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公開番号
2025086320
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-06
出願番号
2024122165
出願日
2024-07-29
発明の名称
I型未修飾セルロース微細繊維の製造方法並びにI型未修飾セルロース微細繊維成形体の製造方法及びI型未修飾セルロース微細繊維
出願人
フタムラ化学株式会社
代理人
弁理士法人Kighs
,
個人
,
個人
主分類
C08B
15/08 20060101AFI20250530BHJP(有機高分子化合物;その製造または化学的加工;それに基づく組成物)
要約
【課題】化学修飾されず、かつマーセル化を経ることなく得られるI型の結晶構造を有する未修飾セルロース微細繊維及びその成形体、該セルロース微細繊維とその成形体の製造方法であって、透明性及び安全性の高い化学修飾されていないI型セルロース微細繊維を、簡易な工程で効率的に得ることが可能なI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法並びにI型未修飾セルロース微細繊維成形体の製造方法及びI型未修飾セルロース微細繊維を提供する。
【解決手段】セルロース原料に有効塩素濃度が0.04~3.0%の次亜塩素酸ナトリウムを添加して前記セルロース原料の重合度を1200以下に低下させて解重合セルロースを得る解重合工程と、前記解重合セルロースを機械的解繊により解繊させる解繊工程とを有することを特徴とするI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
セルロース原料に有効塩素濃度が0.04~3.0%の次亜塩素酸ナトリウムを添加して前記セルロース原料の重合度を1200以下に低下させて解重合セルロースを得る解重合工程と、
前記解重合セルロースを機械的解繊により解繊させる解繊工程とを有する
ことを特徴とするI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
続きを表示(約 820 文字)
【請求項2】
前記解繊工程の前記機械的解繊が高圧条件下でのせん断処理である請求項1に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項3】
前記解重合工程が40~70℃の温度域でなされる請求項1又は2に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項4】
前記次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度が0.2~2.0%である請求項1又は2に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項5】
前記次亜塩素酸ナトリウムの有効塩素濃度が0.2~2.0%である請求項3に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項6】
前記セルロース原料がセルロースを主成分とするパルプであって、その構成糖のうちキシロースを25重量%以下で含有する請求項1又は2に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項7】
前記セルロース原料がセルロースを主成分とするパルプであって、その構成糖のうちキシロースを25重量%以下で含有する請求項3に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項8】
前記セルロース原料がセルロースを主成分とするパルプであって、その構成糖のうちキシロースを25重量%以下で含有する請求項4に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項9】
前記セルロース原料がセルロースを主成分とするパルプであって、その構成糖のうちキシロースを25重量%以下で含有する請求項5に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
【請求項10】
前記セルロース原料がセルロースを主成分とするパルプであって、その構成糖のうちマンノースを10重量%以下で含有する請求項1又は2に記載のI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、セルロース微細繊維の製造方法等に関し、特に、化学修飾がされていないセルロース微細繊維を得るI型未修飾セルロース微細繊維の製造方法に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
近年では、持続可能な開発目標(SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(SDGs))と呼ばれる持続可能な開発のために国連が定める国際目標が掲げられ、このうちの環境問題としてプラスチック使用量の削減等がある。石油由来のプラスチックの使用量を削減することによって、GHG削減による気候変動の解決を目指す取り組みがなされている。
【0003】
プラスチックは完全に分解されるのに数百年の時間を要するとされていて、マイクロプラスチックが海洋生物や土壌中に蓄積し、環境汚染の深刻化の要因の一つとして問題提起されており、発生量の抑制や回収を目指す取り組みがなされている。
【0004】
そこで、マイクロプラスチックの代替原料としては、天然素材で生分解性を有するセルロースが注目されている。特に、セルロースナノファイバーやセルロースマイクロファイバー等のセルロース微細繊維は、成形体に加工することが可能で、ビーズやフィルム状に加工することができ、マイクロプラスチックの代替原料として期待されている。
【0005】
発明者らは、ファンデーション等の化粧料に添加され、他の成分との混合性、使用時の伸びや感触の良さの向上に用いられるマイクロプラスチックの代替として、繊維径の小さいII型未修飾セルロース微細繊維の製造方法を発明した(特許文献1参照。)。当該II型未修飾セルロース微細繊維は、化学的解繊が用いられないことから、安全性が高く、かつ繊維径が小さいため透明性が高いため、用途の幅が広くプラスチックの代替として有用である。
【0006】
セルロースは、樹脂に混合して剛性等を向上させる補強材としても用いられる。このような強度が求められる用途には、II型セルロース微細繊維ではなく、強度の高いI型の結晶構造を有するI型セルロース微細繊維が好適に用いられる。
【0007】
I型セルロース微細繊維の製造方法としては、特定のpH条件下で次亜塩素酸塩処理を行い、カルボキシル基を有する酸化セルロースナノファイバーを得る方法(特許文献2参照。)等が挙げられる。また、I型セルロース微細繊維として、複数の水酸基が酸化された酸化セルロース(特許文献3参照。)が提案されている。
【0008】
ところが、原料パルプを物理的に解繊する機械的解繊法によっては、セルロースをナノレベルにまで解繊することが難しく、I型セルロース微細繊維を得ることは困難であるため、化学的解繊法による解繊が行われる。化学的解繊法による解繊が行われると、使用される薬品や化学修飾されたセルロースの安全性の観点から、用途が限られることとなる。さらには、酸化セルロースのような化学修飾されたセルロースは、当該セルロース由来の成形物が水に溶解してしまうため、耐水性が求められるような用途には不向きである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0009】
特許第7212732号公報
特許第6872396号公報
特許第7142702号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0010】
そこで、発明者らは、I型セルロース微細繊維を得るに際し、化学的解繊法による解繊を避けつつ、さらにセルロースが化学修飾されることがない製造方法の検討、改良を重ねた。その結果、複雑な工程を経ることなく、簡易かつ効率的に化学修飾されていないナノサイズのI型未修飾セルロース微細繊維を得ることができる製造方法に至った。
(【0011】以降は省略されています)
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