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公開番号
2025115262
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-06
出願番号
2024009722
出願日
2024-01-25
発明の名称
請求書処理装置及び請求書処理プログラム
出願人
Sansan株式会社
代理人
個人
主分類
G06Q
20/14 20120101AFI20250730BHJP(計算;計数)
要約
【課題】請求書情報に対して源泉徴収の対象判定の精度を向上する。
【解決手段】請求書処理装置であるサーバ装置2は、請求書情報を取得する取得部と、請求書情報の送付元である送付元ユーザと、請求書情報の送付先である送付先ユーザとに関する情報である繋がり情報としての繋がりIDを特定する特定部と、繋がりIDに基づいて、請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する判定部と、を備える。判定結果は、例えばユーザへ通知される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
請求書情報を取得する取得部と、
前記請求書情報の送付元と、前記請求書情報の送付先とに関する情報である繋がり情報を特定する特定部と、
前記繋がり情報に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する判定部と、
を備える請求書処理装置。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
前記繋がり情報は、送付元の個人と、送付先の個人とが関係付けられた情報である、
請求項1に記載の請求書処理装置。
【請求項3】
前記繋がり情報は、送付元の個人のメールアドレスと、送付先の個人のメールアドレスとが関係付けられた情報である、
請求項2に記載の請求書処理装置。
【請求項4】
前記請求書情報の送付元と、前記請求書情報の送付先とにおける複数の組み合わせのそれぞれに対応して、識別子が対応付けられており、
前記特定部は、取得された前記請求書情報に対応する前記識別子を前記繋がり情報として特定し、
前記判定部は、前記識別子に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する、
請求項1から3の何れか1項に記載の請求書処理装置。
【請求項5】
前記判定部は、特定された前記識別子に対応付けられた源泉徴収に係る設定情報に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する、
請求項4に記載の請求書処理装置。
【請求項6】
前記判定部は、特定された前記識別子に対応する過去請求書情報に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する、
請求項4に記載の請求書処理装置。
【請求項7】
前記判定部は、前記過去請求書情報において源泉徴収の対象とした履歴がある場合に、前記請求書情報を源泉徴収の対象であると判定する、
請求項6に記載の請求書処理装置。
【請求項8】
前記判定部は、源泉徴収の対象とした前記過去請求書情報の内容と、前記請求書情報の内容とを比較し、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する、
請求項6に記載の請求書処理装置。
【請求項9】
前記判定部は、源泉徴収の対象とした前記過去請求書情報の内容と、前記請求書情報の内容との類似度を算出し、前記類似度が所定値以上の場合に、前記請求書情報を源泉徴収の対象であると判定する、
請求項8に記載の請求書処理装置。
【請求項10】
前記判定部は、源泉徴収の対象とした前記過去請求書情報に含まれる品目と、前記請求書情報に含まれる品目とを比較する、
請求項8に記載の請求書処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、請求書処理装置及び請求書処理プログラムに関する。
続きを表示(約 1,000 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば請求書情報はメール等で送受信される。
【0003】
例えば特許文献1においては、請求書を発行した事業者によって、請求書が源泉徴収の対象か否かを判定することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特許第7371842号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、同じ事業者から送付された場合であっても、源泉徴収の対象である請求書と、源泉徴収の対象でない請求書とが含まれる場合がある。このため、請求書が源泉徴収の対象かどうかの判定については精度向上の余地がある。
【0006】
上記課題に鑑み、本開示は、請求書情報に対して源泉徴収の対象判定の精度を向上することができる請求書処理装置及び請求書処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記課題を解決するために、本開示の第一態様に係る請求書処理装置は、請求書情報を取得する取得部と、前記請求書情報の送付元と、前記請求書情報の送付先とに関する情報である繋がり情報を特定する特定部と、前記繋がり情報に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する判定部と、を備える。
【0008】
また、本開示の第二態様に係る請求書処理装置では、第一態様において、前記繋がり情報は、送付元の個人と、送付先の個人とが関係付けられた情報である。
【0009】
また、本開示の第三態様に係る請求書処理装置では、第二態様において、前記繋がり情報は、送付元の個人のメールアドレスと、送付先の個人のメールアドレスとが関係付けられた情報である。
【0010】
また、本開示の第四態様に係る請求書処理装置では、第一態様乃至第三態様において、前記請求書情報の送付元と、前記請求書情報の送付先とにおける複数の組み合わせのそれぞれに対応して、識別子が対応付けられており、前記特定部は、取得された前記請求書情報に対応する前記識別子を前記繋がり情報として特定し、前記判定部は、前記識別子に基づいて、前記請求書情報が源泉徴収の対象であるか否かを判定する。
(【0011】以降は省略されています)
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