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公開番号2025104707
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-10
出願番号2023222703
出願日2023-12-28
発明の名称通気口用フィルター
出願人東洋アルミエコープロダクツ株式会社
代理人個人,個人
主分類F24F 7/04 20060101AFI20250703BHJP(加熱;レンジ;換気)
要約【課題】室内側の壁面に開口する通気口周辺の壁面の汚れを確実に防ぐことができる通気口用フィルターを提供する。
【解決手段】通気口用フィルターは、粉塵を捕捉可能な不織布からなるフィルター本体11と、フィルター本体11を収容するトレー12からなる。トレー12は、フィルター本体11の室内壁面との対向面を覆う底面板12aと、フィルター本体11の不織布の裁断面を覆う側面板12bとを有する。底面板12aには、通気口に対応する開口12dが形成されている。粉塵のうちフィルター本体により捕捉しきれなかったものが、その裁断面および室内壁面との対向面から拡散しようとすると、トレー12の側面板12bおよび底面板12aに衝突してトレーの側面板と底面板にてその多くが捕捉された後、粉塵を含む気流は、トレーの壁面に沿って流れ、通気口の周囲の室内壁面の垂直方向に向かってフィルター本体やトレーから流れ出て室内に拡散する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
室内の壁面に開口する通気口に取り付けられるフィルターであって、
前記通気口を通じて室内に流入する外気に含まれる粉塵を捕捉可能な多孔シートからなるフィルター本体と、
前記フィルター本体の前記壁面との対向面を覆う底面板と、前記底面板の周縁から立ち上がる、前記フィルター本体の前記多孔シートの裁断面を覆う側面板と、を有し、前記底面板には、前記通気口に対応する開口が形成されているトレーと、を備える通気口用フィルター。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
前記通気口は、これを室内外に貫通するスライド軸と、前記スライド軸の室内側端部に連設され、スライド軸の進退に伴なって前記通気口の開口を開閉可能な蓋と、を有し、
前記フィルター本体は、前記スライド軸が挿通可能な挿通部と、前記挿通部から前記裁断面にかけて連通するスリットと、を有し、
前記トレーは、前記スリットと重なり合う位置に、前記開口から前記側面板の周縁を経て前記側面板の外縁へと連通するスリットを有し、
前記フィルター本体のスリットと前記トレーのスリットを通じて、前記スライド軸の側方から挿入可能になっている請求項1に記載の通気口用フィルター。
【請求項3】
前記トレーの底面板と側面板とのなす角度は、87°以上140°以下である請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項4】
前記トレーの底面板には、リブが形成されている請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項5】
前記トレーは、底面板と底面板の周縁に連設される側面板からなるブランクから、側面板を折り曲げ加工することで形成されている請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項6】
前記トレーは、紙製または樹脂製である請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項7】
前記フィルター本体の厚みは、15mm以上25mm以下であり、
前記トレーの側面板の高さは、18mm以上40mm以下である請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項8】
前記フィルター本体の非圧縮時における寸法は、前記トレーの底面板と側面板により区画される空間よりも大きく、
前記フィルター本体は、前記トレーの側面板に隣接する前記多孔シートの裁断面が圧縮された状態で前記空間内に収容されている請求項1または2に記載の通気口用フィルター。
【請求項9】
室内の壁面に開口する通気口に取り付けられるフィルターであって、
前記通気口を通じて室内に流入する外気に含まれる粉塵を捕捉可能な多孔シートからなるフィルター本体と、
前記フィルター本体の前記壁面との対向面と、前記フィルター本体の前記多孔シートの裁断面に前記フィルター本体の通気性を阻害する目止め部と、を備える通気口用フィルター。
【請求項10】
前記目止め部は、前記フィルター本体の前記壁面との対向面と、前記フィルター本体の前記多孔シートの裁断面に貼り付けられた目止め用テープである請求項9に記載の通気口用フィルター。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、建物の室内側の壁面に開口する通気口に取り付けられる通気口用フィルターに関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
近年の住宅は高気密化が進み、十分な換気を行わないと室内の二酸化炭素濃度が高くなることがある。
また、二酸化炭素の濃度以外でも、新築住宅においては壁材などに含まれる揮発性有機化合物(VOC)の問題や、室内の湿度が高くなりすぎると発生するカビの問題があり、換気の必要性が高まっている。
【0003】
このような事情を背景に、2003年における建築基準法改正により、外気を室内に取り入れ可能なように換気システム機器を設置することが義務づけられ、これに伴い、建物の室内側に通気口が設けられるようになった。
この種の通気口としては、降雨時などに雨が室内に侵入しないよう、開口を蓋で閉止可能な換気レジスターなどが知られている。通気口には、スライド軸が挿通しており、このスライド軸の室内側の端部に蓋が固定されていることで、スライド軸を進退させることで蓋が開閉可能に構成されている。
【0004】
このような蓋付きの通気口にあっては、その蓋のために、外気に含まれる粉塵等によって通気口の周囲の壁面が汚れてしまう場合がある。
すなわち、通気口の本体側を通過した外気は室内の開口に臨む蓋へと衝突し、蓋を中心として放射状に拡散するが、その際に、微細な塵埃や粉塵等(以下、併せて単に「粉塵」ともいう)が外気と共に拡散するため、これが通気口周囲の壁面に付着することがある。
【0005】
室内に粉塵が侵入しないように、また上記のように粉塵が通気口周囲の壁面に付着しないように、特許文献1および2のように、通気口の本体と蓋の間に、厚手の不織布からなるフィルターを差し込む試みがなされている。このフィルターにより、外気に含まれていた粉塵等の大部分は捕捉される。
【0006】
また、特許文献3のように、壁面保護シートを通気口の周りの壁面に貼ることで、粉塵等が室内の通気口の周りの壁に付着することを防ぐ試みもなされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2017-144435号公報
特開2022-11527号公報
特開2014-118783号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、特許文献1および2の通気口用フィルターの場合、外気に含まれていた粉塵等の一部は、フィルターに捕捉されることなくそのまま通過して、フィルターの主に裁断面から拡散し、その近傍の壁面へと付着するため、通気口の周囲の壁面の汚れを完全には防ぐことができない。
【0009】
また、特許文献3の壁面保護シートの場合、室内への粉塵の流入を防ぐためには通気口用フィルターが別途必要になるうえ、通気口周囲の汚れた状態の壁面保護シートがそのまま丸見えになるので見た目が悪く、さらに、汚れた壁面保護シートを取り換える際に、壁面に糊残りしたり、また壁面の壁紙が破けてしまうなどして、壁面が傷むおそれがある。
【0010】
そこで、本発明の解決すべき課題は、室内側の壁面に開口する通気口周辺の壁面を損傷等することなく、その汚れを確実に防ぐことができる通気口用フィルターを提供することである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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