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公開番号2024138848
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-09
出願番号2023049558
出願日2023-03-27
発明の名称情報処理装置及び情報処理方法
出願人KDDI株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類H04W 4/24 20240101AFI20241002BHJP(電気通信技術)
要約【課題】スライスネットワークの利用に対する対価を適切に設定する。
【解決手段】情報処理装置1は、ユーザ端末2から、無線通信ネットワークを仮想的に分割した通信品質が異なる一以上のスライスネットワークのいずれかの選択を受け付ける受付部131と、選択を受け付けたスライスネットワークである被選択ネットワークをユーザ端末2の通信に適用する適用部132と、被選択ネットワークがユーザ端末2の通信に適用された後の複数の期間のそれぞれにおいて、ユーザ端末2の通信品質が、被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしているか否かを判定する判定部133と、被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていると判定部133が判定した期間の長さに基づいて、被選択ネットワークの適用に対してユーザ端末2のユーザが支払う対価の額を決定する決定部134と、を有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
ユーザ端末から、無線通信ネットワークを仮想的に分割した一以上のネットワークであって、通信品質が異なる一以上のネットワークである一以上のスライスネットワークのいずれかの選択を受け付ける受付部と、
前記受付部が選択を受け付けたスライスネットワークである被選択ネットワークを前記ユーザ端末の通信に適用する適用部と、
前記被選択ネットワークが前記ユーザ端末の通信に適用された後の複数の期間のそれぞれにおいて、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしているか否かを判定する判定部と、
前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間の長さに基づいて、前記被選択ネットワークの適用に対して前記ユーザ端末のユーザが支払う対価の額を決定する決定部と、
を有する情報処理装置。
続きを表示(約 1,800 文字)【請求項2】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定すると、前記被選択ネットワークの前記ユーザ端末の通信への適用を停止する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定すると、前記ユーザ端末の通信に適用するスライスネットワークを、前記被選択ネットワークの通信品質よりも低い通信品質のスライスネットワークに切り換える、
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記判定部は、前記ユーザ端末の通信に適用するスライスネットワークを切り替えた後の複数の期間のそれぞれにおいて、前記ユーザ端末の通信品質が、切替後のスライスネットワークに対応する通信品質を満たしているか否かを判定し、
前記決定部は、切替後のスライスネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間の長さに基づいて、切替後のスライスネットワークの適用に対して前記ユーザが支払う対価の額を決定する、
請求項3に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定した場合に、前記被選択ネットワークの前記ユーザ端末の通信への適用を維持する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記ユーザ端末の通信品質が前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間と、前記ユーザ端末の通信品質が前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定した期間とを示す期間情報を前記ユーザ端末に通知する通知部を有する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記ユーザ端末の通信品質が前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間と、当該期間における前記被選択ネットワークの適用に対して前記ユーザが支払う対価の額とを関連付けた情報を前記ユーザ端末に通知する通知部を有する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記対価の額の支払いはポイント又は電子マネーにより行われ、
前記受付部は、前記一以上のスライスネットワークそれぞれに対応する一以上の通信品質のいずれかを選択するための受付画面であって、前記一以上のスライスネットワークそれぞれの通信品質と、前記ポイント又は電子マネーの残高を用いて前記一以上のスライスネットワークそれぞれを利用可能な期間の長さとを関連付けて表示するとともに、前記ユーザが保有しているポイント又は電子マネーの残高を表示する受付画面を前記ユーザ端末に表示させ、前記受付画面において通信品質を受け付けることにより、一以上のスライスネットワークのいずれかの選択を受け付ける、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記受付部は、前記ユーザ端末に対して所定期間に適用される通信品質を特定し、前記一以上のスライスネットワークそれぞれに対応する一以上の通信品質のいずれかを選択するための受付画面であって、特定した通信品質よりも高い通信品質を有する一以上のスライスネットワークそれぞれの通信品質を選択する受付画面を前記ユーザ端末に表示させ、前記受付画面において通信品質を受け付けることにより、一以上のスライスネットワークのいずれかの選択を受け付ける、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記受付部は、前記ユーザ端末の存在するエリアにおける前記無線通信ネットワークに対応する一以上のスライスネットワークのうち、前記ユーザ端末に適用な可能な一以上のスライスネットワークを適用可能ネットワークとして特定し、特定した一以上の適用可能ネットワークそれぞれに対応する通信品質のいずれかを選択するための受付画面を前記ユーザ端末に表示させ、前記受付画面において通信品質を受け付けることにより、一以上の適用可能ネットワークのいずれかの選択を受け付ける、
請求項1に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置及び情報処理方法に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、無線ネットワークを仮想的に分割したネットワークであるスライスネットワークをユーザが利用できるようにすることが知られている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2019-041241号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ユーザ端末の通信にスライスネットワークが適用された場合、ユーザ端末の位置やユーザ端末の移動状況によっては、ユーザ端末が、適用されたスライスネットワークに対応する通信品質で通信を行うことができない場合がある。このため、スライスネットワークを適用して通信を行っているユーザ端末の通信状況に基づいて、適切にスライスネットワークの利用に対する対価を算出する必要がある。
【0005】
そこで、本発明はこれらの点に鑑みてなされたものであり、スライスネットワークの利用に対する対価を適切に設定することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の第1の態様に係る情報処理装置は、ユーザ端末から、無線通信ネットワークを仮想的に分割した一以上のネットワークであって、通信品質が異なる一以上のネットワークである一以上のスライスネットワークのいずれかの選択を受け付ける受付部と、前記受付部が選択を受け付けたスライスネットワークである被選択ネットワークを前記ユーザ端末の通信に適用する適用部と、前記被選択ネットワークが前記ユーザ端末の通信に適用された後の複数の期間のそれぞれにおいて、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしているか否かを判定する判定部と、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間の長さに基づいて、前記被選択ネットワークの適用に対して前記ユーザ端末のユーザが支払う対価の額を決定する決定部と、を有する。
【0007】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定すると、前記被選択ネットワークの前記ユーザ端末の通信への適用を停止してもよい。
【0008】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が、前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定すると、前記ユーザ端末の通信に適用するスライスネットワークを、前記被選択ネットワークの通信品質よりも低い通信品質のスライスネットワークに切り換えてもよい。
【0009】
前記判定部は、前記ユーザ端末の通信に適用するスライスネットワークを切り替えた後の複数の期間のそれぞれにおいて、前記ユーザ端末の通信品質が、切替後のスライスネットワークに対応する通信品質を満たしているか否かを判定し、前記決定部は、切替後のスライスネットワークに対応する通信品質を満たしていると前記判定部が判定した期間の長さに基づいて、切替後のスライスネットワークの適用に対して前記ユーザが支払う対価の額を決定してもよい。
【0010】
前記適用部は、前記ユーザ端末の通信品質が前記被選択ネットワークに対応する通信品質を満たしていないと前記判定部が判定した場合に、前記被選択ネットワークの前記ユーザ端末の通信への適用を維持してもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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