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公開番号2024056447
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-23
出願番号2022163317
出願日2022-10-11
発明の名称小動物捕獲器
出願人フマキラー株式会社
代理人弁理士法人前田特許事務所
主分類A01M 23/00 20060101AFI20240416BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約【課題】台紙の周縁の折り曲げ片を必要とせず、かつ梱包形態での形崩れを確実に防止できる構成を提供する。
【解決手段】板状部材2と、粘着部3と、を有する小動物捕獲器1は、板状部材2が2か所で折り曲げられて三角筒状とされるとともに内部に粘着部3が配置される梱包形態とすることが可能になっている。板状部材2における三角筒状の軸方向端部に対応する部分には、折り返し片が形成されていない。
【選択図】図9
特許請求の範囲【請求項1】
板状部材と、
前記板状部材の表面に設けられた粘着部と、を有する小動物捕獲器であって、
前記板状部材が2か所で折り曲げられて三角筒状とされるとともに内部に前記粘着部が配置される梱包形態とされ、
前記板状部材における前記三角筒状の軸方向端部に対応する部分は、折り返し片を有さないことを特徴とする小動物捕獲器。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
請求項1に記載の小動物捕獲器において、
捕獲対象の小動物はネズミであり、
前記板状部材の厚みが1mm以下であることを特徴とする小動物捕獲器。
【請求項3】
請求項1に記載の小動物捕獲器において、
捕獲対象の小動物はネズミであり、
前記板状部材は略矩形状であり、
前記板状部材の4辺のうち、少なくとも1辺において、縁から前記粘着部までの距離が1cm以下であることを特徴とする小動物捕獲器。
【請求項4】
請求項1に記載の小動物捕獲器において、
前記板状部材を3か所以上の折り曲げ部で折り曲げることにより、四角以上の多角形断面を有するとともに内部に前記粘着部が配置される筒状をなし、内部に侵入した小動物を前記粘着部によって捕獲するハウス形態とされ、
前記ハウス状態では、前記粘着部が床と両側壁にそれぞれ設けられていることを特徴とする小動物捕獲器。
【請求項5】
請求項4に記載の小動物捕獲器において、
前記ハウス状態では、天井に小動物の侵入口が形成されていることを特徴とする小動物捕獲器。
【請求項6】
請求項5に記載の小動物捕獲器において、
前記天井には、前記侵入口の縁部から下降傾斜するスロープ部が設けられていることを特徴とする小動物捕獲器。
【請求項7】
請求項1に記載の小動物捕獲器において、
前記板状部材の一端部に設けられた第1係合部と、
前記板状部材の他端部に設けられ、前記第1係合部に係合する第2係合部とを備え、
前記第1係合部と前記第2係合部とを係合させることにより、前記梱包状態とされることを特徴とする小動物捕獲器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、例えばネズミ等の小動物を捕獲する小動物捕獲器に関し、特に小動物を粘着剤によって捕獲する構造の技術分野に属する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
例えばネズミ等の小動物を捕獲する小動物捕獲器として、矩形状のシートの一部の捕獲エリアに粘着剤を塗布しておき、この捕獲エリアに侵入した小動物を粘着剤の粘着作用によって捕獲するように構成されたものが知られている(例えば、特許文献1~3参照)。
【0003】
特許文献1~3の捕獲器は、シートを平面状に広げた状態(以下、「フラット形態」という)と、シートを数か所で折り曲げて筒状にした状態(以下、「ハウス形態」という)との何れかをユーザが設置場所等の条件に応じて任意に選択して使用可能に構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第5679764号公報
特開2001-136891号公報
登録実用新案第3002148号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、捕獲器をフラット形態で使用すると平面的な占有面積が大きくなるが立体的には嵩張らずに済み、ハウス形態で使用すると立体的に嵩張るが平面的な占有面積は小さくなるという特徴がある。一方で、小動物捕獲器の流通・販売時においては面積的にも体積的にもコンパクトであることが求められるところ、フラット形態とハウス形態はいずれも流通・販売時の形態としては適さない。
【0006】
そこでこの種の捕獲器においては、フラット形態ともハウス形態とも異なる第3の状態(以下、「梱包形態」とする)で梱包しておき、流通・販売に供することが考えられる。
【0007】
ところで、上記梱包状態では、コンパクトに畳まれた状態となるため、粘着面同士が接着しないように工夫する必要がある。
【0008】
この点、特許文献1は、折り畳んだ状態において粘着面同士が接着しないように、スペーサと、シートの縁部に折り曲げ片を設けた構成を開示している。しかしながら、この折り曲げ片が形成された部分は、シート2枚分の厚みがあることから、侵入しようとしたネズミが段差を察知して警戒しやすくなり、捕獲率が低下する要因となる。このことはネズミに限られるものではなく、他の小動物も同様である。また、粘着面同士が接着しないようにするためのスペーサを要することでコストアップにつながる。
【0009】
これに対し特許文献2には、使用時に折り重ね枠片を開いてフラット状態にすることが記載されている。特許文献2は、これによりネズミ侵入口の段差が台紙の厚さだけになるので、ネズミにあまり警戒心を与えずに済むとしている。
【0010】
しかしながら、このように折り重ね枠片を開いてフラット状態にする場合、特許文献2の図1に示されているごとく、台紙の端から粘着剤までの距離が長くなってしまう。すなわち、折り重ね枠片の幅の2倍の領域には、粘着剤を塗布することができない。そうすると、特許文献2の図1に示すようにフラット状態にして壁際に設置した場合、壁から粘着剤までの距離が長くなってしまう。ネズミは壁際を走行する習性があるため、壁から粘着剤までの距離が長いと捕獲率が低下する。また、特許文献2は、依然としてスペーサを必要としている。
(【0011】以降は省略されています)

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