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公開番号
2025090054
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-17
出願番号
2023205026
出願日
2023-12-05
発明の名称
剥離紙用原紙、及び剥離紙
出願人
日本製紙株式会社
代理人
弁理士法人お茶の水内外特許事務所
主分類
D21H
27/00 20060101AFI20250610BHJP(製紙;セルロースの製造)
要約
【課題】炭酸カルシウムを含みながらも目止め性に優れ、均一な剥離剤層を形成することができる剥離紙用原紙と、この剥離紙用原紙上に形成された剥離剤層を有する剥離紙を提供すること。
【解決手段】基紙と、前記基紙の少なくとも一方の面に目止め層を有し、
前記目止め層の片面塗工量(乾燥質量)が、4g/m
2
以上10g/m
2
以下であり、
前記目止め層が、顔料100質量部に対して接着剤を20質量部以上50質量部以下含有し、
前記顔料が、体積50%平均粒子径(D50)が0.5μm以上5.0μm以下である炭酸カルシウムを50質量%以上100質量%以下含有し、
前記接着剤が、澱粉系化合物と合成樹脂ラテックスとを、接着剤全量に対して80質量%以上、かつ、5/95~50/50の質量比(澱粉系化合物/合成樹脂ラテックス:乾燥質量)で含有する剥離紙用原紙、および、この剥離紙用原紙の目止め層上に剥離剤層を有する剥離紙。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
基紙と、前記基紙の少なくとも一方の面に目止め層を有し、
前記目止め層の片面塗工量(乾燥質量)が、4g/m
2
以上10g/m
2
以下であり、
前記目止め層が、顔料100質量部に対して接着剤を20質量部以上50質量部以下含有し、
前記顔料が、体積50%平均粒子径(D50)が0.5μm以上5.0μm以下である炭酸カルシウムを50質量%以上100質量%以下含有し、
前記接着剤が、澱粉系化合物と合成樹脂ラテックスとを、接着剤全量に対して80質量%以上、かつ、5/95~50/50の質量比(澱粉系化合物/合成樹脂ラテックス:乾燥質量)で含有することを特徴とする剥離紙用原紙。
続きを表示(約 640 文字)
【請求項2】
前記目止め層表面のJAPAN TAPPI No.49-2に準拠したpHが9.5以下であることを特徴とする請求項1に記載の剥離紙用原紙。
【請求項3】
前記目止め層表面のJIS P 8148:2018に準拠したISO白色度が80%以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の剥離紙用原紙。
【請求項4】
前記剥離紙用原紙のJIS P 8117:2009に準拠した透気抵抗度(王研式試験機法)が10,000秒以上であることを特徴とする請求項1または2に記載の剥離紙用原紙。
【請求項5】
前記炭酸カルシウムが、中和処理炭酸カルシウムであることを特徴とする請求項1または2に記載の剥離紙用原紙。
【請求項6】
前記剥離紙用原紙の坪量が25g/m
2
以上80g/m
2
以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の剥離紙用原紙。
【請求項7】
前記剥離紙用原紙のJIS P 8251:2003に準拠した灰分が20%以上40%以下であることを特徴とする請求項1または2に記載の剥離紙用原紙。
【請求項8】
請求項1または2に記載された剥離紙用原紙の目止め層上に剥離剤層を有することを特徴とする剥離紙。
【請求項9】
前記剥離剤層が、シリコーン系であることを特徴とする請求項8に記載の剥離紙。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、粘着ラベル等に使用する剥離紙に用いられる剥離紙用原紙と、この剥離紙用原紙に剥離剤層を設けた剥離紙に関する。
続きを表示(約 3,300 文字)
【背景技術】
【0002】
剥離紙は、粘着ラベル、粘着シール、粘着テープ等において、粘着面を保護し、粘着面の汚れ、粘着力の低下等を防ぐために、粘着面に貼付して用いられる。剥離紙は、粘着面から容易に剥離できるように、粘着面と接する表面に剥離剤層を有する。剥離剤層を形成するための剥離剤としては、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂、ポリエステル系樹脂、アミノアルキド系樹脂等の表面エネルギーが低く粘着剤との粘着力が弱い材料が用いられており、特にシリコーン系樹脂が汎用されている。
シリコーン系剥離剤は、非常に高価であるため、少量で剥離剤層を形成できるように、剥離紙用原紙として塗工液が浸透し難い、目止め性に優れたポリエチレンラミネート紙が用いられている。しかし、ポリエチレンラミネート紙は、紙表面に強靭なポリエチレンの皮膜が形成されており、使用後に離解することが困難であるため、リサイクルに適していないという問題があった。
【0003】
本出願人は、特許文献1において、粒径とアスペクト比が特定の範囲内である平板顔料と合成樹脂ラテックスとからなる顔料塗工層を有するリサイクル可能な剥離紙用原紙を提案している。特許文献1に記載の剥離紙用原紙は、顔料塗工層中に平板顔料が厚さ方向に積み重なることにより、剥離層形成用塗工液の浸透を抑制している。
シリコーン系剥離剤は、通常、シリコーン系樹脂と触媒とを含み、硬化することにより剥離層となる。ナトリウムイオン、カルシウムイオン等の陽イオンは、シリコーン系樹脂の硬化を阻害する場合がある。そのため、平板顔料(扁平顔料ともいう)には、シリコーン系樹脂の硬化を阻害しないカオリンが好適に用いられている(特許文献2の段落0017)。
