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公開番号2023176243
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-12-13
出願番号2022088417
出願日2022-05-31
発明の名称転写具
出願人コクヨ株式会社
代理人個人
主分類B43L 19/00 20060101AFI20231206BHJP(筆記用または製図用の器具;机上付属具)
要約【課題】繰出用リール及び巻取用リールを円滑に回動させるための好適な構成を備えた転写具を提供する。
【解決手段】転写具には、ケースD内において回動する繰出用リールQに対して摺接し得る突出部g12、フランジ部g22を有した第一、第二の繰出用リール摺接部材G1、G2、及び、ケースD内において回動する巻取用リールRに対して摺接し得る突出部h12、フランジ部h22を有した第一、第二の巻取用リール摺接部材H1、H2が、ケースDに対して部分的に取り付けられている。
【選択図】図17
特許請求の範囲【請求項1】
繰出用リールから繰り出された転写テープを転写ヘッドを経由させて巻取用リールに巻き取らせるようにした転写具であって、
ケース内において回動する前記繰出用リール及び前記巻取用リールの少なくとも何れか一方に対して摺接し得る摺接部を有した摺接部材が、前記ケース又は前記ケース内に配設された静止構造物に対して部分的に取り付けられている転写具。
続きを表示(約 670 文字)【請求項2】
前記摺接部材が、前記ケース又は前記静止構造物よりも摺動性を有したものである請求項1記載の転写具。
【請求項3】
前記摺接部材が、樹脂により形成されたものである請求項2記載の転写具。
【請求項4】
前記樹脂が、ポリオキシメチレン(POM)樹脂である請求項3記載の転写具。
【請求項5】
前記繰出用リール及び前記巻取用リールが、ケースに対して着脱可能なリフィルを構成するものであり、
前記リフィルが、リフィルベースと、リフィルベースに対して回転可能に支持された前記繰出用リール及び前記巻取用リールとを備えたものである請求項1記載の転写具。
【請求項6】
前記リフィルベースに貫通孔が設けられたものであり、
前記摺接部材が、前記貫通孔を通過して前記摺接部を前記繰出用リール及び前記巻取用リールの少なくとも何れか一方に対して当接させている請求項5記載の転写具。
【請求項7】
前記摺接部材が、前記ケースに取り付けられたものである請求項6記載の転写具。
【請求項8】
前記摺接部材が、前記繰出用リール及び前記巻取用リールの双方に対して摺接し得る単数又は複数のものである請求項1記載の転写具。
【請求項9】
前記ケースに、前記繰出用リール及び前記巻取用リールの回転を連動させるためのギアを支持し得るギア支持軸が設けられており、
前記摺接部材が、前記ギア支持軸に装着されたものである請求項1記載の転写具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、転写具に関する。
続きを表示(約 930 文字)【背景技術】
【0002】
従来から、繰出用リールから繰り出された転写テープを転写ヘッドを経由させて巻取用リールに巻き取らせるようにした転写具が知られている(例えば、特許文献1を参照)。
【0003】
既知の繰出用リールや巻取用リールは、成形の柔軟性やコスト面において好適なポリプロピレン(PP)樹脂やABS樹脂やポリスチレン(PS)樹脂により成形されているものが多く存在する。
【0004】
また、繰出用リールや巻取用リールに対して摺接する部位(例えば、ケースやリフィルフレームなど)についても、ABS樹脂やポリスチレン(PS)樹脂により成形されているものが多く存在する。
【0005】
かかる構成のものでは、繰出用リールや巻取用リールとこれらのリールに摺動する部位との間で摩擦抵抗が生じやすく、軽快な転写操作を損なう一因となっていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第6093171号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明は、以上のような事情に着目してなされたものであり、少なくとも、繰出用リール及び巻取用リールを円滑に回動させるための好適な構成を備えた転写具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0008】
すなわち、本発明は次の構成をなしている。
【0009】
請求項1に記載の発明は、繰出用リールから繰り出された転写テープを転写ヘッドを経由させて巻取用リールに巻き取らせるようにした転写具であって、ケース内において回動する前記繰出用リール及び前記巻取用リールの少なくとも何れか一方に対して摺接し得る摺接部を有した摺接部材が、前記ケース又は前記ケース内に配設された静止構造物に対して部分的に取り付けられている転写具である。
【0010】
請求項2に記載の発明は、前記摺接部材が、前記ケース又は前記静止構造物よりも摺動性を有したものである請求項1記載の転写具である。
(【0011】以降は省略されています)

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