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公開番号2024166810
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-29
出願番号2023083170
出願日2023-05-19
発明の名称デジタル遺品整理キット
出願人大阪シーリング印刷株式会社
代理人弁理士法人前田特許事務所
主分類B42D 15/00 20060101AFI20241122BHJP(製本;アルバム;ファイル;特殊印刷物)
要約【課題】生前の秘密保持と死後の発見容易性とを兼ね備えたデジタル遺品整理キットを提供する。
【解決手段】デジタル遺品整理キットKは、事前準備キットと、自身の死後にデジタル遺品の処分を依頼したい旨を依頼相手に予告する予告カード3とを備えている。事前準備キットは、依頼対象ネットワークサービスのアカウントを特定可能にする第1記入欄と、アカウント情報を記入する第2記入欄と、アカウントに紐づいたデジタル遺品の処分依頼内容を記入する第3記入欄を含む記入用紙1と、第1記入欄、第2記入欄および第3記入欄を隠ぺいする隠蔽手段2と、を備えている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
依頼対象となるネットワークサービスのアカウントを特定可能にする第1記入欄と、前記ネットワークサービスのアカウント情報を記入する第2記入欄と、前記アカウントに紐づいたデジタル遺品の処分依頼内容を記入する第3記入欄を含む記入用紙と、
前記第1記入欄、前記第2記入欄および前記第3記入欄を隠ぺいする隠蔽手段と、
を備える事前準備キットと、
自身の死後に前記デジタル遺品の処分を依頼したい旨を依頼相手に予告する予告カードと、を備えている、
ことを特徴とするデジタル遺品整理キット。
続きを表示(約 550 文字)【請求項2】
前記第2記入欄には、1文字ごとに区切られた記入枠が設けられており、
前記記入枠には、文字の記入を補助するガイド用のドットが印字されている、
ことを特徴とする請求項1に記載のデジタル遺品整理キット。
【請求項3】
前記事前準備キットと、前記予告カードに共通のロゴが付されている、
ことを特徴とする請求項1に記載のデジタル遺品整理キット。
【請求項4】
前記事前準備キットを収納可能に構成された収納ケースをさらに備え、
前記収納ケースの表面には、前記隠蔽手段で隠蔽された前記記入用紙を依頼相手に渡すことを依頼する文面が印字されている
ことを特徴とする請求項1に記載のデジタル遺品整理キット。
【請求項5】
前記記入用紙または前記隠蔽手段の外表面のいずれか一方には、前記依頼相手の宛名を記入する宛名記入欄が設けられている、
ことを特徴とする請求項1に記載のデジタル遺品整理キット。
【請求項6】
前記予告カードは、携帯端末を介して依頼相手に送信することができるように構成されている、
ことを特徴とする請求項1から4のいずれかに記載のデジタル遺品整理キット。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、デジタル遺品を整理するためのデジタル遺品整理キットに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
将来の死亡に備えて、親族等に伝える遺言を記載する遺言ノート(例えば、特許文献1参照)や、生前の記録等を記すライフノートやエンディングノート(例えば、特許文献2,3参照)が知られている。
【0003】
従前の遺言ノートやエンディングノートは、一般的に、人生を振り返って自分の履歴、家系、年表、思い出、出逢い等を整理したり、整理した内容を親族等への思いとともに後世に伝えるために用いられる。また、遺産相続に向けた事前準備に用いられる場合や、財産分与の希望、葬儀やお墓についての希望等を子供達、配偶者、その他の親族等に伝える遺言として用いられる場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2006-224353号公報
特開2008-173854号公報
特許第6829539号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
近年、SNS(Social Networking Service)等のネットワークサービス(以下、単に「ネットワークサービス」と称する場合がある)が、様々な企業から多様な形態で提供されている。
【0006】
具体的には、例えば、SNSだけでも、短い文章を投稿するもの(例えば、TWITTER(登録商標))や、写真を中心に投稿するもの(例えば、Tic Tok(登録商標))、特定のメンバーとの会話や情報の共有を楽しんだり、企業から各種情報を受け取るもの(例えば、LINE(登録商標))等様々なサービスがある。また、Apple社、Google社、Yahoo社のようなプラットフォームを提供する企業のメール機能(例えば、iCloud(登録商標)メール)やカレンダー機能等のネットワークを介して提供される各種サービスもある。
【0007】
それぞれのSNSでは、独自のコミュニティーが形成されており、個人が複数のネットワークサービス(SNS)にアカウントを持つことは珍しいことではない。実際に、個人が所有するアカウント数について、3人に1人がSNSを3アカウント以上所持しているという調査結果がある。
【0008】
また、一般的に、ネットワークサービスは、それぞれ独立したプラットフォーム上で運用されている。そうすると、利用者は、各自で設定したアカウント情報(ログインIDおよびパスワード)を使ってそれぞれのネットワークサービスにログインする。ネットワークサービスにおいて、アカウント名(他の利用者向けに表示する名前)として本名が使用される場合もあれば、ハンドルネームやニックネームが使用されてもよい場合もある。また、1つのSNSに対して、個人が複数のアカウントを持つ場合もある。利用者の中には、プライベートな内容である等の理由から、家族等の身近な存在に知られないよう、ネットワークサービスを介して情報を発信したり、知人や友人とメッセージを送受信している者も少なくない。
【0009】
ここで、ネットワークサービスのサービス提供者側では、利用者が死亡したかどうかを把握することができない。そのため、利用者が死亡した場合でも、死亡した利用者のアカウントは有効である、すなわち、ネットワークサービスの契約は継続される。そうすると、SNS上に死亡した利用者のデータが残り続けることがある。
【0010】
ここで、SNSに関して興味深い調査結果がある。
(【0011】以降は省略されています)

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