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公開番号2024084707
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-06-25
出願番号2023205659
出願日2023-12-05
発明の名称可搬式簡易除塵機
出願人株式会社ミゾタ
代理人弁理士法人よつ葉国際特許事務所,個人,個人
主分類E02B 5/08 20060101AFI20240618BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約【課題】スクリーン上の塵芥を掻き揚げるレーキの移動と除塵機の引き上げを一つの駆動装置で可能とする可搬式簡易除塵機を提供する。
【解決手段】ドラムウインチ6の回転ハンドル61を回してロープ63、63をドラム62に巻き取ると、レーキ5が上に移動し、レーキ5の上端が下側ガイドレール41の上端に移動する。レーキ5の上端がストッパー46に当接するとレーキ5の移動が停止する。枠体4を水路1の上面12に引き上げるためには、角度保持用ピン75を手で引っ張り、受け部74の位置決め孔77から角度保持用ピン75を抜き出す。回転ハンドル61を更に回してロープ63、63をドラム62に巻き取ると、枠体4が揺動軸31を中心として図1の反時計方向に揺動する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
水路又は河川で、流れてくる塵芥をスクリーンで捕集し、前記塵芥を前記スクリーンから除去するために、前記水路上又は前記河川上に掻き揚げるためのレーキを有する可搬式簡易除塵機において、
前記水路上又は前記河川上に設置されたベースと、
前記ベースに揺動軸を中心に揺動自在に設けられ、前記レーキを搭載する枠体と、
前記枠体に前記水路又は前記河川の幅方向の両側に固定配置されたガイドレールと、
前記レーキに前記水路又は前記河川の幅方向の両側に回転可能に軸支され、前記ガイドレールに案内される案内ローラと、
前記塵芥を除去するための前記レーキの移動と前記枠体を前記水路上又は前記河川上へ引上げを行う一つの駆動装置と、
一端が前記レーキに連結され、他端が前記駆動装置に連結されたロープと
からなることを特徴とする可搬式簡易除塵機。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
請求項1に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記ガイドレールは、前記スクリーン側に近い下側ガイドレールと、
前記下側ガイドレールと平行で前記スクリーンから離れた側に配置された上側ガイドレールと、
前記下側ガイドレールと前記上側ガイドレールとを接続する接続ガイドレールにより環状を成しており、
前記下側ガイドレールと前記上側ガイドレールの上部及び中間部との交差部に配置され、前記案内ローラの移動を一方向のみ案内する可動案内板とを有する
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項3】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記案内ローラは、前記レーキの上部に回転可能に軸支される上案内ローラと前記レーキの下部に回転可能に軸支される下案内ローラとからなり、
前記接続ガイドレールは、上端接続ガイドレールと中間接続ガイドレールと下端接続ガイドレールとからなり、
前記レーキの降下時には、前記上案内ローラは前記上端接続ガイドレールに案内され、前記下案内ローラは前記中間接続ガイドレール及び前記下端接続ガイドレールに案内される
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項4】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記駆動装置は、回転ハンドル又は原動機で回転駆動され、前記ロープの巻き取り及び送り出しを行う
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項5】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記枠体の上部には、カウンターウェイトが配置されている
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項6】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記枠体の前記揺動を案内し、かつ前記ベースに前記枠体を所定角度に保持して固定する角度保持機構を有する
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項7】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記ベースは、前記ベースを移動可能とする車輪、及び前記車輪を不作動とする位置固定部材を有する
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項8】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記ベースは、前記ベースを水平に設置するための高さが調整できる支持脚を有する
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項9】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記スクリーンは、前記枠体と一体構造である
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
【請求項10】
請求項1又は2に記載の可搬式簡易除塵機において、
前記スクリーンは、前記枠体とは分離して形成されている
ことを特徴とする可搬式簡易除塵機。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、水路又は河川に流れる塵芥を除去する可搬式簡易除塵機に関する。更に詳しくは、スクリーンで捕集された塵芥を掻き揚げるレーキの移動と除塵機の引き上げを一つの動力で可能とする可搬式簡易除塵機に関する。
続きを表示(約 3,100 文字)【背景技術】
【0002】
