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公開番号
2025123706
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-25
出願番号
2024019326
出願日
2024-02-13
発明の名称
情報処理装置、方法、プログラム、及びシステム
出願人
国立大学法人静岡大学
代理人
弁理士法人太陽国際特許事務所
主分類
H04L
9/32 20060101AFI20250818BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】生体情報を表出させることなく、かつ、想定される誤差の範囲内で生体情報が変化したとしても生体情報の同意を確認可能な認証を実行する。
【解決手段】受付部32は、人体の生体情報に所定の刺激を与えた際に現れる人体の変化を観測した観測値を受け付け、出力部34は、受付部32により受け付けられた観測値と、人体の生体情報に前記所定の刺激を与えた際の観測値として事前に登録された登録情報との差が所定範囲の場合に、認証情報を生成して出力する。
【選択図】図7
特許請求の範囲
【請求項1】
人体の生体情報に所定の刺激を与えた際に現れる前記人体の変化を観測した観測値を受け付ける受付部と、
前記受付部により受け付けられた前記観測値と、前記人体の生体情報に前記所定の刺激を与えた際の前記観測値として事前に登録された登録情報との差が所定範囲の場合に、認証情報を生成して出力する出力部と、
を含む情報処理装置。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記受付部は、前記生体情報を筋組成、前記所定の刺激を電気刺激とした場合、前記電気刺激が与えられた際の筋活動に関する観測値を受け付ける請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記受付部は、前記生体情報を前腕部の筋組成とし、キーボードの所定のキーの各々に各指が配置された状態において前記電気刺激が与えられた際の手指の動きに応じた打鍵情報を前記観測値として受け付ける請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記出力部は、前記認証情報を認証用サーバへ送信する請求項1~請求項3のいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記認証用サーバが保持する公開鍵とペアとなる秘密鍵が記憶された記憶部を含み、
前記出力部は、前記差が所定範囲の場合に、前記認証用サーバから指定された情報を前記秘密鍵を用いて暗号化することにより、前記認証情報を生成する、
請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記所定の刺激は、前記認証用サーバとの間で共有されるシードに応じた波形で与えられる請求項4に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記シードは、認証の際に前記認証用サーバから送信されるか、
事前に前記認証用サーバから送信された前記シードが、前記人体の生体情報に前記所定の刺激を与える付与装置に予め設定されているか、又は、
事前に前記認証用サーバから送信された前記シードを記憶部に記憶しておき、認証の際に、前記記憶部から読み出された前記シードが前記付与装置に設定される、
請求項6に記載の情報処理装置。
【請求項8】
人体の生体情報に所定の刺激を与えた際に現れる前記人体の変化を観測した観測値を受け付け、
受け付けた前記観測値と、前記人体の生体情報に前記所定の刺激を与えた際の前記観測値として事前に登録された登録情報との差が所定範囲の場合に、認証情報を生成して出力する、
ことを含む処理をコンピュータが実行する情報処理方法。
【請求項9】
コンピュータを、
人体の生体情報に所定の刺激を与えた際に現れる前記人体の変化を観測した観測値を受け付ける受付部、及び、
前記受付部により受け付けられた前記観測値と、前記人体の生体情報に前記所定の刺激を与えた際の前記観測値として事前に登録された登録情報との差が所定範囲の場合に、認証情報を生成して出力する出力部
として機能させるための情報処理プログラム。
【請求項10】
付与装置と、観測装置と、情報処理装置とを含む情報処理システムであって、
前記付与装置は、前記情報処理装置と認証用サーバとの間で共有されるシードに応じた種類の刺激を人体の生体情報に与え、
前記観測装置は、前記人体の生体情報に前記付与装置により所定の刺激が与えられた際に現れる前記人体の変化を観測し、
前記情報処理装置は、
前記観測装置により観測された観測値を受け付ける受付部と、
前記受付部により受け付けられた前記観測値と、前記人体の生体情報に前記所定の刺激を与えた際の前記観測値として事前に登録された登録情報との差が所定範囲の場合に、認証情報を生成して認証用サーバへ送信する出力部と、を含む、
