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公開番号
2025137884
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-22
出願番号
2025109826,2022196319
出願日
2025-06-27,2020-08-27
発明の名称
通信ネットワーク接続サービス提供システム及びそれに用いるWiFiルータ
出願人
a2network株式会社
代理人
個人
主分類
H04M
11/00 20060101AFI20250912BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】 地震や雷雨等の自然災害や通信設備の故障・事故等の人的災害により予期しない通信障害が発生した場合でも、通信環境を維持することにある。
【解決手段】 通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムであって、2以上の利用可能な通信回線へのアクセスが全て無線によるものであれば、利用する通信回線に優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更し、通信環境を維持することを特徴とした。
【選択図】 図2
特許請求の範囲
【請求項1】
通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムであって、
2以上の利用可能な通信回線へのアクセスが全て無線によるものであれば、利用する通信回線に優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更し、通信環境を維持することを特徴とした通信ネットワーク接続サービス提供システム。
続きを表示(約 460 文字)
【請求項2】
通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムであって、
2以上の利用可能な通信回線へのアクセスが有線と無線を含むものであれば、有線でアクセスする通信回線を利用の第1優先にして、残る無線でアクセスする通信回線について利用の第2優先以降の優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更し、通信環境を維持することを特徴とした通信ネットワーク接続サービス提供システム。
【請求項3】
サービス提供者が通信事業者(キャリア)から借り入れた2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供することを特徴とした請求項1又は2記載の通信ネットワーク接続サービス提供システム。
【請求項4】
請求項1から3のいずれかに記載の通信ネットワーク接続サービス提供システムに用いられることを特徴とするWiFiルータ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願発明は、2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムに関するものである。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
通常、WiFiルータは通信事業者1社のSIMカードを装備して通信を行う。
従って、その通信事業者の回線に通信障害が発生すると通信ネットワークに接続することができなくなる。
【0003】
インターネットが人々の生活や仕事等と密接に関わりあうようになり、通信ネットワークへの安定した接続環境は不可避となっている一方で、地震や雷雨等の自然災害や通信設備の故障・事故等の人的災害により予期しない通信障害が発生するリスクがある。従って、このような通信障害発生時でも通信環境を維持できる仕組みがあれば、社会の混乱(パニック)や二次被害を未然に防止できる可能性がある。
【0004】
ところで、特許文献1には、2枚のSIMカードを挿入できて(第1のSIMスロットと第2のSIMスロットを装備)、SIMカードを自動で切り替えるモバイルルータが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特許第6482078号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
特許文献1に開示のモバイルルータは、2枚のSIMカードを装備できるものの、それらを自動で切り替えるのは、ユーザ端末にて使用されるアプリケーションに適したSIMカードを自動で切り替えるためである。すなわち、SNSなどあまり速度や容量を求められないアプリケーションに対しては低速通信向けのSIMカードに、動画など速度が重要なアプリケーションに対しては高速通信向けのSIMカードに自動で切り替えるのである。
【0007】
しかし、この各々のアプリケーションに最適なSIMカード(通信回線)を選択するのは、あくまでもネットワークに接続されている状態でなければならず、そもそも使用する通信回線に障害が発生し、通信回線が使用できない場合には機能しない。
【0008】
これに対して、本願発明者は、特許文献1とは全く異なる「通信障害発生時でも通信環境を維持する」という目的で本願発明を着想し、完成させるに至った。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本願発明の第1の発明は、通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムであって、2以上の利用可能な通信回線へのアクセスが全て無線によるものであれば、利用する通信回線に優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更し、通信環境を維持することを特徴としたものである。
第2の発明は、通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供する通信ネットワーク接続サービス提供システムであって、2以上の利用可能な通信回線へのアクセスが有線と無線を含むものであれば、有線でアクセスする通信回線を利用の第1優先にして、残る無線でアクセスする通信回線について利用の第2優先以降の優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更し、通信環境を維持することを特徴としたものである。
第3の発明は、サービス提供者が通信事業者(キャリア)から借り入れた2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供することを特徴とした同通信ネットワーク接続サービス提供システムである。
第4の発明は、上記した第1から第3の発明に係る通信ネットワーク接続サービス提供システムに用いられることを特徴とするWiFiルータである。
【発明の効果】
【0010】
本願発明によれば、以下のような効果を有する。
(1)通信事業者(キャリア)の異なる2以上の通信回線の利用を可能にして、利用する通信回線に優先順位をつけ、通信ネットワークへ一定時間接続できない状況では優先順位に従って利用する通信回線を変更することで、通信障害の発生した通信回線を回避して通信環境を維持することができる。
(2)サービス提供者が通信事業者(キャリア)から借り入れた2以上の通信回線の利用を可能にして通信ネットワークへの接続を提供することで、サービス利用者は複数の通信事業者との契約及び費用は不要にできて、最小限の負担(契約や維持費用)で通信環境の維持を可能にする。
(3)WiFiルータを用いることで極めて簡易且つ確実にサービス利用者へ通信環境の維持を提供できる。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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