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公開番号2025074876
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-14
出願番号2023185967
出願日2023-10-30
発明の名称ハーネス配索構造
出願人ダイハツ工業株式会社,古河電気工業株式会社,古河AS株式会社
代理人弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類H02G 3/30 20060101AFI20250507BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】ハーネスの不具合を抑制するハーネス配索構造を提供する。
【解決手段】本発明は、可動部と固定部との間を跨ぐハーネスのハーネス配索構造であって、ハーネスは管状部材に挿通され、管状部材は可動部と固定部との間を跨ぐ配置にあり、可動部および固定部の少なくともいずれかに管状部材を回動可能な状態で保持する保持部材を有することを特徴とする。
【選択図】図3A
特許請求の範囲【請求項1】
可動部と固定部との間を跨ぐハーネスのハーネス配索構造であって、
前記ハーネスは管状部材に挿通され、
前記管状部材は前記可動部と前記固定部との間を跨ぐ配置にあり、
前記可動部および前記固定部の少なくともいずれかに前記管状部材を回動可能な状態で保持する保持部材を有する、
ハーネス配索構造。
続きを表示(約 290 文字)【請求項2】
前記管状部材は、前記可動部側に保持されている、
請求項1に記載のハーネス配索構造。
【請求項3】
前記管状部材は、前記固定部側にも保持されている、
請求項2に記載のハーネス配索構造。
【請求項4】
前記可動部は、ステアリングであり、
前記固定部は、ステアリングが回動する動きに対して相対的に動きが固定されている車体部分の一部であり、
前記管状部材は、前記ステアリングの回動に応じて回動するように保持されている、
請求項1乃至請求項3のうちのいずれか一項に記載のハーネス配索構造。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ハーネス配索構造に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、シニアカー等の車体では、ハンドル側の配線をハーネスにより可動部側のステアリングシャフトと固定部側の車体側との間を跨いで配索する。
【0003】
特許文献1には、ハーネスをクランプで固定したハーネス配索構造が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2013-203189号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかし、可動部と固定部との間は、ハーネスに余長がないと可動部の動きでハーネスの固定部に応力が集中してしまう。また、可動部と固定部との間をハーネスに余長を持たせて配索した場合は、可動時のハーネスの動きが安定しないため、周辺パーツとの間で予期せぬ擦れが生じる。このため、ハーネスの断線や異音の発生など意図しない不具合の発生が問題になる。
【0006】
本発明の目的は、ハーネスの不具合を抑制するハーネス配索構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
前記の目的を達成するため、本発明は、可動部と固定部との間を跨ぐハーネスのハーネス配索構造であって、前記ハーネスは管状部材に挿通され、前記管状部材は前記可動部と前記固定部との間を跨ぐ配置にあり、前記可動部および前記固定部の少なくともいずれかに前記管状部材を回動可能な状態で保持する保持部材を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、ハーネスの不具合を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施形態にかかるハーネス配索構造を適用したシニアカーの一例を示す斜視図である。
図2は、図1に示すシニアカーを車体前方側から座標軸Xの+方向に見た場合のハンドル周り示す図である。
図3Aは、図2に示すハンドル周りのカバーパーツを外した状態を示す図である。
図3Bは、図3Aに示すハンドルが中立の状態からハンドルを右に操舵した右操舵後の状態を示す図である。
図3Cは、図3Aの中立の状態からハンドルを左に操舵した左操舵後の状態を示す図である。
図4Aは、図3Aのコルゲートチューブとコルゲートクランプの部分拡大図である。
図4Bは、図4Aに示すコルゲートチューブとコルゲートクランプにおけるコルゲートクランプのA-A断面図である。
図4Cは、コルゲートクランプをコルゲートチューブの軸方向から見た固定前の図である。
図5は、ハンドルの操舵に伴うハーネスの動きについて説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下では、添付図面を参照し、本発明の実施形態であるハーネス配索構造について詳細に説明する。なお、以下の実施形態によって本発明が限定されるものではなく、以下の実施形態における構成要素には、当業者が容易に想到できるもの、実質的に同一のもの、およびいわゆる均等の範囲のものが含まれる。さらに、以下の実施形態の要旨を逸脱しない範囲で構成要素の種々の省略、置換、変更および組み合わせを行うことができる。
(【0011】以降は省略されています)

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