通常、除塵機は、水路又は河川に流れる塵芥を捕集するスクリーンと、そのスクリーンで捕集された塵芥を地上に掻き揚げるための掻揚機とがワンセットとして設置される。従って、この除塵機(又は掻揚機)を他の水路又は他の河川に転用することは、除塵機(又は掻揚機)がアンカーボルト等で水路又は河川に強固に固定されており、また機械を移設(移送及び設置)する場合にも移設を想定して製作されておらず、分解・移設は大きな負荷となり、事実上困難である。又、常時運用が必要なスクリーンを水路又は河川に残したまま、掻揚機を引き上げた場合、その水路又は河川での塵芥捕集機能としては十分であるが、掻揚機を他の水路又は他の河川へ持ち出して使用することも難かしい。特にロータリーレーキ式除塵機(背面降下前面掻揚式除塵機)では、チェーンの回転を利用してレーキを一定方向に循環させる構造であるため、チェーンをスクリーンの左右(両側)に設置しなければならないので、既設のスクリーンに移設することができない。
【0003】
その点、前面降下前面掻上式除塵機は、以下の特許文献1~3に見られるようにスクリーンとの分離が可能であるが、掻揚機を他の水路又は他の河川へ持ち出して使用することは想定されていない。特許文献1に記載の水路用除塵機は、格子状スクリーンで捕集される塵芥を掻き取る掻上具が配置されている。この掻上具は、固定案内溝と、これに案内される案内ローラで案内されて上下動するものである。この掻上具の案内ローラは、上昇と下降のとき、案内溝の経路が異なるので、掻上具の姿勢が異なる。従って、この掻上具の上昇による塵芥の掻揚げと、掻上具の下降が円滑にできる。掻上具の上昇下降は、シリンダー又はクランク杆等による往復駆動装置で駆動される。尚、除塵機及び格子状スクリーンの引上げは想定されていない。
【0004】
特許文献2には、スクリーン上に塵芥を掻き揚げるために、スクリーン上を往復するレーキが配置された昇降式除塵機が開示されている。この昇降式除塵機は、スクリーン上の塵芥を掻き揚げて引き上げるために、上下2段に配置された上流側レールと、下流側レールで案内され往復動するレーキが配置されている。このレーキは、塵芥の掻き揚げで上昇する場合と、水路底に戻りのために下降する場合では、案内される案内レールが異なる。このために下降時では塵芥の噛み込みを防ぎ、かつ上昇時の塵芥の掻き揚げが円滑にできる。レーキの上昇駆動は、電動ウインチで駆動される。除塵機の引き上げには、引揚げ用ワイヤロープが用いられる。特許文献3には、簡易往復式除塵機が開示されている。この簡易往復式除塵機は、スクリーン上を往復するレーキが配置され、このレーキの往復はラックピニオン機構によりモータ駆動される。このスクリーンは、巻き上げ用ロープで引き上げられる。このように、特許文献1の除塵機は、水路用除塵機及びスクリーンは共に水路に固定されており、また特許文献2の除塵機は、スクリーン清掃用に引上げ式であるが、水路には固定されており、また特許文献3の除塵機は、スクリーンが清掃用に引上げられるが、共に水路に固定されている。すなわち、特許文献1~3の除塵機は、他の水路又は他の河川に使用できるものではない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特公昭54-19107号公報
特開2004-339888号公報
実用新案登録第3080916号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
以上のような背景において、除塵機が設置されていない塵芥除去が必要な水路又は河川に除塵機を搬入し稼働させること、特に災害の緊急時等に、除塵機が設置されていない塵芥除去が必要な他の水路又は他の河川において、掻揚機のみ、又はスクリーンと掻揚機を持った除塵機を容易に搬入し、稼働させることが強く望まれていた。前述した従来の掻揚機、又はスクリーンと掻揚機を持った除塵機は、他の水路又は他の河川に移設し稼働させることを想定したものでなく、また除塵のためのレーキの駆動装置、除塵機の引き上げ装置のための駆動装置の2台の駆動装置が必要となり、移設するためには分解組立作業が必要で、かつ重量が重くなり、移設は困難である。本発明は、以上のような背景により以下の目的を達成するものである。
本発明の目的は、スクリーン上の塵芥を掻き揚げるレーキの移動と除塵機の引き上げを一つの動力(駆動装置)で可能とする可搬式簡易除塵機を提供することにある。
本発明の他の目的は、水路又は河川に設置が容易で、他の水路又は他の河川に移設が容易な可搬式簡易除塵機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、前記課題を解決するために、次の手段を採る。
即ち、本発明1の可搬式簡易除塵機は、
水路又は河川で、流れてくる塵芥をスクリーンで捕集し、前記塵芥を前記スクリーンから除去するために、前記水路上又は前記河川上に掻き揚げるためのレーキを有する可搬式簡易除塵機において、
前記水路上又は前記河川上に設置されたベースと、
前記ベースに揺動軸を中心に揺動自在に設けられ、前記レーキを搭載する枠体と、
前記枠体に前記水路又は前記河川の幅方向の両側に固定配置されたガイドレールと、
前記レーキに前記水路又は前記河川の幅方向の両側に回転可能に軸支され、前記ガイドレールに案内される案内ローラと、
前記塵芥を除去するための前記レーキの移動と前記枠体を前記水路上又は前記河川上へ引上げを行う一つの駆動装置と、
一端が前記レーキに連結され、他端が前記駆動装置に連結されたロープとからなることを特徴とする。
【0008】
本発明2の可搬式簡易除塵機は、本発明1において、前記ガイドレールは、前記スクリーン側に近い下側ガイドレールと、前記下側ガイドレールと平行で前記スクリーンから離れた側に配置された上側ガイドレールと、前記下側ガイドレールと前記上側ガイドレールとを接続する接続ガイドレールにより環状を成しており、前記下側ガイドレールと前記上側ガイドレールの上部及び中間部との交差部に配置され、前記案内ローラの移動を一方向のみ案内する可動案内板とを有することを特徴とする。
【0009】
本発明3の可搬式簡易除塵機は、本発明1又は2において、前記案内ローラは、前記レーキの上部に回転可能に軸支される上案内ローラと前記レーキの下部に回転可能に軸支される下案内ローラとからなり、前記接続ガイドレールは、上端接続ガイドレールと中間接続ガイドレールと下端接続ガイドレールとからなり、前記レーキの降下時には、前記上案内ローラは前記上端接続ガイドレールに案内され、前記下案内ローラは前記中間接続ガイドレール及び前記下端接続ガイドレールに案内されることを特徴とする。
【0010】
本発明4の可搬式簡易除塵機は、本発明1又は2において、前記駆動装置は、回転ハンドル又は原動機で回転駆動され、前記ロープの巻き取り及び送り出しを行うことを特徴とする。
本発明5の可搬式簡易除塵機は、本発明1又は2において、前記枠体の上部には、カウンターウェイトが配置されていることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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