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公開番号
2025135224
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-18
出願番号
2024032936
出願日
2024-03-05
発明の名称
機器設置用基礎ブロック
出願人
ニチコン株式会社
代理人
弁理士法人みのり特許事務所
主分類
E02D
27/44 20060101AFI20250910BHJP(水工;基礎;土砂の移送)
要約
【課題】下面に電線管又はホース等の基端が配置された設備機器であっても、該電線管又はホース等を破損することなく設置し固定することができる新規な機器設置用基礎ブロックを提供する。
【解決手段】上面は設備機器51が載置され該設備機器51の荷重を支持する荷重支持面となされ、中央又は該中央近傍から端縁に亘って切欠き4(4a,4b)が形成され、この切欠き4(4a,4b)は、上記設備機器51の下面に基端を有する一又は複数の電線管又はケーブル若しくはホース等の可撓性を有する線状体52の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する部位である。
【選択図】 図13
特許請求の範囲
【請求項1】
上面は設備機器が載置され該設備機器の荷重を支持する荷重支持面となされ、中央又は該中央近傍から端縁に亘って切欠きが形成され、
この切欠きは、上記設備機器の下面に基端を有する一又は複数の電線管又はケーブル若しくはホース等の可撓性を有する線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する部位であることを特徴とする機器設置用基礎ブロック。
続きを表示(約 610 文字)
【請求項2】
前記切欠きは、前記中央又は該中央近傍から上記荷重支持面に載置される設備機器の背面側に向けて形成されてなることを特徴とする請求項1記載の機器設置用基礎ブロック。
【請求項3】
前記切欠きの幅は、前記中央又は該中央近傍から前記荷重支持面に載置される設備機器の背面側に向けて徐々に広くされた幅広部を備えてなることを特徴とする請求項1又は2記載の何れかの機器設置用基礎ブロック。
【請求項4】
前記切欠きは、前記設備機器を構成する線状体の基端位置の下方に形成された幅狭部と、この幅狭部に連続してなるとともに前記端縁に亘って徐々に広い幅となされた幅広部とを備えてなることを特徴とする請求項1又は2記載の何れかの機器設置用基礎ブロック。
【請求項5】
左右均等に分割された一方のブロック半体と他方のブロック半体とからなり、これら一方及び他方のブロック半体は、複数ヶ所にて連結手段により互いに連結されてなることを特徴とする請求項1又は2記載の何れかの機器設置用基礎ブロック。
【請求項6】
左側又は右側の何れか一方又は双方には、上面が前記設備機器とは異なる他の設備機器が載置され該他の設備機器の荷重を支持する他の荷重支持面とされてなる他の設備機器用基礎ブロックが連結されてなること特徴とする請求項1又は2記載の何れかの機器設置用基礎ブロック。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、例えば、自動販売機や室外機等の設備機器を上面で支持し固定する際に使用される機器設置用基礎ブロックに関し、特に、下面に電線管又はホース等の基端が配置された設備機器を支持し固定する際に好適な機器設置用基礎ブロックに関するものである。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
これまで上記機器設置用基礎ブロックは、様々なものが提案され、また実施されている。例えば、特開2001-262588号公報(特許文献1)に開示されたものは、設備機器等の各種設置対象物を上面で支持し固定するものであり、また、本出願人が提案した特許第5498413号公報(特許文献2)に開示された機器設置用基礎ブロックは、何れも設備機器を上面で支持し固定するものである。また、この種の機器設置用基礎ブロックは、上面に埋設された複数のナットと、上記設備機器本体の下面に取り付けられた複数の固定用脚部材を上記ナットに螺着されるボルトとによって互いに固定する場合が多い。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-262588号公報
特許第5498413号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、上記機器設置用基礎ブロックに支持され固定される設備機器には、下面に電線管又はホース等の基端が配置されたものがある。例えば、近年電気自動車等の普及により、屋外に充電器(蓄電装置)を設置し、この充電器に接続された充電ケーブルを電気自動車に接続させて給電し、或いはさらに該電気自動車に搭載された蓄電池から上記充電ケーブルを介して上記充電器に給電する設備機器が設置される場合がある。そして、上記充電器は、住宅等の壁面に設置される場合の他、地上に設置される場合も少なくない。
