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公開番号
2025000566
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-07
出願番号
2024086139
出願日
2024-05-28
発明の名称
フィルター構造体
出願人
東洋アルミエコープロダクツ株式会社
代理人
個人
,
個人
主分類
B01D
46/10 20060101AFI20241224BHJP(物理的または化学的方法または装置一般)
要約
【課題】剥離シートが薄い場合においても剥離シートの剥離を容易とし、吸換気装置からの脱落をなくし、吸換気装置の通気能力の低下を防止する、フィルター構造体を提供する。
【解決手段】フィルター構造体10は、平面視で矩形であり、フィルター本体11、粘着層12、剥離シート13からなり、フィルター本体の四隅には、粘着層が形成されていない摘み部11aが形成されている。摘み部の幅は、フィルター本体の外縁から粘着層の外縁までの距離Aで規定され、距離Aは9mm以上35mm以下である。摘み部をつまむことで、剥離シートが薄い場合においても、これをフィルター本体から剥離することが容易となる。摘み部は、吸換気装置にフィルター構造体を貼り付けた場合に、ここを起点として剥離してゆくほどの大きさではないため、フィルター構造体の脱落も防止される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
吸換気装置に取り付けられてその汚れを防止するフィルター構造体であって、
当該フィルター構造体は、平面視で多角形であり、
フィルター本体、
前記フィルター本体の片面に部分的に形成された粘着剤からなる粘着層、
前記粘着層の上から積層された剥離シート、を少なくとも備え、
前記フィルター本体の外縁の一部には、前記粘着層が形成されていない摘み部が形成されており、
当該摘み部の幅は、フィルター本体の外縁からそれよりも内方に位置する粘着層の外縁までの距離Aで規定され、距離Aは9mm以上35mm以下である、フィルター構造体。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
吸換気装置に取り付けられてその汚れを防止するフィルター構造体であって、
当該フィルター構造体は、平面視で円形であり、
フィルター本体、
前記フィルター本体の片面に部分的に形成された粘着剤からなる粘着層、
前記粘着層の上から積層された剥離シート、を少なくとも備え、
前記フィルター本体の外縁の一部には、前記粘着層が形成されていない摘み部が形成されており、
当該摘み部の幅は、フィルター本体の外縁からそれよりも内方に位置する粘着層の外縁までの距離Aで規定され、距離Aは5mm以上35mm以下である、フィルター構造体。
【請求項3】
前記フィルター本体の外縁に沿って、前記摘み部とは異なる位置に前記粘着層が形成されていないマチ部が形成されており、
前記マチ部の幅は、フィルター本体の外縁からそれよりも内方に位置する粘着層の外縁までの距離Bで規定され、距離B<距離Aが成立する請求項1または2に記載のフィルター構造体。
【請求項4】
前記摘み部の距離Aは9mm以上30mm以下であり、
前記マチ部の距離Bは1mm以上8mm以下である、請求項3に記載のフィルター構造体。
【請求項5】
前記フィルター本体は、平面視で多角形であって、
前記距離Aは、前記フィルター本体の頂角を二等分する線分であって、一端を前記フィルター本体の外縁とし、他端を前記粘着層の外縁とする線分の長さであり、
前記距離Bは、前記フィルター本体の辺から前記粘着層の外縁までの最短距離である請求項3に記載のフィルター構造体。
【請求項6】
前記フィルター本体は矩形であり、
前記摘み部が、矩形のフィルター本体の四隅にそれぞれ形成されている請求項1に記載のフィルター構造体。
【請求項7】
前記フィルター本体は矩形であり、
前記摘み部が、矩形のフィルター本体の四隅にそれぞれ形成されており、
前記マチ部が、矩形のフィルター本体の四辺に沿ってそれぞれ形成されている請求項3に記載のフィルター構造体。
【請求項8】
前記フィルター本体の厚みは、0.2mm以上10mm以下であり、
前記剥離シートの厚みは、0.001mm以上0.050mm以下である、請求項1または2に記載のフィルター構造体。
【請求項9】
前記粘着層は、前記フィルター本体の汚れのパターンにより、フィルター構造体の交換時期を表示するための交換時期表示部を有する請求項1または2に記載のフィルター構造体。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、吸換気装置に貼り付けられ、通過する気体をろ過するためのフィルター構造体に関するものである。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1から3のように、吸換気装置(レンジフード、換気扇、通気口、扇風機、サーキュレーター、空気清浄機、エアコンなど、以下同様)に装着して、通過する空気をろ過し、吸換気装置の汚れを防止するフィルター構造体が知られている。
