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公開番号
2025042252
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-27
出願番号
2023149147
出願日
2023-09-14
発明の名称
接着構造体
出願人
三菱マテリアル株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
C25D
11/26 20060101AFI20250319BHJP(電気分解または電気泳動方法;そのための装置)
要約
【課題】高温環境下およびクリーン環境下でも安定して使用可能であり、十分な接着力を得ることが可能な接着構造体を提供する。
【解決手段】無機材料からなる基材の表面の少なくとも一部に、金属酸化物で構成された複数のチューブ体21が立設されたチューブアレイ構造20が形成されていることを特徴とする。前記金属酸化物が、アルミニウム酸化物またはチタン酸化物であることが好ましい。チューブ体21の平均外径Dが40nm以上、平均高さHが300nm以上であることが好ましいい。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
無機材料からなる基材の表面の少なくとも一部に、金属酸化物で構成された複数のチューブ体が立設されたチューブアレイ構造が形成されていることを特徴とする接着構造体。
続きを表示(約 540 文字)
【請求項2】
前記金属酸化物が、アルミニウム酸化物またはチタン酸化物であることを特徴とする請求項1に記載の接着構造体。
【請求項3】
前記チューブ体の平均外径Dが40nm以上、平均高さHが300nm以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
【請求項4】
前記チューブ体の平均内径が10nm以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
【請求項5】
前記チューブ体の前記平均外径Dと前記平均高さHから算出されるアスペクト比H/Dが3以上30以下であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
【請求項6】
前記表面における前記チューブアレイ構造の占有面積率が30%以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
【請求項7】
前記基材の表面のシリコンに対する静摩擦係数が0.30以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
【請求項8】
粒子径1μm以上30μm以下の粒子の吸着率が5%以上であることを特徴とする請求項1または請求項2に記載の接着構造体。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、接着構造体に関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば、半導体製造装置等においては、半導体ウエハの保持面にパーティクル等が存在すると、保持面の平坦性が損なわれて、製造欠陥を引き起こし、歩留まりを低下される要因となる。従来、パーティクルを除去する方法として、例えば、特許文献1に示すように、粘着性の物質を固着した基板をクリーニングウエハとし、このクリーニングウエハを空搬送することにより、搬送系及び処理ユニットにおけるパーティクルを除去している。
【0003】
また、対象物を把持する把持部材、対象物を搬送する搬送部材においては、例えば、特許文献2,3に示すように、対象物を安定して固定するために、対象物と接触する部分には粘着性を有する接着構造体が配設されている。
さらに、対象物を取り扱う際にも、例えば、特許文献4に示すように、対象物を仮固定して位置ずれを防止するために、粘着性を有する接着構造体が用いられている。
ここで、接着構造体においては、対象物との間に十分な摩擦力を有することが要求されることから、通常、粘弾性体であるゴム等の有機材料で構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2009-117440号公報
特開2018-094704号公報
WO2009/005027号公報
特開2009-168860号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、特許文献1に示す方法では、パーティクルを除去する際に半導体製造装置の稼働を一時的に停止したり、環境温度を400℃以下にしたりする必要があり、ダウンタイムにより生産性の低下が問題となる。
また、ゴム等の有機材料においては、耐熱性が不十分なために、高温環境下では安定して使用することができないといった問題があった。また、有機材料による汚染のおそれがあるため、クリーン環境下では使用できないといった問題があった。
よって、例えば、半導体製造プロセス用途、航空宇宙用途、ロボット用途においては、有機材料からなる接着構造体を適用することができなかった。
【0006】
ここで、各種部材を構成する工業材料は、樹脂やゴムなどの有機材料、セラミックスや金属等の無機材料に大別される。
有機材料においては、上述のように、柔軟性に優れるが耐熱性に劣ることになる。これに対して、無機材料においては、耐熱性に優れるが柔軟性に劣ることになる。このように、工業材料においては、選択する材料によって特性のトレードオフが発生してしまうことになる。
【0007】
このため、接着構造体を無機材料で構成した場合には、耐熱性に優れるとともに汚染の問題が少なくなるが、十分な接着力を得ることができず、対象物を十分に固定したり、パーティクルを吸着除去したりすることができないおそれがあった。
【0008】
この発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであって、高温環境下およびクリーン環境下でも安定して使用可能であり、十分な接着力を得ることが可能な接着構造体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
この課題を解決するために、本発明者らが鋭意検討した結果、セラミックスや金属等の無機材料からなる基材の表面に、特殊な構造を形成することにより、その表面に十分な接着力が付与されることになり、接着構造体として使用することが可能となるとの知見を得た。
【0010】
本発明は、上述の知見に基づいてなされたものであって、本発明の態様1の接着構造体は、無機材料からなる基材の表面の少なくとも一部に、金属酸化物で構成された複数のチューブ体が立設されたチューブアレイ構造が形成されていることを特徴としている。
(【0011】以降は省略されています)
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