前記時間差判定部によって前記差異が許容範囲に入っていると判定された場合に、前記対象人を前記携帯端末の所持者として特定する所持者特定部と
を備える。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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