【0003】
この種のフィルター構造体は、不織布などからなるシート状のフィルター本体の片面に、粘着剤からなる粘着層が形成された構成を有している。
また、フィルター構造体の不使用時に、粘着層が吸換気装置以外の物品に意図せずに貼り付いたりしないように、粘着層の表面には、厚みの薄い剥離シートが貼着されているのが通常である。
かかるフィルター構造体を、レンジフードやエアコン等の取り付け対象物に取り付けるには、剥離シートを取り除いて粘着層を露出させた後、その粘着層を取付個所に位置合わせした後に圧着する作業を行うことによる。
【0004】
ところで、この種のフィルター構造体は、不織布などからなるフィルター本体、フィルターの上に形成される粘着層、粘着層の上に積層される剥離シートのいずれも、一般に厚みの小さいものが用いられる。
そして、フィルター本体の外縁が、吸換気装置の貼り付けた箇所から浮き上がらないように、その外縁のぎりぎりまで粘着層が形成されており、剥離シートは、その外縁がフィルター本体の外縁とほぼ一致するように積層されている。
したがって、フィルター構造体を使用する際には、厚みが小さく、かつ外縁がほぼ一致した状態に重なり合ったフィルター本体、粘着層、剥離シートの三層から、剥離シートだけに爪を引っ掛けるなどして捲り上げる作業が要求されることになり、容易にはおこない難い。
【0005】
この点、フィルター構造体の製法としては、ロール状の剥離シートの片面に予め粘着層を形成した上で、その剥離シートの粘着層を形成した面をロール状のフィルター本体の片面に積層することでフィルター本体に粘着層を転写することが一般的である。
その際に、積層後のフィルター構造体を所望の寸法にスリットにて裁断することを想定して、スリットの刃に粘着剤が付着しないように、フィルター本体の外縁まで5mm程度のわずかな範囲には粘着層を形成しない、すなわちフィルター本体の外縁に沿って非粘着層としてのマチ部を形成する、といった試みもなされている。
【0006】
このように構成すると、マチ部から剥離シートを捲り上げやすいようにも思われるが、現実には、裁断時の寸法のばらつきに起因して、粘着層の外縁からフィルター構造体の外縁までの距離が極めて近接しているような例も多く見られる。
そのような場合、マチ部がほとんど存在せず、剥がし目を発見しにくいため、爪や指を引っ掛けにくく、剥離シートだけを捲り上げる作業が困難であることに変わりなかった。
また、たとえば、吸換気装置がトイレや脱衣所の天井に設置される換気口(換気扇)である場合に、使用後のフィルター構造体を、換気口から剥がすことを想定すると、粘着層が形成されていないマチ部の幅が狭いうえ、高所での作業となるため、容易におこなうことは困難であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2002-85927号公報
特開2017-15297号公報
特開2021-146274号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
他方で、剥離シートの厚みを大きくすれば指に引っかかりやすく、フィルター構造体から捲れやすくはなるが、剥離シート自体の剛性が大きくなってしまう。
このため、製造時において粘着層が形成されたフィルター本体への追従性が低くなり、裁断前のフィルター構造体の巻取り工程や、フィルター構造体の包装工程での折り作業の際に、フィルター本体の粘着層から剥離シートが部分的に剥離してしまう恐れがある。
また、剥離シートの厚みが小さい場合と比較すると、材料コストが嵩むため、製品としてのフィルター構造体の安価な提供が難しくなる。
【0009】
また仮に、フィルター本体外縁から粘着層が形成されない範囲、すなわちマチ部を大きくした場合、剥離シートは捲れやすくなるが、粘着層がフィルターの中央側へと全体的に偏るため、主だった通気箇所に広い面積で粘着層が配置されることとなり、吸換気装置の通気能力が低下する恐れがある。
同様に、マチ部の範囲を大きくした場合、吸換気装置がトイレや脱衣所の天井に設置される換気口(換気扇)であると、当該換気口の枠体は、平面ではなく端部周辺は丸みを帯びていることが多いため、当該換気口への追従性が低下し、非粘着層を起点として脱落してしまう恐れがある。
【0010】
そこで、本発明の解決すべき課題は、フィルター構造体において、剥離シートが薄い場合においても剥離シートの剥離を容易とし、吸換気装置からの脱落をなくし、吸換気装置の通気能力の低下を防止することである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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