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公開番号2025127270
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-01
出願番号2024023909
出願日2024-02-20
発明の名称浮体式基礎の製作方法
出願人大成建設株式会社
代理人弁理士法人磯野国際特許商標事務所
主分類F03D 13/25 20160101AFI20250825BHJP(液体用機械または機関;風力原動機,ばね原動機,重力原動機;他類に属さない機械動力または反動推進力を発生するもの)
要約【課題】ドックにおけるコンクリート製の浮体式基礎の効率的な製作を実現できる浮体式基礎の製作方法を提供する。
【解決手段】セミサブマージブル型基礎70(浮体式基礎)の製作方法であって、センターカラム基礎71と、サイドカラム基礎73と、ポンツーン70Cとを製作する工程と、センターカラム基礎71とポンツーン70Cを接続ヤード20に搬送し、ポンツーン70Cの一端をセンターカラム基礎71に接続する工程と、サイドカラム基礎73を接続ヤード20に搬送し、ポンツーン70Cの他端をサイドカラム基礎73に接続する工程と、センターカラム基礎71に対してセンタータワー72を接続する工程と、サイドカラム基礎73に対してサイドタワー74を接続する工程と、を有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
洋上風車のタワーを支持する、浮体式基礎の製作方法であって、
前記浮体式基礎は、セミサブマージブル型基礎であり、
コンクリート製のセンターカラムと、
前記センターカラムを中心として3方向又は4方向に間隔を置いて配設されている、複数のコンクリート製のサイドカラムと、
前記センターカラムと前記各サイドカラムを繋ぐ複数のコンクリート製のポンツーンと、を有し、
前記センターカラムは、
センターカラム基礎と、
前記センターカラム基礎から立ち上がるセンタータワーと、を備え、
前記サイドカラムは、
サイドカラム基礎と、
前記サイドカラム基礎から立ち上がるサイドタワーと、を備え、
前記センターカラム基礎と、前記サイドカラム基礎と、前記ポンツーンとを、それぞれの製作ヤードにて製作する、製作工程と、
前記センターカラム基礎と前記ポンツーンを接続ヤードに搬送し、前記ポンツーンの一端を前記センターカラム基礎に接続する、第一の搬送接続工程と、
前記サイドカラム基礎を前記接続ヤードに搬送し、前記ポンツーンの他端を前記サイドカラム基礎に接続する、第二の搬送接続工程と、
前記センターカラム基礎に対して前記センタータワーを接続する、センタータワー接続工程と、
前記サイドカラム基礎に対して前記サイドタワーを接続する、サイドタワー接続工程と、を有することを特徴とする、浮体式基礎の製作方法。
続きを表示(約 820 文字)【請求項2】
前記製作工程には、前記センタータワー接続工程と前記サイドタワー接続工程の少なくとも一方が含まれることを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項3】
前記センタータワーは、単体又は複数のセンタータワーエレメントからなり、
前記サイドタワーは、単体又は複数のサイドタワーエレメントからなり、
前記ポンツーンは、単体又は複数のポンツーンエレメントからなることを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項4】
前記センターカラム基礎と前記センタータワーを第1緊張材により緊張して前記センターカラムを製作することを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項5】
前記サイドカラム基礎と前記サイドタワーを第2緊張材により緊張して前記サイドカラムを製作することを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項6】
前記ポンツーンは、複数のポンツーンエレメントからなり、
前記各ポンツーンエレメントを第3緊張材により緊張して前記ポンツーンを製作することを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項7】
前記センターカラムと前記サイドカラムに対して、前記ポンツーンを第4緊張材により緊張して接続することを特徴とする、請求項1に記載の浮体式基礎の製作方法。
【請求項8】
前記センターカラムを中心に4つの前記ポンツーンが90度間隔に配設され、前記各ポンツーンに前記サイドカラムが接続される場合において、
前記第一の搬送接続工程では、前記センターカラム基礎を中心に対向する2つの前記ポンツーン同士を、前記センターカラム基礎とともに共通の前記第3緊張材により緊張することを特徴とする、請求項6に記載の浮体式基礎の製作方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、浮体式基礎の製作方法に関する。
続きを表示(約 2,600 文字)【背景技術】
【0002】
温室効果ガスの排出量削減を目的として、再生可能エネルギーの需要が高まっている。再生可能エネルギーには、例えば、太陽光発電や風力発電、水力発電、地熱発電、バイオマス等がある。
風力発電施設は、風車による騒音や振動が生活環境に影響を及ぼす場合があり、居住空間等への影響を十分に考慮する必要があることから、居住区域から離れた山間部などに設置されることが多い。
