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公開番号2024060496
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-05-02
出願番号2022167902
出願日2022-10-19
発明の名称画像形成装置
出願人キヤノン株式会社
代理人弁理士法人大塚国際特許事務所
主分類G03G 21/16 20060101AFI20240424BHJP(写真;映画;光波以外の波を使用する類似技術;電子写真;ホログラフイ)
要約【課題】二つの筐体間の角度調整を容易にする。
【解決手段】第一連結具は第一筐体の第二側面に結合される。第二連結具は、第一連結具と重ねられ、第二筐体の第六側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、第一連結具に設けられた第一案内溝に嵌合し、第一案内溝により第一方向への移動を案内される第一嵌合軸部を有する。第三連結具は、第一筐体の第三側面に設けられる。第四連結具は、第三連結具と重ねられ、第二筐体の第七側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、第三連結具に設けられた第二案内溝に嵌合し、第二案内溝により第一方向への移動を案内される第二嵌合軸部を有する。第一目印は、第一連結具と第二連結具とのうちの一方の連結具に設けられ、第一方向への第二筐体の移動距離の目安を示す。第一指示部は、第一連結具と第二連結具とのうちの他方の連結具に設けられ、第一目印を指し示す。
【選択図】図11
特許請求の範囲【請求項1】
シートが通過する通過口を有する第一側面と、前記第一側面に隣接した第二側面と、前記第一側面に隣接し、かつ、前記第二側面の反対側に位置する第三側面と、前記第二側面および前記第三側面に隣接する第四側面とを有する第一筐体と、
前記第一筐体に連結される第二筐体であって、前記シートが通過する通過口を有する第五側面と、前記第五側面に隣接した第六側面と、前記第五側面に隣接し、かつ、前記第六側面の反対側に位置する第七側面と、前記第六側面および前記第七側面に隣接する第八側面と、を有する第二筐体と、
前記第一筐体の前記第二側面に結合された第一連結具と、
前記第一連結具と重ねられ、前記第二筐体の前記第六側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、前記第一連結具に設けられた第一案内溝に嵌合し、前記第一案内溝により第一方向への移動を案内される第一嵌合軸部を有する第二連結具と、
前記第一筐体の前記第三側面に設けられた第三連結具と、
前記第三連結具と重ねられ、前記第二筐体の前記第七側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、前記第三連結具に設けられた第二案内溝に嵌合し、前記第二案内溝により前記第一方向への移動を案内される第二嵌合軸部を有する第四連結具と、
前記第一連結具と前記第二連結具とのうちの一方の連結具に設けられ、前記第一方向への前記第二筐体の移動距離の目安を示す第一目印と、
前記第一連結具と前記第二連結具とのうちの他方の連結具に設けられ、前記第一目印を指し示す第一指示部と、
を有する、画像形成装置。
続きを表示(約 1,100 文字)【請求項2】
請求項1に記載の画像形成装置であって、さらに、
前記第三連結具と前記第四連結具とのうちの一方の連結具に設けられ、前記第一方向への前記第二筐体の移動距離の目安を示す第二目印と、
前記第三連結具と前記第四連結具とのうちの他方の連結具に設けられ、前記第二目印を指し示す第二指示部と、
を有する、画像形成装置。
【請求項3】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第二筐体の前記第六側面に設けられた嵌合穴部は、前記第一方向に沿った寸法が小さく、かつ、前記第一方向に対して直交する第二方向に沿った寸法が大きい長丸穴である、画像形成装置。
【請求項4】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第二筐体の前記第七側面に設けられた嵌合穴部は、前記第一方向に沿った寸法が小さく、かつ、前記第一方向に対して直交する第二方向に沿った寸法が大きい長丸穴である、画像形成装置。
【請求項5】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第一連結具から前記シートの搬送中心線までの距離と、前記第三連結具から前記シートの搬送中心線までの距離とが等しい、画像形成装置。
【請求項6】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第二連結具から前記シートの搬送中心線までの距離と、前記第四連結具から前記シートの搬送中心線までの距離とが等しい、画像形成装置。
【請求項7】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第一連結具に対して前記第二連結具を締結する締結具をさらに有し、
前記第二連結具は、前記締結具を挿し通され、前記第一案内溝と平行な案内穴を有する、画像形成装置。
【請求項8】
請求項1に記載の画像形成装置であって、さらに、
前記第一連結具に設けられた嵌合突起と、
前記第二連結具に設けられ、前記嵌合突起を挿し通され、前記第一案内溝と平行な案内穴と、を有する、画像形成装置。
【請求項9】
請求項1に記載の画像形成装置であって、
前記第三連結具に対して前記第四連結具を締結する締結具をさらに有し、
