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公開番号
2025099958
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023216981
出願日
2023-12-22
発明の名称
プログラム、情報処理装置、方法及びシステム
出願人
株式会社オプティム
代理人
IPTech弁理士法人
主分類
G06Q
30/0601 20230101AFI20250626BHJP(計算;計数)
要約
【課題】備品、サービス等の発注に対する企業担当者の手間を軽減する。
【解決手段】プロセッサ29とメモリ25、26とを備えるコンピュータ20を動作させるためのプログラムである。プログラムは、組織に属する個人が使用する備品及び/またはサービスを発注するためのものであり、メモリ25、26には、組織に新たに属する個人が、組織に新たに属するに伴って必要となる備品及び/またはサービスのリストが格納されている。プログラムは、プロセッサ29に、組織に新たに属する予定の個人に関する情報の入力を受け入れる第1ステップと、第1ステップで情報を受け入れたら、情報に基づいてリストを参照し、個人が組織に属することに伴って発注すべき備品及び/またはサービスを抽出する第2ステップと、第2ステップで抽出した備品及び/またはサービスについて、電子商取引サイトに対して発注手続を行う第3ステップとを実行させる。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
プロセッサとメモリとを備えるコンピュータを動作させるためのプログラムであって、前記プログラムは、組織に属する個人が使用する備品及び/またはサービスを発注するためのものであり、
前記メモリには、前記組織に新たに属する前記個人が、前記組織に新たに属するに伴って必要となる前記備品及び/またはサービスのリストが格納されており、
前記プログラムは、前記プロセッサに、
前記組織に新たに属する予定の前記個人に関する情報の入力を受け入れる第1ステップと、
前記第1ステップで前記情報を受け入れたら、前記情報に基づいて前記リストを参照し、前記個人が前記組織に属することに伴って発注すべき前記備品及び/または前記サービスを抽出する第2ステップと、
前記第2ステップで抽出した前記備品及び/または前記サービスについて、電子商取引サイトに対して発注手続を行う第3ステップと
を実行させる、プログラム。
続きを表示(約 2,100 文字)
【請求項2】
前記メモリには、さらに、前記組織が保有する前記備品の在庫数、及び、前記サービスに対して未使用のアカウントの数が格納されており、
前記第2ステップにおいて、前記第1ステップで前記情報を受け入れたら、前記備品の前記在庫数、及び、前記サービスに対して未使用の前記アカウントの数に基づいて、前記備品及び/または前記サービスを新規発注するか否かを判定する、
請求項1に記載のプログラム。
【請求項3】
前記第2ステップにおいて、前記備品及び/または前記サービスを新規発注すると判定したら、新規発注すべき前記備品の数及び/または前記サービスのアカウントの数を確定し、
前記第3ステップにおいて、少なくとも前記第2ステップで確定した新規発注すべき前記備品の数及び/または前記サービスのアカウントの数だけ、前記電子商取引サイトに対して発注手続を行う、
請求項2に記載のプログラム。
【請求項4】
前記第3ステップにおいて、前記第2ステップにおいて前記備品及び/または前記サービスを新規発注すると判定したら、前記電子商取引サイトに対して見積書の作成依頼を行う、
請求項2に記載のプログラム。
【請求項5】
前記備品はモバイル端末を含み、
前記プログラムは、さらに、前記プロセッサに
前記第3ステップによる発注手続を経て前記個人に対して使用を許可した前記モバイル端末の使用状況を監視する第4ステップと、
前記第4ステップにおいて使用状況を監視している前記モバイル端末が故障したことを検知したら、前記電子商取引サイトに対して前記モバイル端末の発注手続を行う第5ステップと
を実行させる、請求項1に記載のプログラム。
【請求項6】
前記プログラムは、さらに、前記プロセッサに、
前記組織から離脱した前記個人に関する情報の入力を受け入れる第6ステップと、
前記第6ステップで取得した前記情報に基づいて、前記情報に係る前記個人が使用していた前記サービスのアカウントの解約申請を前記電子商取引サイトに対して行う第7ステップと
を実行させる、請求項1に記載のプログラム。
【請求項7】
前記プログラムは、さらに、前記プロセッサに、
前記組織から離脱した前記個人に関する情報の入力を受け入れる第6ステップと、
前記第6ステップで取得した前記情報に係る前記個人が使用していた前記備品の返却登録を受け入れる第8ステップと、
前記第8ステップにおいて前記備品の返却登録を受け入れたら、前記メモリに格納されている前記備品の在庫数を更新する第9ステップと
を実行させる、請求項2に記載のプログラム。
【請求項8】
プロセッサとメモリとを備えるコンピュータを動作させるためのプログラムであって、前記プログラムは、備品及び/またはサービスを販売する電子商取引サイトを構築するためのものであり、
前記メモリには、組織に新たに属する個人が、前記組織に新たに属するに伴って必要となる前記備品及び/またはサービスのリストが格納されており、
前記プログラムは、前記プロセッサに、
前記組織に新たに属する予定の前記個人に関する情報の入力を受け入れる第1ステップと、
前記第1ステップで前記情報を受け入れたら、前記情報に基づいて前記リストを参照し、前記個人が前記組織に属することに伴って発注すべき前記備品及び/または前記サービスを抽出する第2ステップと、
前記第2ステップで抽出した前記備品及び/または前記サービスについて発注手続を行う第6ステップと
を実行させる、プログラム。
【請求項9】
前記メモリには、さらに、前記組織が保有する前記備品の在庫数、及び、前記サービスに対して未使用のアカウントの数が格納されており、
前記プログラムは、さらに、前記プロセッサに
前記第2ステップにおいて、前記第1ステップで前記情報を受け入れたら、前記組織が保有する前記備品の在庫数、及び、前記サービスに対して未使用のアカウントの数を取得する第7ステップと、
前記第7ステップで取得した前記備品の前記在庫数、及び、前記サービスに対して未使用の前記アカウントの数に基づいて、前記備品及び/または前記サービスを新規発注するか否かを判定する第8ステップと
を実行させる、請求項8に記載のプログラム。
【請求項10】