しかしながら、大型の風車を設置する用地を山間部に確保することは難しく、また、風力発電施設までの交通路の確保や、送電線等の設置等も困難であることから、風力発電施設を構成する洋上風車を海上(水上や湖上を含む)に設置するための技術開発が進められている。
海上に洋上風車を構築する場合、その基礎として浮体式基礎を採用する場合がある。浮体式基礎としては、セミサブマージブル型、スパー型、パージ型、TLP(Tension Leg Platform:緊張係留式プラットフォーム)型等が存在する。
この中でも、セミサブマージブル型基礎(半潜水浮体式基礎)は、風車のタワー(支柱)を支持するセンターカラムと、センターカラムの周囲に間隔を置いて配設されている複数(3基もしくは4基)のサイドカラムと、センターカラムとサイドカラムとを連結するポンツーンとを有し、波浪や海風に対して優れた安定性を奏し得ることから、比較的実績の多い基礎である。
【0003】
従来の浮体式基礎は、鋼材により製作されている形態が一般的であるため、製作コストの高騰が課題の一つとなっており、浮体式基礎の規模が大きくなるに従い、この課題は一層顕著になる。
そこで、コンクリート製の浮体式基礎をドックにて製作し、海上へ曳航して設置することにより、製作コストの低減を図ることができるものの、現状、ドックにおけるコンクリート製の浮体式基礎の効率的な製作方法が確立されていないことから、効率的な製作を実現できる浮体式基礎の製作方法が望まれる。
【0004】
特許文献1には、洋上風車のタワーを高さ方向に分割してできた複数のタワー部材を、地盤上に設置された台座を基礎として台座上に構築されたジャッキ付き架台にて組み立てる、タワー組立方法が提案されている。
特許文献2には、洋上風車のタワーを高さ方向に分割してできた複数のタワー部材を洋上で組み立てて据え付ける、洋上風車の据付方法が提案されており、この据付方法は、洋上風車の基礎となるケーソンを洋上風車の設置位置に設置するケーソン設置工程と、ケーソンにて複数のタワー部材を組み立てる組立工程と、最上段のタワー部材に取り付けられたナセルに、ケーソンにてブレードを取り付けるブレード取付工程とを有する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2021-80852号公報
特開2021-76043号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
前記した特許文献1及び特許文献2には、効率的なタワーの組立方法に関する記載はあるものの、ドックにおいてコンクリート製の浮体式基礎を効率的に製作する技術に関する記載はない。
【0007】
本発明は、ドックにおけるコンクリート製の浮体式基礎の効率的な製作を実現できる、浮体式基礎の製作方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
前記課題を解決するため、本発明は、洋上風車のタワーを支持する、浮体式基礎の製作方法であって、前記浮体式基礎は、セミサブマージブル型基礎であり、コンクリート製のセンターカラムと、前記センターカラムを中心として3方向又は4方向に間隔を置いて配設されている、複数のコンクリート製のサイドカラムと、前記センターカラムと前記各サイドカラムを繋ぐ複数のコンクリート製のポンツーンと、を有し、前記センターカラムは、センターカラム基礎と、前記センターカラム基礎から立ち上がるセンタータワーと、を備え、前記サイドカラムは、サイドカラム基礎と、前記サイドカラム基礎から立ち上がるサイドタワーと、を備え、前記センターカラム基礎と、前記サイドカラム基礎と、前記ポンツーンとを、それぞれの製作ヤードにて製作する、製作工程と、前記センターカラム基礎と前記ポンツーンを接続ヤードに搬送し、前記ポンツーンの一端を前記センターカラム基礎に接続する、第一の搬送接続工程と、前記サイドカラム基礎を前記接続ヤードに搬送し、前記ポンツーンの他端を前記サイドカラム基礎に接続する、第二の搬送接続工程と、前記センターカラム基礎に対して前記センタータワーを接続する、センタータワー接続工程と、前記サイドカラム基礎に対して前記サイドタワーを接続する、サイドタワー接続工程と、を有する。
【0009】
本発明では、セミサブマージブル型基礎を構成するセンターカラムとサイドカラムとポンツーンとをそれぞれ製作した後に、ポンツーンの一端をセンターカラム基礎に接続するとともに、ポンツーンの他端をサイドカラム基礎に接続することにより、接続効率を高めることができ、これにより、ドックにおける効率的な浮体式基礎の製作を実現できる。
また、センターカラム基礎とサイドカラム基礎を製作した後に、センターカラム基礎とサイドカラム基礎に対して、それぞれセンタータワーとサイドタワーとを接続する接続方法により、安定した下部構造体に対してセンタータワーやサイドタワーといった上部構造体の接続を行うことができるため、スムーズな接続に加えて接続時の安全性が向上する。
【0010】
本発明において、「コンクリート製」とは、鉄筋コンクリート(RC:Reinforced Concrete)製のセンターカラム、サイドカラム、ポンツーンのことを意味しており、より詳細には、センターカラムの構成要素やサイドカラムの構成要素、ポンツーンの構成要素のことを意味している。
尚、RC構造を主たる構造形式とした上で、鋼材(S:Steel)が含まれるSRC(Steel Reinforced Concrete)構造も、本明細書では「コンクリート製」に含まれるものとする。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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