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公開番号2024156563
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-06
出願番号2023071139
出願日2023-04-24
発明の名称ケレン装置
出願人株式会社大林組
代理人弁理士法人一色国際特許事務所
主分類E04G 21/04 20060101AFI20241029BHJP(建築物)
要約【課題】コンクリートの種類に関わらず、配管内部に付着したコンクリートを除去可能なケレン装置を提供する。
【解決手段】ケレン装置10は、配管内部82に付着したコンクリートを除去する。ケレン装置は、本体部20と、本体部に取付けられ、配管内部に挿入可能な棒状の軸部30と、軸部に取付けられ、軸部とともに軸部の軸線X周りに回転し、コンクリートに衝突する衝突部40と、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
配管内部に付着したコンクリートを除去するためのケレン装置であって、
本体部と、
前記本体部に取付けられ、前記配管内部に挿入可能な棒状の軸部と、
前記軸部に取付けられ、前記軸部とともに前記軸部の軸線周りに回転し、前記コンクリートに衝突する衝突部と、
を備えることを特徴とするケレン装置。
続きを表示(約 660 文字)【請求項2】
前記衝突部は、
前記軸部に取付けられ、前記軸部の外方において、前記軸線と平行に延在する第1貫通孔を有する支持部と、
前記第1貫通孔に遊挿される第1ピン、及び前記第1ピンと平行に延在する第2ピンを有するリンク部と、
前記第2ピンが遊挿される第2貫通孔を有し、前記コンクリートに衝突する第1衝突部材と、を有する、
請求項1に記載のケレン装置。
【請求項3】
前記第1衝突部材は、前記軸線周りの異なる位置に配置されるとともに、前記軸線方向の異なる位置に配置される、
請求項2に記載のケレン装置。
【請求項4】
前記第1衝突部材は、多角形の外形を有する、
請求項3に記載のケレン装置。
【請求項5】
前記衝突部は、前記第1衝突部材より前記軸部の先端側において、前記軸部に固定された第2衝突部材を有し、
前記第2衝突部材は、前記第1衝突部材よりも重い、
請求項2に記載のケレン装置。
【請求項6】
前記第2衝突部材は、多角形の外形を有する、
請求項5に記載のケレン装置。
【請求項7】
前記軸部を部分的に収容する保持部をさらに備え、
前記保持部は、
前記軸部を前記軸線周りに包囲する筒部材と、
前記筒部材の内面に固定され、前記軸部を回転可能に支持する軸受部と、を有する、
請求項1から6のいずれか一項に記載のケレン装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ケレン装置に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、型枠等に付着したコンクリートを除去するためのケレン棒が知られている(例えば特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
実開平6-4259号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1には、操作パイプの先端部に、水平刃と吸着用磁石とを設けたケレン棒が記載されている。このケレン棒によれば、吸着用磁石により水平刃が型枠の内面に適度の吸着力により圧着されて、鋼製型枠又はケレン棒の相対的なスライドにより、型枠の内面に付着したコンクリートが掻き取られて除去される。
【0005】
しかしながら、特許文献1に記載の技術では、普通コンクリートに比べて極めて粘性が高い高強度コンクリート等が付着している場合、当該コンクリートを除去できないおそれがある。
【0006】
本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、コンクリートの種類に関わらず、配管内部に付着したコンクリートを除去可能なケレン装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記目的を達成するために、本発明に係るケレン装置は、配管内部に付着したコンクリートを除去するためのケレン装置であって、本体部と、前記本体部に取付けられ、前記配管内部に挿入可能な棒状の軸部と、前記軸部に取付けられ、前記軸部とともに前記軸部の軸線周りに回転し、前記コンクリートに衝突する衝突部と、を備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、コンクリートの種類に関わらず、配管内部に付着したコンクリートを除去できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
実施形態に係るケレン装置を概略的に示す斜視図である。
図1のA部を拡大して示す部分拡大図である。
図1のB-B断面図である。
図1のC-C断面図である。
図1に示すケレン装置の使用例を概略的に示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
[実施形態]
以下、図面を参照しながら本発明の実施形態に係るケレン装置10について説明する。各図面に示される同一又は同等の構成要素、部材等には同一の符号を付し、適宜重複した説明は省略する。説明の便宜上、図1において、軸部30の軸線Xに沿う方向を軸線方向、軸線X周りの方向を周方向、軸線X方向に垂直な方向を径方向とする。
(【0011】以降は省略されています)

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