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公開番号
2025100560
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2025047451,2024504183
出願日
2025-03-21,2022-04-26
発明の名称
折り畳み式電子機器
出願人
オナー デバイス カンパニー リミテッド
代理人
弁理士法人ITOH
主分類
G06F
1/16 20060101AFI20250626BHJP(計算;計数)
要約
【課題】本願は、静電気放電保護構造を備えた折り畳み式電子機器を提供する。
【解決手段】金属隔壁(3)の一端は金属筐体(1)に接続され、金属隔壁(3)の他端は、金属筐体(1)から離れた一端で端面(31)を形成するよう、金属筐体(1)から離れる方向に延在し、金属隔壁(3)の側にスクリーンモジュール(4)が配置される。絶縁フレーム(2)とスクリーンモジュール(4)との間には連続的な導電層が配置され、絶縁フレーム(2)は、金属隔壁(3)の端面に面する接合面(221)を有し、導電層と端面(31)との間には絶縁層が配置され、絶縁層は、静電気によって破壊され得る絶縁層である。静電気放電保護構造は、接地不良によって引き起こされ、更にはアンテナ性能に影響及ぼす可能性があるRSEの問題を防ぎ、また、二次放電を防ぐ。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
金属筐体、絶縁フレーム、金属隔壁、及びスクリーンモジュールを有し、
前記金属隔壁の一端は前記金属筐体に接続され、前記金属隔壁の他端は、前記金属筐体から離れた一端で端面を形成するように、前記金属筐体から離れる方向に延在し、前記スクリーンモジュールは前記金属隔壁の側に配置され、
前記絶縁フレームは、前記スクリーンモジュールの上に位置する第1部分と、前記金属隔壁の上に位置する第2部分とを有し、前記絶縁フレームの前記第1部分と前記スクリーンモジュールとの間には連続的な導電層が配置され、前記導電層は、前記スクリーンモジュールの上から前記金属隔壁と前記絶縁フレームの前記第2部分との間の位置まで延在し、
前記絶縁フレームの前記第2部分は接合面を有し、前記接合面は前記金属隔壁の前記端面に面し、前記接合面と前記端面との間には絶縁層が配置され、前記絶縁層は、前記導電層と前記端面との間に配置され、前記接合面と前記端面との間には前記絶縁層に従って直流絶縁が実装される、
折り畳み式電子機器。
続きを表示(約 910 文字)
【請求項2】
前記接合面及び前記端面は向かい合って配置される、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項3】
前記金属筐体及び前記金属隔壁は一体的に形成される、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項4】
前記絶縁フレームはプラスチックフレームを有する、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項5】
前記スクリーンモジュールは、表示面及び前記表示面の反対側に配置される背面を有し、
前記絶縁フレームは、前記スクリーンモジュールの外周に配置され、
前記金属筐体は、前記背面の側に配置される、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項6】
前記絶縁層は、前記金属隔壁の表面に配置されている金属陽極酸化物層である、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項7】
前記金属陽極酸化物層はアルミニウム陽極酸化物層を有する、
請求項6に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項8】
前記導電層は、次の、導電性銀ペースト、導電性銅シート、導電性グラファイト、及び導電性布、のうちの少なくともいずれか1つの材料を有する、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項9】
前記絶縁フレームは第3部分を更に有し、前記第3部分は、前記金属隔壁の、前記スクリーンモジュールから離れた側に配置され、前記第3部分と前記金属筐体との間にはギャップが存在する、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
【請求項10】
前記絶縁フレームは第3部分を更に有し、前記第3部分は、前記金属隔壁の、前記スクリーンモジュールから離れた側に配置され、前記第3部分は第3表面を有し、
前記第3表面は、前記絶縁フレームの、前記金属筐体に面した面であり、
前記第3表面と前記金属筐体との間にはギャップが存在する、
請求項1に記載の折り畳み式電子機器。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願は、静電気放電保護技術の分野に、特に、静電気放電保護構造及び電子機器に関係がある。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