【0005】
しかしながら、上記充電器を、地上に配置された従来の機器設置用基礎ブロックの上面に支持し固定しようとする場合、上記充電器の下面からは、内部にケーブルがそれぞれ挿通された複数の電線管の上端が接続され、これらの電線管の上端側は下方(地上側)に向いていることから、該電線管等を所定の限界曲率の範囲内で折曲することができず、この結果該充電器をこれまでの機器設置用基礎ブロックの上面に固定できない場合がある。このことは、上記電線管を折曲できる曲率の限界以上のスペースが、上記充電器の下面と上記機器設置用基礎ブロックの上面との間に形成されていないことが原因であり、該電線管を上記曲率の限界以上に折曲できない場合には、上記充電器の設置は不能となり、また、該電線管を上記曲率の限界以上に折曲して、上記機器設置用基礎ブロックの上面に固定した場合には、該電線管の内部に挿通されたケーブルが破損する危険性もある。
【0006】
そこで、本発明は、上記従来の機器設置用基礎ブロックが有する課題を解決するために提案されたものであって、下面に電線管又はホース等の線状体の基端が配置された設備機器であっても、該線状体を破損することなく設置し固定することができる新規な機器設置用基礎ブロックを提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、上記課題を解決するために提案されたものであって、第1の発明(請求項1記載の発明)は、上面は設備機器が載置され該設備機器の荷重を支持する荷重支持面となされ、中央又は該中央近傍から端縁に亘って切欠きが形成され、この切欠きは、上記設備機器の下面に基端を有する一又は複数の電線管又はケーブル若しくはホース等の可撓性を有する線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する部位であることを特徴とするものである。
【0008】
この第1の発明に係る機器設置用基礎ブロックは、中央又は該中央近傍から端縁に亘って、上記設備機器の下面に基端を有する一又は複数の電線管又はケーブル若しくはホース等の可撓性を有する線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する切欠きが形成されている。ここで、上記線状体とは、外形形状が線のように細長い物体を指すものであって、この発明は、上記可撓性を有する線状体の基端が下面に固定された設備機器を固定するものであることを前提とした発明である。また、上記限界曲率とは、上記可撓性を有する線状体を最大限湾曲させることができるその湾曲の程度を言う。したがって、この限界曲率は、上記線状体の素材によりそれぞれ異なるものであるとともに、本発明では、上記切欠きは、上記線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する部位であることから、該線状体の上端位置からこの機器設置用基礎ブロックの下面(地面)までの距離は、該限界曲率よりも大きな曲率となる距離とされる。因みに、設備機器本体の下面には複数の固定用脚部材が取り付けられ、上面はこれら複数の固定用脚部が固定される場合には、これら固定用脚部の高さと該機器設置用基礎ブロックの肉厚の長さとを合計した長さ(要素)に依る。本発明に係る上記切欠きは、これらの要素を前提として、上記線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置する切欠きの全てを含む。また、上記切欠きは、この第1の発明においては、機器設置用基礎ブロックの中央又は該中央近傍から端縁に亘って形成されたものであり、上記端縁とは正面、背面、左側面又は右側面若しくは角部の外側面を指すものであり、中央又は該中央近傍からは何れの面に亘って形成されていても良い。
【0009】
そして、上記第1の発明では、上記切欠きは、線状体の中途部が所定の限界曲率に満たない曲率で折曲された状態で位置するものであることから、下面に電線管又はホース等の線状体の基端が配置された設備機器であっても、該線状体を破損することなく設置し固定することができる。
【0010】
また、第2の発明(請求項2記載の発明)は、上記第1の発明において、前記切欠きは、前記中央又は該中央近傍から上記荷重支持面に載置される設備機器の背面側に向けて形成されてなることを特徴とするものである。
(【0011】以降は省略されています)
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