【0004】
製紙分野において、顔料・填料として炭酸カルシウムが広く用いられている。炭酸カルシウムは、安価で白色度が高く、見栄えの良い白い紙を得ることが容易である。
しかし、炭酸カルシウムは、平板状ではなく球状であるため、目止め性に劣り目止め層に含ませる顔料としては不適である。さらに、炭酸カルシウムは、不純物に由来してカルシウムイオン、ナトリウムイオン等の陽イオンを多く含み、シリコーン系樹脂の硬化を阻害する場合がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2000-282397号公報
特開2020-133023号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明は、炭酸カルシウムを含みながらも目止め性に優れ、均一な剥離剤層を形成することができる剥離紙用原紙と、この剥離紙用原紙上に形成された剥離剤層を有する剥離紙を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の課題を解決するための手段は以下の通りである。
1.基紙と、前記基紙の少なくとも一方の面に目止め層を有し、
前記目止め層の片面塗工量(乾燥質量)が、4g/m
2
以上10g/m
2
以下であり、
前記目止め層が、顔料100質量部に対して接着剤を20質量部以上50質量部以下含有し、
前記顔料が、体積50%平均粒子径(D50)が0.5μm以上5.0μm以下である炭酸カルシウムを50質量%以上100質量%以下含有し、
前記接着剤が、澱粉系化合物と合成樹脂ラテックスとを、接着剤全量に対して80質量%以上、かつ、5/95~50/50の質量比(澱粉系化合物/合成樹脂ラテックス:乾燥質量)で含有することを特徴とする剥離紙用原紙。
2.前記目止め層表面のJAPAN TAPPI No.49-2に準拠したpHが9.5以下であることを特徴とする1.に記載の剥離紙用原紙。
3.前記目止め層表面のJIS P 8148:2018に準拠したISO白色度が80%以上であることを特徴とする1.または2.に記載の剥離紙用原紙。
4.前記剥離紙用原紙のJIS P 8117:2009に準拠した透気抵抗度(王研式試験機法)が10,000秒以上であることを特徴とする1.~3.のいずれかに記載の剥離紙用原紙。
5.前記炭酸カルシウムが、中和処理炭酸カルシウムであることを特徴とする1.~4.のいずれかに記載の剥離紙用原紙。
6.前記剥離紙用原紙の坪量が25g/m
2
以上80g/m
2
以下であることを特徴とする1.~5.のいずれかに記載の剥離紙用原紙。
7.前記剥離紙用原紙のJIS P 8251:2003に準拠した灰分が20%以上40%以下であることを特徴とする1.~6.のいずれかに記載の剥離紙用原紙。
8.1.~7.のいずれかに記載された剥離紙用原紙の目止め層上に剥離剤層を有することを特徴とする剥離紙。
9.前記剥離剤層が、シリコーン系であることを特徴とする8.に記載の剥離紙。
【発明の効果】
【0008】
本発明の剥離紙用原紙は、目止め層が球状である炭酸カルシウムを含みながらも剥離剤の浸み込みを防ぐことができ、この目止め層上に剥離剤層を設けることにより、密着性、剥離性、耐久性に優れた剥離紙を得ることができる。目止め層表面のpHが9.5以下である本発明の剥離紙用原紙は、シリコーン系樹脂の硬化を阻害しないため、シリコーン系剥離剤層を形成することもできる。本発明の剥離紙用原紙は、離解性に優れており、古紙としてリサイクル可能である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本発明の剥離紙用原紙は、基紙と、この基紙の少なくとも一方の面に目止め層を有し、
目止め層の片面塗工量(乾燥質量)が、4g/m
2
以上10g/m
2
以下であり、
目止め層が、顔料100質量部に対して接着剤を20質量部以上50質量部以下含有し、
顔料が、体積50%平均粒子径(D50)が0.5μm以上5.0μm以下である炭酸カルシウムを50質量%以上100質量%以下含有し、
接着剤が、澱粉系化合物と合成樹脂ラテックスとを、接着剤全量に対して80質量%以上、かつ、5/95~50/50の質量比(澱粉系化合物/合成樹脂ラテックス:乾燥質量)で含有する。
なお、本明細書において、「A~B(A、Bは数字)」との記載は、A、Bの値を含む数値範囲、すなわち、A以上B以下を意味する。
【0010】
「基紙」
本発明において基紙とは、製紙用繊維、填料、各種助剤等からなるシートである。製紙用繊維は、木材パルプを用いることが好ましい。木材パルプとしては、針葉樹クラフトパルプ、広葉樹クラフトパルプ、サルファイトパルプ等の化学パルプ、サーモメカニカルパルプ、ストーングラインドパルプ、リファイナーグラインドパルプ等の機械パルプ、及び、新聞紙、コート紙、上質紙等から得られる再生パルプ等が挙げられ、これらの木材パルプを1種または2種以上組み合わせて用いることができる。また、必要に応じてケナフ、麻、竹等の非木材パルプ、ガラス繊維、ポリエチレン繊維等のセルロース繊維以外の繊維材料を1種または2種以上配合することができる。
得られる基紙に目止め層用塗工液が浸透しにくくなり緻密な目止め層を形成することができるため、針葉樹クラフトパルプを用いることが好ましい。また、製紙用繊維の濾水度を低くすることが好ましい。具体的には、製紙用繊維の濾水度(カナダ式標準ろ水度:CSF)は、500ml以下であることが好ましく、450ml以下であることがより好ましい。
(【0011】以降は省略されています)
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