携帯電話などの電子機器では、スクリーンモジュールのサイドエッジに静電気が発生する可能性がある。静電気放電が発生すると、携帯電話が頻繁にフリーズしたり、自動的に電源が切れたり、画質や音量が低下したり、信号品質が不安定になったりすることがある。そのため、静電気放電(Electro-Static discharge,ESD)は、電子製品の品質制御にとって重要なコンテンツになっている。従来のスクリーンと比較して、フレキシブルスクリーンは、柔軟性及び折り畳み性を特徴としており、電子デバイスに対するユーザのより多くの要求を満たすために、ユーザに折り畳み性に基づく新しいインタラクションモードを提供する。フレキシブルスクリーンは折り畳む際に変形するため、フレキシブルスクリーンのスクリーンモジュールのサイドエッジに位置する静電気放電保護構造の設計は、より多くの課題に直面している。
【0003】
既存の静電気放電保護構造は、次の2つの方法で折り畳み式フレキシブルスクリーンのスクリーンモジュールのサイドエッジに使用されている。第1の方法では、静電気放電保護構造は、接地により静電気を放電するよう電子機器の金属筐体に導電性接着剤で固定される。第2の方法では、静電気放電保護構造は、ギャップ内放電の形で静電気を金属筐体に放電する。
【0004】
しかし、上記の2つの方法には次の問題が存在する。第1の方法では、静電気放電保護構造の安定性を確保するために接着剤が塗布される。これにより、スクリーンの黒縁の幅は広くなる。更に、この接地方式は、接地不良に起因したアンテナへの放射スプリアス放射(Radiated Spurious Emission,RSE)のリスクを生じさせ、アンテナ性能に影響を及ぼす可能性がある。第2の方法では、静電気放電保護構造と金属筐体との間のギャップは、フレキシブルスクリーンが折り畳み過程で変形されるときに充電され、ギャップの充電により、二次放電のリスクが生じる。
【発明の概要】
【0005】
本願の実施形態は、接地不良により引き起こされるRSE及び二次放電のリスクを防ぐよう、静電気放電保護構造及び電子機器を提供する。
【0006】
第1の態様に従って、本願は静電気放電保護構造を提供する。金属隔壁の一端は金属筐体に接続され、金属隔壁の他端は金属筐体から離れる方向に延在する。金属筐体から離れた一端に端面が形成される。金属隔壁の側にスクリーンモジュールが配置される。絶縁フレームは第1サイドエッジ、接続部及び第2サイドエッジを含む。第1サイドエッジは、金属隔壁の、スクリーンモジュールとは反対の側に配置される。接続部は、第1サイドエッジの、金属筐体から離れた一端に配置される。接続部は、端面に取り付けられた接合面と、スクリーンモジュールに面した第1表面とを含む。接合面と端面との間には絶縁層が配置される。第2サイドエッジは、接続部の、スクリーンモジュールに面した側に配置される。第2サイドエッジは、スクリーンモジュールに面した第2表面を含む。接合面、第1表面及び第2表面には連続的な導電層が配置される。
【0007】
本願で提供される静電気放電保護構造によれば、絶縁層が接合面と端面との間に静電気なしで配置されるので、接合面と端面との間には直流絶縁が実装される。これは、従来の接地不良によって引き起こされるRSEのリストを防ぐ。スクリーンモジュールのサイドエッジから入る場合に、静電気は、第2表面、第1表面及び接合面に配置されている連続的な導電層を通って接合面に伝わり。静電気は高い電圧を有するので、絶縁破壊が引き起こされる可能性がある。そのため、静電気は、金属隔壁を通って金属筐体に伝わり、接地によって放電される。
【0008】
実施において、金属筐体及び金属隔壁は一体的に形成される。このようにして、電子機器を製造する過程で、金属筐体及び金属隔壁は、製造工程を簡単にするように、一体的に流し込まれてもよい。更に、金属筐体及び金属隔壁は一体的に流し込まれて強固に接続されるので、静電気が伝導される場合に、静電気は、金属隔壁を通じて金属筐体に直に伝わって、接地によって放電され得るので、接地効果は良好である。
【0009】
実施において、絶縁フレームはプラスチック性の境界フレームを含む。このようにして、電子機器の製造過程で、金属製の境界フレームによって引き起こされる信号不良は防がれ得る。安定した絶縁材料としてのプラスチックは、アンテナ性能に対する影響を軽減することができる。
【0010】
実施において、スクリーンモジュールは、表示面及び表示面の反対側に配置される背面を含む。絶縁フレームはスクリーンモジュールの外周に配置される。金属筐体は背面の側に配置される。この実施によれば、スクリーンモジュール、絶縁フレーム、及び金属筐体の位置は、本願で示される技術的解決法が当該配置様式で配置された電子機器にとって適切であることを確かにするように、具体的に制限される。
(【0011】以降は省略されています)
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