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公開番号
2025097856
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-01
出願番号
2023214316
出願日
2023-12-19
発明の名称
アンダーウェア
出願人
有限会社芳美商事
代理人
個人
主分類
A41B
9/02 20060101AFI20250624BHJP(衣類)
要約
【課題】 着用者の属性(年齢、性別等)及び用途を限定することなく着用できるアンダーウェアを提供すること。
【解決手段】 第一の身頃110及び第二の身頃120と、これらを接続する第一の繋部130、第二の繋部140及び第三の繋部150と、第一の身頃110、第二の身頃120、第一の繋部130、第二の繋部140及び第三の繋部により形成される、第一の開口部150、第二の開口部170及び第三の開口部180と、を備え、第一の身頃110及び第二の身頃120は、伸縮性を有する素材からなり、且つ、略同一形状であり、第一の繋部130、第二の繋部140及び第三の繋部150の長さは、略等しく、第一の開口部160、第二の開口部170及び第三の開口部170の内周長さは、略等しい、アンダーウェア100。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
第一の身頃と、第二の身頃とを有し、着用者の腹部及び腰部を覆うアンダーウェアであって、
上記第一の身頃及び上記第二の身頃を接続する第一の繋部、第二の繋部及び第三の繋部と、
上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第一の繋部及び上記第二の繋部により形成される第一の開口部と、
上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第一の繋部及び上記第三の繋部により形成される第二の開口部と、
上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第二の繋部及び上記第三の繋部により形成される第三の開口部と、を備え、
上記第一の身頃及び上記第二の身頃は、伸縮性を有する素材からなり、且つ、略同一形状であり、
上記第一の繋部、上記第二の繋部及び上記第三の繋部の長さは、略等しく、
上記第一の開口部、上記第二の開口部及び上記第三の開口部の内周長さは、略等しい、
アンダーウェア。
続きを表示(約 230 文字)
【請求項2】
上記第一の身頃及び上記第二の身頃は、いずれも前身頃として機能することができ、
上記第一の開口部、上記第二の開口部及び上記第三の開口部は、いずれも腹部開口部として機能することができる、
請求項1に記載のアンダーウェア。
【請求項3】
上記第一の開口部の開口縁部、上記第二の開口部の開口縁部及び上記第三の開口部の開口縁部は、平面視において円弧状を呈する、
請求項1または請求項2記載のアンダーウェア。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、アンダーウェアに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
一般的なアンダーウェアは、女性用若しくは男性用、若者用若しくは年配用または小学校低学年用若しくは高学年用というように、特定の層を対象としている。
【0003】
特許文献1には、第1の方向と前記第1の方向と略直交する第2の方向とで伸縮性が異なる編地を所定の形状の型紙に沿って少なくともウエストラインを含む編地片を切り出して前記編地片における所定の周縁部どうしを接合した下半身用衣類であって、前記第1の方向の伸縮性が前記第2の方向の伸縮性よりも大きく、前記第1の方向が前記第2の方向よりもよく伸びてよく縮み、平面上に載置した前記編地片において、前記ウエストラインの任意の位置における接線と前記第1の方向とが平行でないことを特徴とする下半身用衣類が開示されている。
【0004】
特許文献2には、着用者の腹部を覆うための前身頃と、臀部を覆うための後身頃と、前記後身頃の下部に縫合され、股部を覆うための股部パーツとを具備し、前記股部パーツの丈方向の伸縮性は前記前身頃及び前記後身頃よりも低く、前記股部パーツの後部は、前記後身頃側に向かって左右幅が狭まり、前記股部パーツの後部の前端は、前記前身頃又は前記股部パーツにおいて着用時に最下位置に位置する最下点を基準にして前記前身頃の上側に向かって3cmの位置から前記後身頃の上側に向かって3cmの位置までの範囲内に存在し、前記股部パーツの後部の後端は、前記最下点から前記後身頃の上側に向かって5.5cm~8.5cmの位置に存在する衣類が開示されている。
【0005】
特許文献3には、脚部開口部の背面側から正面側の周縁までを波状に形成したことにより、着用時に脚の正面側にも波状のラインが表れるようにしたパンツが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第7346840号公報
特許第6543528号公報
意匠登録第1438577号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
アンダーウェアは、通常、普段着用、運動用、介護用、高齢者用、若者用、男性用または女性用等、着用者の属性及び用途により、種類が分かれている。言い換えれば、着用者の属性及び用途に係わらず着用できるアンダーウェアは、実際には存在しない。また、年齢や身体状況によっては、着用者がアンダーウェアの着用に難儀することもある。
【0008】
特許文献1、特許文献2及び特許文献3に開示されたアンダーウェアは、着用者の属性や用途が限られている。
【0009】
本発明は上記事情を考慮してなされたものであり、着用者の属性(年齢、性別等)及び用途に係わらず着用できるアンダーウェアの提供をその目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
(1)本発明のアンダーウェアは、第一の身頃と、第二の身頃とを有し、着用者の腹部及び腰部を覆うアンダーウェアであって、上記第一の身頃及び上記第二の身頃を接続する、第一の繋部と、第二の繋部と、第三の繋部と、上記第一の身頃、 上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第一の繋部及び上記第二の繋部により形成される第一の開口部と、上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第一の繋部及び上記第三の繋部により形成される第二の開口部と、上記第一の身頃、上記第二の身頃、上記第二の繋部及び上記第三の繋部により形成される第三の開口部と、を備え、上記第一の身頃及び上記第二の身頃は、伸縮性を有する素材からなり、且つ、略同一形状であり、上記第一の繋部、上記第二の繋部及び上記第三の繋部の長さは、略等しく、上記第一の開口部、上記第二の開口部及び上記第三の開口部の内周長さは、略等しい。
(【0011】以降は省略されています)
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