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公開番号
2025099844
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2023216797
出願日
2023-12-22
発明の名称
画像形成装置
出願人
シャープ株式会社
代理人
弁理士法人あーく事務所
主分類
H04N
1/34 20060101AFI20250626BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】一度の取引における支払金額が所定の上限金額未満に収まるように制御される画像形成装置を提供する。
【解決手段】ユーザの操作に応じて画像形成処理を実行する画像形成部と、画像形成部を制御するとともに画像形成部により実行される画像形成処理の度に当該画像形成処理に応じた利用金額を計算する制御部と、を備えた画像形成装置であって、制御部は、利用金額又は利用金額の積算からなる支払金額が、所定の上限金額未満の場合は(ステップS5:到達しない)、画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容し(ステップS6)、上限金額以上の場合は(ステップS5:到達している)、画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容しない(ステップS8)ように構成されている。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
ユーザの操作に応じて画像形成処理を実行する画像形成部と、前記画像形成部を制御するとともに前記画像形成部により実行される画像形成処理の度に当該画像形成処理に応じた利用金額を計算する制御部と、を備えた画像形成装置であって、
前記制御部は、前記利用金額又は前記利用金額の積算からなる支払金額が、所定の上限金額未満の場合は、前記画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容し、前記上限金額以上の場合は、前記画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容しないように構成されている、ことを特徴とする画像形成装置。
続きを表示(約 1,200 文字)
【請求項2】
前記画像形成部において新たな画像形成処理の実行が許容される場合に、直前の画像形成処理と同じ条件により当該新たな画像形成処理を実行するため、前記ユーザによる操作を受け付ける繰返ボタンを表示可能な操作表示部を備え、
前記制御部は、
前記支払金額が前記上限金額未満である場合は、前記操作表示部において前記ユーザによる前記繰返ボタンへの操作を受け付け可能とし、
前記支払金額が、前記上限金額以上である場合は、前記上限金額未満である場合とは、前記操作表示部における表示又は挙動を異ならせるように構成されている、ことを特徴とする請求項1に記載の画像形成装置。
【請求項3】
前記制御部は、前記支払金額が前記上限金額以上である場合は、前記繰返ボタンを非表示とするように構成されている、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項4】
前記制御部は、前記支払金額が前記上限金額以上である場合は、前記繰返ボタンを前記ユーザによる操作を受け付けることができる場合とは異なる態様により表示させるように構成されている、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項5】
前記制御部は、前記支払金額が前記上限金額以上である場合は、前記繰返ボタンを表示させるものの前記ユーザによる操作を受け付けないように構成されている、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項6】
前記制御部は、前記支払金額が前記上限金額以上である場合は、前記繰返ボタンを表示させ、前記ユーザにより当該繰返ボタンが操作された場合は前記ユーザに注意喚起させるための報知をするように構成されている、ことを特徴とする請求項2に記載の画像形成装置。
【請求項7】
前記報知は、前記操作表示部に表示されるメッセージによりなされる、ことを特徴とする請求項6に記載の画像形成装置。
【請求項8】
前記制御部は、前記操作表示部に前記メッセージを表示した後は、所定時間の経過を待って又は前記ユーザの操作により、前記操作表示部に前記メッセージを表示する前の画面を表示させるように構成されている、ことを特徴とする請求項7に記載の画像形成装置。
【請求項9】
前記制御部は、前記操作表示部に前記メッセージを表示する前の画面を表示させた後は、終了案内画面への遷移を促す終了ボタンを表示させるように構成されている、ことを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
【請求項10】
前記制御部は、前記操作表示部に前記メッセージを表示した後は、所定時間の経過を待って又は前記ユーザの操作により、前記操作表示部に終了案内画面を表示させるように構成されている、ことを特徴とする請求項8に記載の画像形成装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、ユーザの操作に応じて画像形成処理を実行する画像形成部と、前記画像形成部を制御するとともに前記画像形成部により実行される画像形成処理の度に当該画像形成処理に応じた利用金額を計算する制御部と、を備えた画像形成装置に関する。
続きを表示(約 1,700 文字)
【背景技術】
【0002】
コンビニエンスストア、オフィス、コピーショップ等の店舗には複合機と課金部とから構成された画像形成装置が設置されている(特許文献1参照)。当該複合機は、コピー、プリンタ、ファクシミリ等の機能を有する。ユーザが、前記課金部に通貨(貨幣や紙幣)を入れると、その金額に応じてコピー、プリンタ、ファクシミリ等のサービスを受けることが可能である。なお、近年では通貨に替えて、電子マネー、プリペイドカード、クレジットカード等による決済も可能となっている。
【0003】
例えば、コピーの実行中に投入された通貨の残高が不足した場合は、画像形成装置はコピーの実行を停止し、追加の通貨が投入されると、コピーの実行を再開していた。また、コピーの終了後は、利用金額を超過した分はユーザに返却され、ユーザの希望により領収書が発行されていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2007‐001206号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ところで、領収書に記載されるべき事項は必ずしも一定ではない。例えば、本願出願時では、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)において、消費税込み利用金額が5万円以下の領収書は適格簡易請求書として扱うことができるのであるが、ユーザが当該領収書により仕入税額控除の適用を受けるためには、領収書の発行者が課税事業者であり適格請求書発行事業者であり、当該領収書には所定の法定事項が記載されている必要がある。
【0006】
当該所定の法定事項とは、前記領収書の発行者の氏名又は名称、登録番号、取引年月日、取引内容、税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜又は税込)、税率ごとに区分した消費税額又は適用税率である。なお、原則として、当該領収書は発行者側もユーザ側も一定期間の保存が義務づけられている。
【0007】
そのため、画像形成装置には予め発行する領収書に記載すべき上記法定事項が設定等されている必要がある。しかし、領収書の発行者が課税事業者であるにもかかわらず登録番号の付与を受けていない場合や、登録番号の付与が遅れている場合には、領収書に記載されるべき登録番号を記載することができないため、ユーザは適切な仕入税額控除ができない。
【0008】
領収書の発行者に登録番号が付与されていても、当該画像形成装置に登録番号の設定等がされていない場合には、発行される領収書に登録番号の記載がされない。また、画像形成装置が、領収書に記載されるべき事項を印刷するように構成されていない場合がある。このような場合には、発行された領収書に対して、従業員に登録番号を手書きしてもらったり、従業員から教示された登録番号をユーザ自身が手書きしたりするなどの煩雑な作業が発生する。また、登録番号を記載する際に誤記をすると、ユーザは適切な仕入税額控除ができない虞もある。
【0009】
本開示は、上述の問題に鑑みなされたものであり、一度の取引における支払金額が所定の上限金額未満に収まるように制御される画像形成装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
上述の目的を達成するための、本開示に係る画像形成装置は、ユーザの操作に応じて画像形成処理を実行する画像形成部と、前記画像形成部を制御するとともに前記画像形成部により実行される画像形成処理の度に当該画像形成処理に応じた利用金額を計算する制御部と、を備えた画像形成装置であって、前記制御部は、前記利用金額又は前記利用金額の積算からなる支払金額が、所定の上限金額未満の場合は、前記画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容し、前記上限金額以上の場合は、前記画像形成部において新たな画像形成処理の実行を許容しないように構成されている、ことを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)
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