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公開番号2024035655
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-14
出願番号2022140248
出願日2022-09-02
発明の名称給電スタンド
出願人株式会社リード
代理人個人,個人
主分類H02J 7/00 20060101AFI20240307BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】可搬式の給電スタンドを提供する。
【解決手段】受電部を備える電動キックボードに給電する給電スタンドであって、一対の車輪と、下端部と、前記下端部の反対に位置する上端部と、を有し、前記下端部には前記一対の車輪が接続され、前記上端部に前記電動キックボードのハンドルを載置する載置部を有する支持部と、前記電動キックボードのハンドルを前記載置部に載置したときに、前記受電部に対向して設けられ、前記受電部に無線で給電する給電部と、前記下端部に接続され、前記支持部を前記電動キックボードが接続される側に傾いた状態で固定する固定部と、を備える給電スタンド。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
受電部を備える電動キックボードに給電する給電スタンドであって、
一対の車輪と、
下端部と、前記下端部の反対に位置する上端部と、を有し、前記下端部には前記一対の車輪が接続され、前記上端部に前記電動キックボードのハンドルを載置する載置部を有する支持部と、
前記電動キックボードのハンドルを前記載置部に載置したときに、前記受電部に対向して設けられ、前記受電部に無線で給電する給電部と、
前記下端部に接続され、前記支持部を前記電動キックボードが接続される側に傾いた状態で固定する固定部と、
を備える、
給電スタンド。
続きを表示(約 450 文字)【請求項2】
前記給電部は、前記支持部に設けられる、
請求項1に記載の給電スタンド。
【請求項3】
前記固定部は、前記電動キックボードが接続する側に設けられる第1板部を備える、
請求項1又は請求項2のいずれかに記載の給電スタンド。
【請求項4】
前記第1板部は、前記電動キックボードが接続される側に延びる本体部と、地面に接触する接地部と、を有する、
請求項3に記載の給電スタンド。
【請求項5】
前記固定部は、前記第1板部から離隔して、前記電動キックボードが接続する側に設けられる第2板部を更に有する、
請求項3に記載の給電スタンド。
【請求項6】
前記下端部は、U字状の形状を有する、
請求項1又は請求項2のいずれかに記載の給電スタンド。
【請求項7】
前記載置部は、前記ハンドルの形状に倣う凹部を有する、
請求項1又は請求項2のいずれかに記載の給電スタンド。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、給電スタンドに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
個人用の移動手段として、電動キックボードが知られている。電動キックボードは、搭載されたバッテリに蓄電された電力により駆動する。特許文献1には、電動キックボードに搭載されたバッテリを充電する無線充電システムが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-034551号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
電動キックボードを使用していないときに、必要な場所で、電動キックボードに搭載されたバッテリを簡便に充電することが求められている。
【0005】
本開示は、可搬式の給電スタンドを提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示の一態様では、受電部を備える電動キックボードに給電する給電スタンドであって、一対の車輪と、下端部と、前記下端部の反対に位置する上端部と、を有し、前記下端部には前記一対の車輪が接続され、前記上端部に前記電動キックボードのハンドルを載置する載置部を有する支持部と、前記電動キックボードのハンドルを前記載置部に載置したときに、前記受電部に対向して設けられ、前記受電部に無線で給電する給電部と、前記下端部に接続され、前記支持部を前記電動キックボードが接続される側に傾いた状態で固定する固定部と、を備える給電スタンドが提供される。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、可搬式の給電スタンドを提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
図1は、本実施形態に係る給電スタンドを使用している状態を示す図である。
図2は、本実施形態に係る給電スタンドの斜視図である。
図3は、本実施形態に係る給電スタンドの右側面図である。
図4は、本実施形態に係る給電スタンドの正面図である。
図5は、本実施形態に係る給電スタンドの上面図である。
図6は、本実施形態に係る給電スタンドと電動キックボードとの電気的な接続について説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の各実施形態について、添付の図面を参照しながら説明する。なお、各実施形態に係る明細書及び図面の記載に関して、実質的に同一の又は対応する機能構成を有する構成要素については、同一の符号を付することにより重複した説明を省略する場合がある。また、理解を容易にするために、図面における各部の縮尺は、実際とは異なる場合がある。
【0010】
平行、直角、直交、水平、垂直、上下、左右及び前後などの方向には、実施形態の効果を損なわない程度のずれが許容される。角部の形状は、直角に限られず、丸みを帯びてもよい。平行、直角、直交、水平、垂直には、それぞれ略平行、略直角、略直交、略水平、略垂直が含まれてもよい。例えば、略平行は、2つの線又は2つの面が互いに完全に平行でなくても、製造上許容される範囲内で互いに平行として扱うことができることを意味する。他の略直角、略直交、略水平及び略垂直についても、略平行と同様に、2つの線又は2つの面の相互の位置関係が製造上許容される範囲内であればそれぞれに該当するとして扱うことができることを意味する。
(【0011】以降は省略されています)

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