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公開番号2025116874
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-08-08
出願番号2025088827,2021022817
出願日2025-05-28,2021-02-16
発明の名称画像記録装置及びプログラム等
出願人株式会社ユピテル
代理人個人
主分類H04N 5/907 20060101AFI20250731BHJP(電気通信技術)
要約【課題】 画像データを記録する記録媒体のフォーマット処理を行う技術を提供する。
【解決手段】 撮影装置14により撮影された画像を示す画像データを記録媒体13に記録する処理と、記録媒体13を所定の記録形式に設定するフォーマット処理と、を行う制御部11を備える。第1操作ボタン151を短押しすると、制御部11はフォーマット指示の入力を受け付け、記録媒体13に対するフォーマット処理を実行する。
【選択図】 図2
特許請求の範囲【請求項1】
撮影手段により撮影された画像を示す画像データを記録媒体に記録する機能と、
前記記録媒体に記録中に、その記録中の前記記録媒体に対するフォーマット指示の入力を受け付ける入力受付機能と、
前記フォーマット指示が入力されると作動する、前記記録媒体に対するフォーマット処理を実行するためのフォーマット機能と、
を有する画像記録装置。
続きを表示(約 510 文字)【請求項2】
前記フォーマット機能が作動すると、前記記録中の前記記録媒体に対する記録を停止し、その記録媒体に対するフォーマット処理を実行する
請求項1に記載の画像記録装置。
【請求項3】
前記記録媒体に対するフォーマット処理が終了した場合、前記記録する機能が前記記録媒体に対する前記画像データの記録を再開する
請求項2に記載の画像記録装置。
【請求項4】
前記記録媒体に対する前記画像データの記録を再開する際に、記録を再開する旨の情報を出力する機能を備える
請求項3に記載の画像記録装置。
【請求項5】
前記フォーマット機能が作動すると、前記記録媒体のフォーマット処理の実行の有無をユーザに確認する処理を行うモードと、確認処理をすることなく前記記録媒体のフォーマット処理を行うモードを備え、
モード設定によりいずれかを選択し実行する機能を備える
請求項1から4のいずれか1項に記載の画像記録装置。
【請求項6】
請求項1から5のいずれか1項に記載の画像記録装置の機能をコンピュータに実現させるためのプログラム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、例えば画像記録装置及びプログラム等に関するものである。
続きを表示(約 3,300 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1には、CCDカメラで撮影した画像データをSDカードに記録するドライブレコーダが開示されている。ドライブレコーダは、記録した画像データの容量がSDカードの記憶容量に達した場合、上書き録画の設定が行われていると、新たに撮影した画像データを上書きしながら記録するものがある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2015-170143号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
撮影した画像データをSDカードに対して上書きしながら繰り返し記録すると、断片化が進み、時系列の画像データが時系列通りにSDカードに記録されず、読み書きに時間がかかることがある。断片化の解消をするため、定期的等適宜のタイミングでSDカード等の記録手段に対してフォーマット処理をすることが求められる。本発明の目的の一つは、記録手段に対するフォーマットに関する技術を提供する。
【0005】
上述した課題はそれぞれ独立したものとして記載しているものであり、本発明は、必ずしも記載した課題の全てを解決できる必要はない。本願の発明の目的はこれに限定されず、本明細書及び図面等に開示される構成の部分から奏する効果を得ることを目的とする構成についても分割出願・補正等により権利取得する意思を有する。例えば本明細書において「~できる」と記載した箇所を「~が課題である」と読み替えた課題が本明細書には開示されている。課題はそれぞれ独立したものとして記載しているものであり、この課題を解決するための構成についても単独で分割出願・補正等により権利取得する意思を有する。課題が明細書の記載から黙示的に把握されるものであっても、本出願人は本明細書に記載の構成の一部を補正または分割出願にて特許請求の範囲とする意思を有する。またこれら独立の課題を組み合わせた課題も開示されている。
【課題を解決するための手段】
【0006】
(1)撮影手段により撮影された画像を示す画像データを記録手段に記録する機能と、少なくとも前記撮影中又は前記記録中にフォーマット指示の入力を受け付ける入力受付機能と、前記フォーマット指示が入力されると作動する、前記記録手段に対するフォーマット処理を実行するためのフォーマット機能と、を有する画像記録装置を提供する。このようにすると、画像記録装置が動作している状況として、画像記録装置による撮影中又は撮影した画像データの記録中に、ユーザのフォーマット指示の入力を受け付ける。ユーザは、画像記録装置による撮影又は記録といった動作を停止させてから、フォーマット指示を入力しなければならない場合に比べて、簡単にフォーマット指示を与えることができる。