前記第四連結具は、前記締結具を挿し通され、前記第二案内溝と平行な案内穴を有する、画像形成装置。
【請求項10】
請求項1に記載の画像形成装置であって、さらに、
前記第三連結具に設けられた嵌合突起と、
前記第四連結具に設けられ、前記嵌合突起を挿し通され、前記第二案内溝と平行な案内穴と、を有する、画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は画像形成装置に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
画像形成装置には、一般消費者またはオフィス向けの小型の画像形成装置と、オフィス向けまたは商用印刷向けの大型の画像形成装置とがある。前者では一つの筐体に画像形成プロセスを実行するすべての機構が収容される。後者では、画像形成プロセスを実行する複数の機構が複数の筐体に分かれて配置される(特許文献1)。これは、大型の画像形成装置を一つの筐体で実現すると、工場から客先までの運搬(例:エレベーターへの搬入)に支障を来たすからである。客先において複数の筐体を連結することで、大型の画像形成装置が客先に設置される。
【0003】
ところで、複数の筐体はシートを受け渡すため、正確に位置決めされて連結されなければならない。しかし、複数の隣接した筐体を正確に位置決めしても、それらの内部に配置された複数のシート処理部の水平角(高さ方向周りの角度)が、設計上で想定された角度にならないことがある。特許文献2によれば、複数のシート処理部間の水平角を適正にするために、2つの筐体の角度を調整する機構が提案されている。具体的には、二つの筐体の背面側に設けられたヒンジと、二つの筐体の正面側に設けられた距離調整機構とが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2009-84035号公報
特許第7024195号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上述の機構は、二つの筐体が設置される床が水平であることを前提としている。しかし、実際には、床が水平でないことがある。この場合、ヒンジの回転軸に過剰な負荷が加わり、ヒンジが破損したり、二つの筐体の角度を十分に調整できなくなったりする。これらは、作業者による高さ軸周りの角度調整を困難にする。
【0006】
そこで、本発明は、二つの筐体間の角度調整を容易にすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、たとえば、
シートが通過する通過口を有する第一側面と、前記第一側面に隣接した第二側面と、前記第一側面に隣接し、かつ、前記第二側面の反対側に位置する第三側面と、前記第二側面および前記第三側面に隣接する第四側面とを有する第一筐体と、
前記第一筐体に連結される第二筐体であって、前記シートが通過する通過口を有する第五側面と、前記第五側面に隣接した第六側面と、前記第五側面に隣接し、かつ、前記第六側面の反対側に位置する第七側面と、前記第六側面および前記第七側面に隣接する第八側面と、を有する第二筐体と、
前記第一筐体の前記第二側面に結合された第一連結具と、
前記第一連結具と重ねられ、前記第二筐体の前記第六側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、前記第一連結具に設けられた第一案内溝に嵌合し、前記第一案内溝により第一方向への移動を案内される第一嵌合軸部を有する第二連結具と、
前記第一筐体の前記第三側面に設けられた第三連結具と、
前記第三連結具と重ねられ、前記第二筐体の前記第七側面に設けられた嵌合穴部に嵌合するとともに、前記第三連結具に設けられた第二案内溝に嵌合し、前記第二案内溝により前記第一方向への移動を案内される第二嵌合軸部を有する第四連結具と、
前記第一連結具と前記第二連結具とのうちの一方の連結具に設けられ、前記第一方向への前記第二筐体の移動距離の目安を示す第一目印と、
前記第一連結具と前記第二連結具とのうちの他方の連結具に設けられ、前記第一目印を指し示す第一指示部と、
を有する、画像形成装置を提供する。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、二つの筐体間の角度調整が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
二つの筐体を有する画像形成装置を説明する図。
第一枠体を説明する図。
第二枠体を説明する図。
キャスターを説明する図。
画像形成装装置の正面と背面を説明する図。
比較例を説明する図。
実施例を説明する図。
連結具を説明する図。
連結具を説明する図。
Z軸まわりの角度調整方法を示すフローチャート。
連結具による調整過程を説明する図。
実施例2を説明する図。
実施例2の調整過程を説明する図。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照して実施形態を詳しく説明する。なお、以下の実施形態は特許請求の範囲に係る発明を限定するものではない。実施形態には複数の特徴が記載されているが、これらの複数の特徴の全てが発明に必須のものとは限らず、また、複数の特徴は任意に組み合わせられてもよい。さらに、添付図面においては、同一若しくは同様の構成に同一の参照番号を付し、重複した説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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