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公開番号
2025112793
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-01
出願番号
2024007261
出願日
2024-01-22
発明の名称
キャスターおよび被取付体
出願人
東海キャスター株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
B60B
33/02 20060101AFI20250725BHJP(車両一般)
要約
【課題】旋回時の取り回しおよび搬送時の直進安定性の優れた旋回規制機構を備えたキャスターを提供する。
【解決手段】取付座40に対して車輪30が旋回自在なキャスター10が、車輪30を支持する車軸25をオフセット配置するように取付座40に固定された本体20を備える。そして、本体20には、旋回軸50に対して車軸25とは反対側に向けて突出する保持部24が設けられ、保持部24とともに、保持部24に保持される柱状の係止部材70、保持部24と係止部材70の下端部との間に設けられた弾性部材80、そして係止部材70の頂部70Tを収容可能な収容穴92A、92Bを備えた受け部90が、旋回規制機構を構成する。
【選択図】 図2
特許請求の範囲
【請求項1】
車軸を支持し、取付座に対して旋回可能に支持される本体と、
前記本体の上下方向に沿って昇降可能であって、軸回転可能な係止部材と、
前記係止部材を、前記本体の旋回可能な位置で保持する保持部と、
前記係止部材を、前記本体の上下方向に沿って付勢する弾性部材とを備え、
前記車軸が、前記本体の旋回軸に対し、オフセット配置され、
前記係止部材が、前記旋回軸に対して前記車軸のオフセット位置の反対側で、昇降可能であり、
前記保持部が、前記係止部材を、前記取付座と接続する部材または前記取付座との当接で本体旋回を規制する旋回規制位置で、保持可能であることを特徴とするキャスター。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
前記保持部が、前記本体と一体的に形成されていることを特徴とする請求項1に記載のキャスター。
【請求項3】
前記保持部が、前記本体の旋回軸を間に介して、車輪走行方向に沿った2つの旋回規制位置で、前記係止部材を保持可能であることを特徴とする請求項1に記載のキャスター。
【請求項4】
前記弾性部材が、最下位位置よりも上方位置にある前記係止部材に対し、下方に弾性力を作用させ、
前記保持部が、前記係止部材を、上昇および軸回転により最下位位置から旋回規制位置まで移動した状態で、保持することが可能であることを特徴とする請求項1に記載のキャスター。
【請求項5】
車軸を支持し、取付座に対して旋回可能に支持される本体と、
前記本体に対して昇降可能であって、軸回転可能な柱状の係止部材と、
前記本体と一体的または連結し、前記係止部材を挿通させる孔を有し、前記係止部材の側面から突出する係合部との係合によって、前記係止部材を保持する保持部と、
一方の端部が前記保持部と接し、他方の端部が前記係止部材の下端部付近周囲に設けられた支持部と接する圧縮コイルバネと、
前記取付座と前記保持部との間に設置され、前記係止部材の頂部を収容可能な受け部とを備え、
前記保持部が、前記係止部材を、その上端部が前記受け部に収容される旋回規制位置まで上昇および軸回転させた状態で、保持することが可能であることを特徴とするキャスター。
【請求項6】
前記車軸が、前記本体の旋回軸に対し、オフセット配置され、
前記受け部が、前記本体の旋回軸に対して180回転対称となる位置に、対になって設けられていることを特徴とする請求項5に記載のキャスター。
【請求項7】
前記係止部材の前記支持部の下方において、前記係止部材を軸回転させるために操作されるつまみが、形成されていることを特徴とする請求項5に記載のキャスター。
【請求項8】
前記保持部が、前記係止部材の最下位位置と旋回規制位置との間の前記係止部材の前記係合部の移動経路を案内するガイド機構を設けていることを特徴とする請求項5に記載のキャスター。
【請求項9】
請求項1乃至8のいずれかに記載のキャスターが、複数装着されていることを特徴とする被取付体。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、キャスターに関し、特に、旋回自在なキャスター(自在車)の旋回を規制するストッパーを備えたキャスターに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
運搬台車などの場合、方向転換を容易にするため、旋回式のキャスターが取り付けられている。旋回式キャスターでは、旋回自在な状態と、旋回規制して車輪のみ回転する固定状態とを切り替え可能なストッパー(以下、旋回規制機構ともいう)が設けられている。
【0003】
例えば、取付座の下方に設けられたレバーを軸回転操作することにより、旋回自在なヨークに取り付けられたロック板が、ストッパー板と係合する。これによって、車輪の旋回が規制される(特許文献1参照)。
【0004】
また、上下方向および軸回転可能な係止部材と、その係止部材を取付座の方へ向けて付勢するコイルバネとを備えたロック機構を設けたキャスターが知られている(特許文献2参照)。そこでは、ガイド溝にそって操作レバーを移動させることにより、係止部材が軸回転し、コイルバネの弾性力によって係止部材が上昇して取付座から突出し、車輪の旋回を規制する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2006-123866号公報
特開2010-12910号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
例えば、比較的長い距離を台車で走行する場合、走行時における直進性が求められる。特に、6輪台車などの長尺台車では、路面の凹凸、段差部分を通過するときにも直進安定性が求められる。
【0007】
したがって、旋回時の取り回しおよび搬送時の直進安定性の優れた旋回規制機構を備えたキャスターを提供することが求められる。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明は、旋回可能なキャスター(自在車)であって、被取付体に装着可能である。例えば、双輪キャスターとして構成することができる。被取付体としては、用途などに応じてキャスターが取り付けられる搬送用器具、各種機器、装置など様々であり、例えば、台車、ベッド、家具、商品陳列棚などが、被取付体に含まれる。
【0009】
本発明の一態様であるキャスターは、車軸を支持し、取付座に対して旋回可能に支持される本体と、本体の上下方向に沿って昇降可能であって、軸回転可能な係止部材と、係止部材を、本体の旋回可能な位置で保持する保持部と、係止部材を、本体の上下方向に沿って付勢する弾性部材とを備える。係止部材は、キャスター上下方向に沿って上昇、降下可能なように構成されており、概ね取付座に対する垂直方向、すなわち鉛直方向に沿って昇降する。係止部材は、例えば柱状部材で構成することが可能である。
【0010】
また、本発明の一態様であるキャスターでは、車軸が、本体の旋回軸に対し、オフセット配置させる。すなわち車輪を旋回軸からオフセットされる。そして、係止部材は、旋回軸に対して車軸のオフセット位置の反対側で、昇降可能なように構成され、保持部が、係止部材を、取付座と接続する部材または取付座との当接で本体旋回を規制する旋回規制位置で、保持可能である。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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