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公開番号
2024104269
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-08-02
出願番号
2023088692,2023008379
出願日
2023-05-30,2023-01-23
発明の名称
情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
出願人
PayPay株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
G06Q
20/22 20120101AFI20240726BHJP(計算;計数)
要約
【課題】給与のデジタル払いの利用を促進する。
【解決手段】本願に係る情報処理装置は、受付部と、反映部と、振込処理部と、を有する。受付部は、振込先及び振込金額に関する情報を含む振込依頼を受け付ける。反映部は、振込先に紐付く電子マネー口座がある場合は、当該電子マネー口座の残高に対して、振込金額を反映させる。振込処理部は、振込先に紐づく電子マネー口座がない場合は、振込先に振込金額を振り込む。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
振込先及び振込金額に関する情報を含む振込依頼を受け付ける受付部と、
前記振込先に紐付く電子マネー口座がある場合は、当該電子マネー口座の残高に対して、前記振込金額を反映させる反映部と、
前記振込先に紐づく前記電子マネー口座がない場合は、前記振込先に前記振込金額を振り込む振込処理部と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
続きを表示(約 1,100 文字)
【請求項2】
前記振込先に紐付く前記電子マネー口座に入金できない状態である場合、前記振込金額を入金できないことを前記振込依頼の依頼元に通知する通知部をさらに有する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記通知部は、
前記受付部が前記振込依頼を受け付けたタイミングで、前記状態である場合、前記振込金額を入金できないことを前記依頼元に通知する
ことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記通知部は、
前記反映部が前記振込金額を反映させるタイミングで、前記状態である場合、前記振込金額を入金できないことを前記依頼元に通知する
ことを特徴とする請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記反映部は、
前記振込先の第1の名義と、前記振込先に紐付く前記電子マネー口座の第2の名義と、が同じである場合、前記電子マネー口座の前記残高に対して、前記振込金額を反映させる
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記反映部は、
前記電子マネー口座の前記残高に対して、前記振込金額を反映させると、前記電子マネー口座の前記残高の上限を超える場合、前記上限を超える金額を、前記電子マネー口座を所有する利用者が指定する指定口座に入金する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記電子マネー口座が紐付く前記振込先は、仮想口座である、
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項8】
コンピュータが
振込先及び振込金額に関する情報を含む振込依頼を受け付ける受付工程と、
前記振込先に紐付く電子マネー口座がある場合は、当該電子マネー口座の残高に対して、前記振込金額を反映させる反映工程と、
前記振込先に紐づく前記電子マネー口座がない場合は、前記振込先に前記振込金額を振り込む振込処理工程と、
を実行することを特徴とする情報処理方法。
【請求項9】
コンピュータに
振込先及び振込金額に関する情報を含む振込依頼を受け付ける受付手順と、
前記振込先に紐付く電子マネー口座がある場合は、当該電子マネー口座の残高に対して、前記振込金額を反映させる反映手順と、
前記振込先に紐づく前記電子マネー口座がない場合は、前記振込先に前記振込金額を振り込む振込処理手順と、
を実行させることを特徴とする情報処理プログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、主に企業と個人との間の商取引におけるキャッシュレス決済手段が広く消費者に認知されている。特に、その利便性から、ユーザ個人が所有するスマートフォンなどのユーザ端末を用いてオンラインで行われる電子決済サービスが広く消費者の間に浸透しつつある。例えば、電子決済サービスを提供するサービス事業者は、サービス利用者に個別に割り当てられるアカウントに対して、サービス利用者が利用可能な電子マネー口座の残高を関連付けて管理する。そして、サービス事業者は、サービス利用者からの取引要求に応じて、電子マネーを用いた決済を行うための取引手段をサービス利用者に提供する。
【0003】
また、昨今、政府では、資金移動業を営む資金移動業者に対し、上述の電子マネーや仮想通貨といったデジタルマネーにより給与の支払いを認める、所謂「給与のデジタル払い」の導入が検討され始めている。なお、上述のサービス事業者が資金移動業者を兼ねる場合もある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2020-4122号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、上記の従来技術では、給与のデジタル払いが解禁された場合、給与のデジタル払いの利用を促進する上で少なからず課題が残されている。たとえば、資金移動業者が、給与のデジタル払いに対応する場合、給与の支払い元の企業に対して法人用の資金移動アカウント(又は、ウォレット)を提供する必要があるが、法人用のアカウントの整備は工数を要するので、迅速なサービス提供が難しい。
【0006】
また、給与の支払い元の企業が資金移動業者として対応することも考えられる。しかしながら、資金移動業を営むためには、事前に内閣総理大臣の登録を受ける必要があり、給与の支払い元の企業の負担が大きい。
【0007】
このように、仮に、給与のデジタル払いが解禁されたとしても、現状では、銀行口座に対して給与の振込を行う既存のスキームから給与のデジタル払いへの乗り換えがあまり進まない可能性がある。
【0008】
本願は、上記に鑑みてなされたものであって、給与のデジタル払いの利用を促進できる情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本願に係る情報処理装置は、受付部と、反映部と、振込処理部と、を有する。受付部は、振込先及び振込金額に関する情報を含む振込依頼を受け付ける。反映部は、前記振込先に紐付く電子マネー口座がある場合は、当該電子マネー口座の残高に対して、前記振込金額を反映させる。振込処理部は、前記振込先に紐づく前記電子マネー口座がない場合は、前記振込先に前記振込金額を振り込む。
【発明の効果】
【0010】
実施形態の一態様によれば、給与のデジタル払いの利用を促進できるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
(【0011】以降は省略されています)
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