【0007】
(2)前記記録する機能は、前記記録手段にあらかじめ確保しておいた連続する記録領域に、前記画像データが連続して配置される方式で前記画像データを記録し、前記フォーマット機能は、前記記録手段に前記連続する記録領域を確保するためのフォーマット処理を行う機能を有するとよい。このようにすると、記録手段にあらかじめ確保しておいた連続する記録領域に、画像データが連続して配置されるため、断片化が生じにくい記録形式で記録される。このような記録形式の場合、この断片化を原因とする画像データを記録する処理のエラーの発生を予防する点では、記録媒体に対してフォーマット処理をする必要がないか、又は必要性が少ない。しかしながら、ユーザにとっては、記録手段に記録してある画像データを速やかに消去したい場合がある。また、ユーザにとっては、記録手段の故障の有無をチェックしておき、画像データの記録が必要な状況で記録されていない状況になるのを予防しておきたい場合がある。ユーザによっては、例えばこのような目的で、記録手段のフォーマットを簡単に行うことができる。記録領域の確保は、例えば、所定の記録領域を画像データの書き込みとして使用できるようにすることとするとよく、例えば記録領域内にデータが格納されているか否かを問わず、先頭から順に書き込み可能な状態にするとよい。
【0008】
(3)前記記録する機能は、FAT(File Allocation Tables)を前記記録手段に記録しない方式により、前記画像データを、前記記録手段の決められた領域では時系列通りにアドレスが連続するように記録し、前記フォーマット機能は、前記記録手段の前記決められた領域で時系列通りにアドレスが連続するように前記画像データを記録できるようにするための前記フォーマット処理を行う機能を有するとよい。FATを記録しない方式は、時系列の画像データが離散的に存在する複数のクラスタにまたがって存在し、このクラスタの時系列順をFATで管理する必要がない記録方式であるから、繰り返し記録手段に画像データを記録していっても断片化が生じにくい。よって、この断片化を原因とする画像データを記録する処理のエラーの発生を予防する点では、記録媒体に対してフォーマット処理をする必要がないか、又は必要性が少ない。このような場合でも、記録媒体のフォーマットを簡単に行うことができる。
【0009】
(4)前記入力受付機能は、ユーザのワンアクションで前記フォーマット指示を入力可能に構成されるとよい。ワンアクションによりフォーマット指示の入力が受け付けられるので、迅速にフォーマット機能が作動し、例えば記録手段に対するフォーマット処理等が行える。ワンアクションは、例えば、1つの或いは一続きの動作又は行為で成り立つものとするとよい。例えばフォーマット指示の入力を受け付けるための操作部を1回押すようにワンタッチは1つの動作又は行為の一例であり、例えばジェスチャー等はユーザの1つ或いは一続きの動作や行為の一例である。一続きの動作又は行為は、時間は長くてもよいが、一続きとみなせるようなものでもよいが、所定時間内で行われる動作とすると、簡単かつ迅速にフォーマット指示の入力をできるのでよりよい。所定時間より長く行われる動作とすると、ユーザが誤ってフォーマット指示を入力したり、第三者によってその入力がされたりする可能性を抑える点でよい。所定時間は、例えば何秒とか何十秒のようにある程度限られた範囲とするとよい。また、画面等に対するダブルタッチのように複数回タッチする動作等は、全体で1つの入力操作になるとして1つの動作と捉えてもよいし、一続きの動作と捉えてもよく、いずれにしてもワンアクションに含まれる。また、例えば片方の手や腕の動作等の後に続いて反対側の手や腕の動作等が行われる場合、両方の手の動作が続けて行われることで一続きの動作等となり、係る動作等もワンアクションの一例となる。また、ユーザの発声は、ユーザの動作又は行為の一例であり、一つの単語、キーワードや複数の単語の組み合わせであっても、少なくとも一続きの動作又は行為に対応しワンアクションの一例となる。
【0010】
一方、例えば画面に選択するボタン領域が表示された後、フォーマット指示を与えるまでに、画面が切り替わる都度に色々な場所をタップ等したり、所定のボタン操作を行ったりするのは、画面の切り替えの都度行う一回一回のタップ動作等が独立し、一つの動作等でもないし、一続きの動作等にも該当しない。例えば、モード設定などで用いられる階層化された複数のメニュー画面を用意し、そのメニュー画面の1つの項目としてフォーマットを用意したものは、メニュー画面の複数の項目の中の1つを選択し、その選択に基づいて下位のメニュー画面を表示し、その新たに表示されたメニュー画面の複数の項目の中の1つを選択する動作等を複数回行う場合、異なる各画面で異なる場所をタップ等することも相まってワンアクションには含まれない。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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