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公開番号2025102178
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-08
出願番号2023219477
出願日2023-12-26
発明の名称車両
出願人ソニー・ホンダモビリティ株式会社,本田技研工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類B60R 11/04 20060101AFI20250701BHJP(車両一般)
要約【課題】ドライバーの運転を阻害することなく、撮像カメラから車室内部の全体を撮影することができる車両を提供する。
【解決手段】センターディスプレイ21と、サイドカメラモニタシステム用のサイドディスプレイ22と、車室10内を撮像する撮像カメラ31とを備え、撮像カメラ31は、サイドディスプレイ22の上部であって、かつ、車両100の中心側に配置されている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
センターディスプレイと、サイドカメラモニタシステム用のサイドディスプレイと、車室内を撮像する撮像カメラとを備え、
前記撮像カメラは、前記サイドディスプレイの上部であって、かつ、車両の中心側に配置されている、車両。
続きを表示(約 440 文字)【請求項2】
前記センターディスプレイと前記サイドディスプレイとの繋ぎ部を備え、
前記撮像カメラは、前記センターディスプレイの高さ方向の範囲内に配置されている、請求項1に記載の車両。
【請求項3】
前記撮像カメラは、前記センターディスプレイ側に接続端子を備え、前記接続端子は前記繋ぎ部の領域に配置されている、請求項2に記載の車両。
【請求項4】
前記撮像カメラは、前記サイドディスプレイの傾斜角度に対して前記撮像カメラの傾斜角度が異なるように配置されている、請求項1に記載の車両。
【請求項5】
前記撮像カメラの傾斜角度は、前記撮像カメラの撮像範囲の上下方向中央に乗員の顔が配置されるように設定される、請求項4に記載の車両。
【請求項6】
前記サイドディスプレイは、少なくとも助手席側に配置され、
前記撮像カメラは、前記助手席側のサイドディスプレイに配置されている、請求項1に記載の車両。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、車両に関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
近年、車室内の映像を撮影するカメラを備える車両が増えてきている。しかし、車室内で車室内部の映像全体を撮影するためには、カメラの設置場所に課題がある。例えば、特許文献1~2には、車室の天井にカメラが設置された車両が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2012-126357号公報
特開2019-219899号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の車室内カメラは、車両中心の前方上部に設置されることが多い。この場合、車室内の撮影アングルが1つに固定され、車室内部の全体を撮影することが難しい。また、車室内にカメラを設置したときに、車室内のインテリアに統一感を維持しつつ、ドライバーの運転を阻害しないことが望まれる。
【0005】
本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ドライバーの運転を阻害することなく、撮像カメラから車室内部の全体を撮影することができる車両を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る車両は、上記課題を解決するために、以下の構成を採用した。
即ち、本発明に係る車両は、センターディスプレイ(例えば、実施形態のセンターディスプレイ21)と、サイドカメラモニタシステム用のサイドディスプレイ(例えば、実施形態のサイドディスプレイ22)と、車室(例えば、実施形態の車室10)内を撮像する撮像カメラ(例えば、実施形態の撮像カメラ31)とを備え、前記撮像カメラは、前記サイドディスプレイの上部であって、かつ、車両(例えば、実施形態の車両100)の中心側に配置されている。
【0007】
上記の構成により、ドライバーの運転を阻害することがなく、また、撮像カメラはドライバーの側方から車室内を撮像する配置となるので、ドライバー及びドライバーの隣に座る乗員の身体の陰に撮像カメラが隠れにくく、車室内部の全体を撮影することができる。
【0008】
前記車両は、前記センターディスプレイと前記サイドディスプレイとの繋ぎ部(例えば、実施形態の繋ぎ部25)を備え、前記撮像カメラは、前記センターディスプレイの高さ方向の範囲内に配置されていてもよい。
この場合、撮像カメラがセンターディスプレイの高さ方向の上方に突出することがないので、ドライバーの運転を阻害することがない。また、撮像カメラがセンターディスプレイの高さ方向の下方に突出することがないので、車室内部の全体を撮影することができる。
【0009】
前記撮像カメラは、前記センターディスプレイ側に接続端子(例えば、実施形態の接続端子32)を備え、前記接続端子は前記繋ぎ部の領域に配置されていてもよい。
この場合、撮像カメラの接続端子がサイドディスプレイから突出しても、サイドディスプレイとセンターディスプレイとの間に収容することができる。
【0010】
前記撮像カメラは、前記サイドディスプレイの傾斜角度(例えば、実施形態の傾斜角度27)に対して前記撮像カメラの傾斜角度(例えば、実施形態の傾斜角度37)が異なるように配置されていてもよい。
この場合、視認性、反射光等の影響を考慮してサイドディスプレイの向きが設定されても、撮像カメラの向きを撮像範囲に適した角度に設定することができる。
(【0011】以降は省略されています)

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