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公開番号2024029620
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-06
出願番号2022131976
出願日2022-08-22
発明の名称支持具および背負いバッグ
出願人個人
代理人個人,個人,個人
主分類A45F 3/08 20060101AFI20240228BHJP(手持品または旅行用品)
要約【課題】背負いバッグを利用者の背中に柔軟にフィットさせ続けることで、長時間背負っていたり、利用者の動きが激しかったりした場合であっても、利用者が快適に利用し続けることができるような利便性の高い支持具を提供する。
【解決手段】本発明の支持具1は、複数のフレームFと、複数のフレームFが接続されるジョイント部J11と、を備えた、背負いバッグに装着される支持具1であり、ジョイント部J11に接続される複数のフレームFのうち、2本のフレームF11,F12がジョイント部J11から斜め上方向に向かってそれぞれ離れるように設けられており、ジョイント部J11に接続される複数のフレームFのうち、2本のフレームF21,F22がジョイント部J11から斜め下方向に向かってそれぞれ離れるように設けられている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
複数のフレームと、前記複数のフレームが接続されるジョイント部と、を備えた、背負いバッグに装着される支持具であり、
前記ジョイント部に接続される前記複数のフレームのうち、2本のフレームが前記ジョイント部から斜め上方向に向かってそれぞれ離れるように設けられており、
前記ジョイント部に接続される前記複数のフレームのうち、2本のフレームが前記ジョイント部から斜め下方向に向かってそれぞれ離れるように設けられている
支持具。
続きを表示(約 630 文字)【請求項2】
前記複数のフレームは、断面積が400mm
2
以下の棒状のものである
請求項1に記載の支持具。
【請求項3】
前記複数のフレームはカーボンを、
前記ジョイント部は樹脂を材料とするものである
請求項2に記載の支持具。
【請求項4】
前記ジョイント部から斜め上方向に向かって設けられている前記2本のフレームのそれぞれの上端部は、前記背負いバッグを背負った利用者の左右の肩部分にそれぞれ位置するものであり、
前記ジョイント部から斜め下方向に向かって設けられている前記2本のフレームのそれぞれの下端部は、前記利用者の腰の左右部分にそれぞれ位置するものである
請求項3に記載の支持具。
【請求項5】
前記ジョイント部から斜め上方向に向かって設けられている前記2本のフレームのそれぞれの上端部を連結するフレームを備えた、
請求項4に記載の支持具。
【請求項6】
前記ジョイント部は、前記背負いバッグを背負った利用者の背中を覆う平面のボードからなり、
前記複数のフレームは、前記ボード上に貼り付けられるもの、または前記ボードにフレームに相当する凹凸を設けることで形成されるものである
請求項1に記載の支持具。
【請求項7】
請求項1~6のいずれかに記載の支持具が装着された背負いバッグ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、利用者に背負われて使用される背負いバッグに装着される支持具、および当該支持具が装着された背負いバッグに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
利用者に背負われて主に荷物の運搬に使用されるリュックサックやバックパックなどの背負いバッグには、様々な種類のものがある。これらは、通勤時や通学時、プライベート時だけでなく、旅行や登山、キャンプ、トレイルランニングなどといった場面でも使用されている。
【0003】
そして、このように背負いバッグは様々な場面において様々な用途に合わせて使用されているため、従来技術として、より利便性を向上させるための技術が公開されている。
【0004】
例えば、特許文献1には、フレームと荷重伝達ベルトとを有する荷物保持具が記載されている。この荷重伝達ベルトは、荷物保持具から利用者の臀部に荷重を伝達し、ロータリコネクタおよびヒンジコネクタが荷重伝達ベルトとフレームとの間を接続している。また、ロータリコネクタは、ベルトがロータリ回転軸の周りに回転することを許容し、ヒンジコネクタは、ベルトがヒンジ回転軸の周りに回転することを許容し、ヒンジ回転軸は、ロータリ回転軸と直角である構成となっている。
【0005】
また、特許文献2には、通気のためのメッシュエレメントの、肩ベルトを介して生じる変形が回避されることを目的としたリュックサックが記載されている。このリュックサックは、メッシュエレメントおよびフレームアセンブリを有しており、フレームアセンブリは、メッシュエレメントを緊張させるように設計されており、メッシュエレメントの緊張時に背面部分とメッシュエレメントとの間に中間室が形成されるようになっている。
【0006】
また、特許文献3には、背中の荷物のための搬送具用フレームが記載されている。この搬送具用フレームは、延出状弾性要素を有し、この弾性要素は、閉ループ状に延出するとともに、交差部どうしの間に肩要素、係留要素および腰要素を形成するような態様でそれ自体交差しており、これらの要素の諸区分は相互に関連して動くことができる。なお、肩要素は、肩ストラップのための肩固定具を有し、係留要素は背中の荷物を支持するために構成され、また、腰要素は腰ベルトのための腰固定具を有している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2013-006017号公報
特開2019-034116号公報
特表2014-511245号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、上述したように、背負いバッグは様々な場面において様々な用途に合わせて使用されるものであるため、長時間背負っていたり、重い荷物を背負っていたり、利用者の動きが激しかったりした場合であっても、快適に利用できることが求められている。
そうすると、特許文献1に記載の荷物保持具は、品物の荷重を荷物保持具から利用者の臀部に伝達するものであるため、利用者の臀部の動きが制限されないものではあるが、左右に揺れる利用者の臀部の動き程度にしか対応できない(特許文献1の段落0009)。
【0009】
また、特許文献2に記載のリュックサックは、メッシュエレメントの変形を防ぐことを主な目的としたものであるため、利用者に特別な快適性を提供し得るものではない。
なお、特許文献3に記載の搬送具用フレームは、閉ループ状に形成された弾性要素が、肩要素、係留要素、および腰要素を形成するような態様でそれ自体が交差しているものであるため、これらの要素の諸区分は相互に関連して動くことができるが(特許文献3の要約書)、それぞれの要素が柔軟に独立して動くことはできない。つまり、これらの要素は、単に細長い連続状の弾性要素が一連のループとして構成されたものであるため、例えば利用者の肩と腰が同時に異なる動きをした場合、当該肩要素と当該腰要素の動作はそれぞれ制限されることとなる。
【0010】
よって、本発明は、背負いバッグを利用者の背中に柔軟にフィットさせ続けることで、長時間背負っていたり、重い荷物を背負っていたり、利用者の動きが激しかったりした場合であっても、利用者が快適に利用し続けることができるような利便性の高い支持具などを提供する。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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