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公開番号
2025173600
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-11-28
出願番号
2024079201
出願日
2024-05-15
発明の名称
マスクインナー
出願人
個人
代理人
主分類
A41D
13/11 20060101AFI20251120BHJP(衣類)
要約
【課題】本発明は伸縮性のない粘着シートを用い、前記粘着シートが顔肌に粘着し、また衛生マスクを装着した際にメガネの曇り止め効果が期待でき、表情筋のトレーニングもでき、花粉等微細粉塵の吸入を抑制する事もできるマスクインナーを提供する。
【解決手段】吐息の下方向誘導機能を有するフード状構造(フード部1a)と呼吸孔1bを備えた、伸縮性のない両面粘着シート11からなるマスクインナー。
【選択図】図10
特許請求の範囲
【請求項1】
粘着シートよりなり、衛生マスクの内側に装着されるとともに、鼻部と口部に対応した呼吸孔を有するフード部と目部の下側の顔肌に粘着する呼気シールド部を備えた事を特徴とするマスクインナー。
続きを表示(約 250 文字)
【請求項2】
前記粘着シートとして伸縮性のない粘着シートを用い、前記粘着シートが顔肌に粘着する事を特徴とする請求項1記載のマスクインナー。
【請求項3】
前記粘着シートの前記衛生マスクと接する側に粘着面を備え、前記衛生マスクと前記粘着面との間の隙間を通って吸引されてくる花粉や微細粉塵を前記粘着面に吸着させる事を特徴とする請求項1または2記載のマスクインナー。
【請求項4】
前記粘着面において、凸凹構造を形成してなる事を特徴とする請求項3記載のマスクインナー。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明はメガネの曇り止め機能と、表情筋のトレーニング機能と、花粉等微細粉塵の吸入抑制機能を備えたマスクインナーに関するものである。
続きを表示(約 2,400 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば抗アレルギー薬があまり効かない人や、持病の関係で薬を減らしたい人や元々薬を嫌う人にとっての花粉症対策は、まずは衛生マスクの着用が考えられるが、しかしメガネと併用する場合にはレンズが曇りやすいというストレスがどうしてもあった。また衛生マスクと顔肌との隙間を通って一定量の花粉が流入してくる事が避けられなかったり、あるいは長期間衛生マスクをただ我慢して着用せざるを得ないという不毛感も拭えなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許6572409
特許6673593
特開2009-226183
特開2009-066382
実登3091224
特開2009-000420
特開2023-122755
実登3232892
特開2009-95574
特開2016-063940
特開2014-161393
特開2007-244842
実登3112774
特開2022-073586
特開2022-019526
特許6864399
特開2020-147886
実登3175823
特許4697563
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1の発明(本発明者考案の「微細粉塵吸着具」)は伸縮性のある素材を用いた発明であるが、それは使い心地を重視したためであった。しかし前記伸縮性のある素材(例えば絆創膏の材料となるシート)をそのまま両面テープ状にした素材を用意する必要があり、これを量産しようとすれば生産ラインを新たに構築しなければならないなど莫大な投資が必要であった。よって現実的な生産方法として前記絆創膏の材料となるシートに両テープを貼る方法を検討したが、市中に流通している両面テープは伸縮性がないため使い心地が悪くなる事が避けられなかった。また別のデメリットとして、メガネの曇り止め機能も有していないので前記メガネを併用される人にとっては長い花粉シーズンにおいて使用し続けるには大きなストレスがあった(ちなみに本発明で新たに考案したメガネの曇り止め効果が期待できる呼気を下方向に誘導するフード部を仮に形成させたとしても、例えば前記絆創膏の材料となるシートではすぐにクシャクシャとなって形状を保持させる事ができず実現させる事は困難であった)。そこでエラストマー樹脂での製品化を目指し、前記
フード部を形成させた試作品の装着実験を繰り返したところ、花粉等微細粉塵の吸着には何の問題もないものの汗で顔肌との粘着力が次第に低下する事が判明し、その結果目部の下側の箇所から呼気が漏れてメガネの曇り止め効果を得る事が困難であるという事が判明した。そこで本発明者は発想を逆転させて、あえて伸縮性のない素材を用いた試作品の装着実験を繰り返したところ、まず前記フード部の形成が容易であるとともに目部の下側の箇所が的確にシールドされ(以降、この箇所を「呼気シールド部」と称す)、同時に前記フード部に沿って呼気が的確に下方向に誘導されてメガネが曇る事を抑制しうる効果がある事が確認できた。また思わぬ効果として、前記伸縮性のない素材を用いる事で顔肌が固定されたまま笑ったり、会話したり、つまりは日常生活を送る事により表情筋に一定の負荷がかかり、結果的にそれが表情筋のトレーニングとなり、例えば頬や口回りのたるみを改善しうる効果がある事が判明した。
【0005】
特許文献2の発明は顔に装着したマスクの端縁側と、露出した皮膚に亘るように上から貼付することによりなる発明であり、本発明の様に衛生マスクの内側に装着する発明ではない。また表情筋のトレーニング機能も微細粉塵の吸入抑制機能も有していない。
【0006】
特許文献3~5の発明は衛生マスク側にメガネの曇り止め機能を有する何らかの構造を付加する事によりなる発明であり、本発明の様に顔肌側に粘着させる事によりなる発明ではない。また表情筋のトレーニング機能も微細粉塵の吸入抑制機能も有していない。
【0007】
特許文献6の発明は顔肌に粘着させる事によりメガネの曇り止め効果を有すると記されているが、本発明の様な呼気を下方向に誘導する機能はないためその効果は極めて小さいと考えざるをえない。また当該発明の粘着層2をあえて本発明に照らせば顔肌側粘着シート10に相当すると考えられるが、両面テープ22は備えられていないため衛生マスクとの隙間は形成されず、よって前記隙間を通って吸引されてくる微細粉塵を吸着させる事ができない。
【0008】
特許文献7の発明は笑顔の際の表情筋の状態を体感で学ぶための笑顔形成用補助具であって、表情筋のトレーニングのための発明ではない。また衛生マスクの内側に装着できず、メガネの曇り止め機能も微細粉塵の吸入抑制機能も有していない。
【0009】
特許文献8~13の発明は例えばベルト等で後頭部まで覆う事で顔肌に密着させてなる発明であり、本発明の様に顔肌に直接粘着させてなる発明ではない。また衛生マスクの内側には装着できず、メガネの曇り止め機能も微細粉塵の吸入抑制機能も有していない。
【0010】
特許文献14~19の発明は衛生マスク内に納まるか、充分小さいか、発明品そのものが衛生マスクも兼ねた発明ではあるが、基本的に伸縮性のある素材の特性を活用してなる発明であり、本発明の様に伸縮性のない素材の特性を活用してなる発明ではない。またメガネの曇り止め機能も微細粉塵の吸入抑制機能も有していない。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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