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公開番号2025154497
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-10
出願番号2024057539
出願日2024-03-29
発明の名称シースアダプタ
出願人日本ゼオン株式会社
代理人弁理士法人有我国際特許事務所
主分類A61M 1/36 20060101AFI20251002BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】血液の滞留を防ぐとともに血液の流量を確保し、かつ血液中への空気の混入を防ぐことが可能なシースアダプタを提供する。
【解決手段】本発明に係るシースアダプタ100は、血液吸引を行うために用いられるアダプタであって、シースイントロデューサ10のシースハブ基端部42に連結可能なシース連結部210と、シースハブ基端部42に設けられている弁体43を通過することが可能な筒状部220と、筒状部220の基端部222に取り付けられたチューブ300と、を有し、シース連結部210がシースハブ基端部42に連結された場合に、筒状部220の先端部221がシースハブ基端部42に設けられている弁体43を貫通してシースハブ40の内部に配置され、シースハブ基端部42の外側に配置されたチューブ300の内腔とシースハブ内腔40sとを連通させることを特徴とする。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
血液吸引を行うために用いられるシースアダプタであって、
シースイントロデューサを構成するシースが備えるシースハブのシースハブ基端部に連結可能なシース連結部と、
筒状に構成されており、前記シースハブ基端部に設けられている弁体を貫通することが可能な筒状部と、
前記筒状部の基端部に取り付けられたチューブと、を有し、
前記シース連結部が前記シースハブ基端部に連結された場合に、前記筒状部の先端部が前記弁体を貫通して前記シースハブの内部に配置されて、前記シースハブの外部に配置された前記チューブの内腔と前記シースハブの内部とを連通させることを特徴とするシースアダプタ。
続きを表示(約 150 文字)【請求項2】
前記筒状部の内部に形成された内腔の断面積が軸方向に一様であることを特徴とする請求項1に記載のシースアダプタ。
【請求項3】
前記チューブの基端側に、前記チューブの内腔を開放および閉塞することが可能な活栓を有することを特徴とする請求項1または2に記載のシースアダプタ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、透析治療等の際に実施される血液吸引を行うために用いられるシースアダプタに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
透析治療等において、VAIVT(Vascular Access Intervention Therapy:経皮的シャント拡張術)の手技が知られている。VAIVTは、シャントPTA(Percutaneous Transluminal Angioplasty:経皮的血管形成術)とも呼ばれている。
【0003】
透析治療においては、通常、腕の橈骨動脈と橈側皮静脈とをつないだシャントを事前に作製しておき、当該シャント近傍を穿刺して送脱血が行われる。
【0004】
シャントは閉塞または狭窄することがあり、透析に時間が掛かったり透析を行うことが困難となったりすることがある。この場合、VAIVTの手技が実施され、血管内にバルーンカテーテルを挿入して、閉塞または狭窄した箇所でバルーンを拡張させて、透析可能となるように血管を拡張させる。
【0005】
例えば非特許文献1には、VAIVTを実施した後にそのまま透析を実施することを可能にするシースイントロデューサが記載されている。非特許文献1に記載されているシースは、筒状のシースハブ(シース本体)の内腔から分岐した側注管が側方に設けられているとともに、シースハブの基端部の開口が止血弁によって塞がれている。シースチューブの先端部を血管に挿入した後に、止血弁を貫通するようにVAIVT用バルーンカテーテルを挿入して血管の拡張を行い、バルーンカテーテルを抜去した後、シースチューブの先端部を血管に挿入したままの状態で、引き続き側注管から血液を吸引して透析を行うことができるようになっている。また、透析を行う際には、シースハブの基端部に逆流防止キャップを取り付けて、止血弁を通じて外部から空気がシースハブの内腔(血液)に混入することを防ぐようになっている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0006】
「ウルトラハイフローシース」(医療機器承認番号:21600BZZ00261000)の添付文書、2017年6月改訂(第5版)(https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/kikiDetail/ResultDataSetPDF/780043_21600BZZ00261000_A_01_03)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上記の非特許文献1に記載されているシースイントロデューサは、VAIVT用バルーンカテーテルにより血管の拡張を行った後にそのまま透析を行うことができるという利点があるが、一方、下記の問題を有している。
【0008】
(1)透析を行う際に、側注管を通じて血液を吸引するように構成されているが、血液がシースチューブから略90°曲がって側方管内に導入される流路となるため、シースハブ内で血液が滞留する可能性がある。
【0009】
(2)血液の流量を確保するためには、シースハブと側注管との接続部を太くしてその内腔を大きくする必要があるが、シースハブと側注管との接続部を太くすることは構造上難しい。
【0010】
(3)外部から止血弁を通じて血液中に空気が混入することを防ぐために、シースハブの基端部に取り付ける逆流防止キャップが設けられているが、逆流防止キャップによって完全に密閉することは難しく、その結果、血液中に空気が混入する事態が生じる可能性がある。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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