前記第2ステップにおいて、前記備品及び/または前記サービスを新規発注すると判定したら、新規発注すべき前記備品の数及び/または前記サービスのアカウントの数を確定し、
前記プログラムは、さらに、前記プロセッサに、
前記第2ステップにおいて確定した、新規発注すべき前記備品の数及び/または前記サービスのアカウントの数を前記組織に報知する第9ステップ
を実行させる、請求項9に記載のプログラム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、プログラム、情報処理装置、方法及びシステムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)
【背景技術】
【0002】
企業の総務担当者を中心に、企業のアカウントで種々の備品を購入できる電子商取引サイトが存在する。
上述した技術に関連して、企業において各種備品を購入する際、購買要求なされた各品目の管理基準が異なる場合、当該購買要求を管理基準毎に分割し、管理基準毎に分割された購買要求をさらに発注先毎に自動的に分割して発注する制御をする技術が知られている(特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2002-15006公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
社員の入社に伴い、購入すべき備品、サービス等はほぼ一律に決まっている。一般的な電子商取引サイトでは、会社の総務担当者等が備品、サービスを個別に発注することはできる。
しかし、一般的な電子商取引サイトでは、ほぼ一律に決まっている備品、サービス等を個別に発注する手間が必要であり、総務担当者等の負担になっている。また、一般的な電子商取引サイトでは、仮に会社にPC等の在庫があった場合、総務担当者等が社内在庫と照らし合わせて発注すべき備品等を確定する手間も必要であり、同様に、総務担当者等の負担になっている。このような課題は、特許文献1に記載された技術でも同様に存在する。
【0005】
そこで、本開示は、備品、サービス等の発注に対する企業担当者の手間を軽減することが可能となる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
プロセッサとメモリとを備えるコンピュータを動作させるためのプログラムである。プログラムは、組織に属する個人が使用する備品及び/またはサービスを発注するためのものであり、メモリには、組織に新たに属する個人が、組織に新たに属するに伴って必要となる備品及び/またはサービスのリストが格納されている。プログラムは、プロセッサに、組織に新たに属する予定の個人に関する情報の入力を受け入れる第1ステップと、第1ステップで情報を受け入れたら、情報に基づいてリストを参照し、個人が組織に属することに伴って発注すべき備品及び/またはサービスを抽出する第2ステップと、第2ステップで抽出した備品及び/またはサービスについて、電子商取引サイトに対して発注手続を行う第3ステップとを実行させる。
【発明の効果】
【0007】
本開示によれば、備品、サービス等の発注に対する企業担当者の手間を軽減することが可能となる技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
第1実施形態に係るシステムの全体の構成を示す図である。
第1実施形態に係る端末装置の機能的な構成を示す図である。
第1実施形態に係るサーバの機能的な構成を示す図である。
第1実施形態に係る備品・サービスデータベースの構成の一例を示す図である。
第1実施形態に係るユーザデータベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係る社員データベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係る備品等台帳データベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係る備品データベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係るサービスデータベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係る新入社員用備品リストのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係る備品等発注履歴データベースのデータ構造の一例を示す図である。
第1実施形態に係るシステムにおける処理流れの一例を示すフローチャートである。
第1実施形態に係るシステムにおける処理流れの一例を示すフローチャートであり、図12から続く処理流れの一例を示すフローチャートである。
第1実施形態に係る端末装置で表示される画面の一例を表す模式図である。
第1実施形態に係る端末装置で表示される画面のまた別の一例を表す模式図である。
第2実施形態に係るシステムの全体の構成を示す図である。
第1実施形態に係るシステムにおける処理流れの一例を示すフローチャートである。
第1実施形態に係るシステムにおける処理流れの一例を示すフローチャートであり、図17から続く処理流れの一例を示すフローチャートである。
第3実施形態に係るシステムの全体の構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本開示の実施形態について図面を参照して説明する。実施形態を説明する全図において、共通の構成要素には同一の符号を付し、繰り返しの説明を省略する。なお、以下の実施形態は、特許請求の範囲に記載された本開示の内容を不当に限定するものではない。また、実施形態に示される構成要素のすべてが、本開示の必須の構成要素であるとは限らない。また、各図は模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。
【0010】
また、以下の説明において、「プロセッサ」は、1以上のプロセッサである。少なくとも1つのプロセッサは、典型的には、CPU(Central Processing Unit)のようなマイクロプロセッサであるが、GPU(Graphics Processing Unit)のような他種のプロセッサでもよい。少なくとも1つのプロセッサは、シングルコアでもよいしマルチコアでもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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