情報処理システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、情報処理装置、情報処理方法、情報処理プログラム、及び情報処理システムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、パスワード認証に代わる認証方式として、生体認証が利用されている。生体認証には、キーボード操作を必要としないこと、忘却、紛失、盗難等の恐れがないこと等の利点があり、様々な場面において広く用いられている。しかし、生体認証において使用される生体情報は、生涯不変で取り替えが効かないことに起因する追跡可能性、なりすまし等の問題がある。このため、従来のクライアント-サーバ間のパスワード認証をそのまま生体認証に置き換える、いわゆるリモート生体認証では、安全性、利便性等の面において不十分である。
【0003】
この問題を部分的に解決する方法として、テンプレート保護技術が存在する。テンプレート保護型生体認証であれば、サーバ側に保管する生体情報を暗号化により保護可能であり、かつ、暗号化したままの形で生体情報の照合が可能である。しかし、生体情報を暗 号化するための暗号鍵の管理が課題として残る。
【0004】
リモート生体認証の問題点を解決する手法として、FIDO(Fast IDentity Online)認証と生体認証との組み合わせた認証方式(以下、「FIDO生体認証」という)が注目されている。例えば、非特許文献1に掲載されているように、FIDO認証は、サーバに公開鍵、ユーザのローカルデバイスに秘密鍵を保存し、サーバ側で公開鍵暗号に基づくデバイス認証を行うためのフレームワークである。FIDO生体認証では、生体認証によってデバイス内の秘密鍵をアクティベートする。また、FIDO生体認証では、デバイス内のセキュア領域に保存されている生体情報及び秘密鍵をデバイス外に抜き出すことはできない。FIDO生体認証において、生体認証はデバイス認証に関与しないため、サーバに生体情報を登録する必要はなく、デバイス(クライアント)-サーバ間の通信経路から生体情報が漏洩することもない。
【0005】
また、人によって筋組成が異なることで、電気的筋肉刺激(EMS:Electrical Muscle Stimulation)によって引き起こされる不随意運動には個人差があるという生体の特徴を利用した生体認証方式が、非特許文献2にて提案されている。この方式では、登録時に、ユーザの前腕部にn種類の電気刺激を与え、その電気刺激に対する手指の動き(加速度や捻じれ具合)を記録する。認証時には、登録時に使用したn種類の電気刺激の中からランダムに電気刺激を選択してユーザに与え、手指の動きが登録時の手指の動きと一致するかで認証を行う。電気刺激に対する反応は不随意運動であるため、この方式によれば、例え他人がなりすまそうとしても、電気刺激に対する生体反応を真似することは困難である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0006】
“FIDO認証とは”、[online]、DDS、[2024年1月25日検索]、インターネット<https://www.dds.co.jp/ja/topics/9736/>
Yuxin Chen, Zhuolin Yang, Ruben Abbou, Pedro Lopes, Ben Y. Zhao, Haitao Zheng, "User Authentication via Electrical Muscle Stimulation," CHI '21: Proceedings of the 2021 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, Article No.: 6, Pages 1-15, 07 May 2021.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかし、FIDO生体認証では、秘密鍵のアクティベートの際に、デバイスに自身の生体情報を提示することがユーザに求められる。生体情報センサに対して生体情報を提示するというアクションが必要となる以上、その際に生体情報が盗まれてしまう可能性が残る。
【0008】
また、平素から身体上に表出している生体情報は、攻撃者にも観測可能である。近年では、カメラの高性能化により、遠距離から虹彩や指紋の高精細な画像を盗撮することも可能であり、実際に攻撃者が写真から人工指を複製し、なりすましに成功した例も報告されている。身体深部の生体情報であっても、攻撃者がユーザの周囲に生体情報センサを不正に設置したり、生体認証によってログインするクラウドサービスを装ったダミーサイトを設置したりして、生体情報をフィッシングすることも可能である。このため、可観測な生体情報の使用そのものがユーザの心理的な抵抗感につながる。
【0009】
また、電気刺激に対する生体反応は、同一ユーザであっても登録時と認証時とで違いが生じる可能性がある。例えば、筋疲労により生体情報に僅かな違いが生じている場合、EMSデバイスの装着位置に違いがある場合等には、同じ電気刺激に対する生体反応にも僅かな違いが生じるためである。そのため、生体反応の同異判定において僅かな違いを吸収するような工夫が必要である。
【0010】
本開示は、上記の点に鑑みてなされたものであり、生体情報を表出させることなく、かつ、想定される誤差の範囲内で生体情報が変化したとしても生体情報の同意を確認可能な認証を実行することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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