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公開番号
2025108583
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-23
出願番号
2025066592,2023113410
出願日
2025-04-15,2012-09-28
発明の名称
システム、プログラム、撮像装置、及び、ソフトウェア
出願人
株式会社ユピテル
代理人
主分類
G08G
1/00 20060101AFI20250715BHJP(信号)
要約
【課題】移動する車両の前方風景と対応する実写動画を用いて警報を行い、実車動画中の警報対象物を分かりやすく指示することで、車両が接近しつつある実際の警報対象物を容易に特定することができるシステムを提供する。
【解決手段】現在の車両の位置情報と、予め定められた所定の警報対象物の位置情報とに基づいて、車両が警報対象物に所定の接近状態になったと判別したときに、少なくとも警報対象物に接近する過程の風景を撮像した実写動画を表示手段(5)に表示させる制御手段(18)を備えてなる。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
警報対象物と所定の接近状態になったときに、表示手段にインターネット上のサーバ内に記憶された実写動画を表示させる機能を備えたスマートフォン。
続きを表示(約 390 文字)
【請求項2】
前記インターネット上のサーバ内に記憶された実写動画として、警報対象物に接近する過程の風景を撮像した実写動画の映像データを備え、警報対象物と所定の接近状態になったときに、前記表示手段にインターネット上のサーバ内に記憶された警報対象物に接近する過程の風景を撮像した実写動画を表示させる機能を備えた請求項1に記載のスマートフォン。
【請求項3】
前記インターネット上のサーバ内に記憶された実写動画として、警報対象物の通過後の風景を撮像した実写動画の映像データを備え、前記表示手段にインターネット上のサーバ内に記憶された警報対象物の通過後の風景を撮像した実写動画を表示させる機能を備えた請求項1または2に記載のスマートフォン。
【請求項4】
請求項1から3に記載のスマートフォンの機能をコンピュータに実現させるためのプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、例えば、車両の運転者に所定の情報を与えるレーダ探知機やカーナビゲーションシステムなどのシステム等に関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
従来から、レーダ探知機やカーナビゲーションシステムなどのシステムが一般に普及している。このシステムは、速度測定装置、取締エリア、検問エリア等の警報対象物への接近をユーザに報知する機能を備えている。
例えば、本出願人は、車両が警報対象物と所定の接近状態になったとき、又は速度測定装置から発射されたマイクロ波を検出したときに、当該警報対象物のCG(Computer Graphics)を液晶ディスプレイ装置などの表示手段に表示するレーダ探知機を提案している(特許文献1の図19を参照)。なお、警報対象物の有無は、警報音で報知することもできるが、かかるディスプレイ表示によれば、警報対象物の位置の認識を可能にする。
【0003】
また、実際の速度測定装置、取締エリア、検問エリア等の警報対象物を含む写真を表示して実写警報を行なうものがある。
このレーダ探知機は、例えば車両が警報対象物の1km手前まで接近したときは、実写警報を小さく表示し、車両が警報対象物の500m手前まで接近したときには、実写警報を大きく表示する構成となっている。
また、予め視界のよい時に撮像された映像データファイルを表示装置上で見ることによって、作業が夜間や積雪時で踏切位置が確認し難いときであっても、踏切位置を正確に把握することができる除雪車の運転警告システムが開示されている(特許文献2を参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2009-9546号公報
特開2006-44367号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上述した特許文献1のレーダ探知機では、速度測定装置、取締エリア、検問エリア等の種類や内容に応じた共通のCGを表示して警報を行なう構成となっていたため、画面に表示されるCGと、車両が接近しつつある実際の警報対象物との間に関連性はなかった。これに対し、レーダ探知機では、車両が接近しつつある実際の警報対象物を含む写真(実写警報)が表示される。
【0006】
しかし、従来の実写警報は静止画であったため、速度測定装置を含む写真の撮像場所が、車両の走行に伴って変化する実際の前方風景と一致するとは限らず、前方風景中のどこに車両測定装置があるのか特定が困難であった。
【0007】
即ち、従来の実写警報の静止画は、画像中に警報対象物を含ませるために、警報対象物の直前で撮像した画像であった。このような直前で撮像した静止画を、例えば、警報対象物の1km手前、500m手前で表示しても、静止画の画像と、前方風景とが一致しない。車両が警報対象物の直前まで接近したところで、はじめて静止画の画像と、前方風景とが一致する。
【0008】
また、取締エリア、検問エリア等を報知するための実写警報は、当該エリアの一部(例えば、エリアの中心部)で撮像した写真であったため、この写真を見ただけでは、当該エリアがどこからどこまでなのか範囲を特定することができなかった。
【0009】
特許文献2の除雪車の運転警告システムでは、実際には確認し難い踏切位置を、視界のよい時に撮像された踏切の映像で確認するためのものであり、そもそも表示装置の映像と、実際の前方風景とが一致しないことを前提としている。
【0010】
また、踏切は黒と黄色の目立つ外観となっており、低速で線路上を移動する除雪車から撮像した前方風景の映像であれば、この映像中のどこに踏切があるのか容易に特定することができる。
しかし、車両の前方風景には、道路、他の車両、建物、標識や街灯などの構造物が含まれ、車両は除雪車よりも高速で移動する。このため移動する車両の前方風景中から、特に目立つ外観でもない速度測定装置を特定することは難しい。
(【0011】以降は省略されています)
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