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公開番号
2025090038
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-17
出願番号
2023204991
出願日
2023-12-05
発明の名称
データ管理システム及びデータ管理方法
出願人
株式会社国際電気
代理人
弁理士法人第一国際特許事務所
主分類
G06F
16/907 20190101AFI20250610BHJP(計算;計数)
要約
【課題】様々な形式のデータを蓄積可能であり、容易に検索を行うことができるデータ監視システムに関する技術を提供することを目的とする。
【解決手段】代表的な本発明のデータ管理システムの一つは、データ定義が異なる入力データ(201、202)を格納可能なデータ管理システム(200)であって、前記入力データを指定のデータ構造を備える構造化データ(208)及び非構造化データ情報(209)からなるデータセットに変換するデータ変換インタフェース(204)と、前記データセット(205)を格納し、前記データセットを操作可能なNoSQLデータベース(207)と、を備える。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
データ定義が異なる入力データを格納可能なデータ管理システムであって、
前記入力データを指定のデータ構造を備える構造化データ及び非構造化データ情報からなるデータセットに変換するデータ変換インタフェースと、
前記データセットを格納し、前記データセットを操作可能なNoSQLデータベースと、を備える
データ管理システム。
続きを表示(約 1,900 文字)
【請求項2】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記非構造化データ情報は、前記入力データに含まれる非構造化データ自体、その格納場所を示す情報又は空データであることを示す情報であり、
前記データベースは、ドキュメントデータベースである
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項3】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースは、
前記入力データが、構造化データ及び非構造化データで構成されている場合には、
構造化データを指定のデータ構造を備える構造化データに変換し、
前記非構造化データ情報とともに前記データセットとしてデータベースに格納する
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項4】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースは、
前記入力データが、構造化データを備えない場合には、
非構造化データの内容に基づき、指定の形式の構造化データを生成し、
前記非構造化データ情報とともに前記データセットとしてデータベースに格納する
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項5】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースは、
前記入力データが、非構造化データを備えない場合には、
構造化データを指定のデータ構造を備える構造化データに変換し、
前記非構造化データ情報を空データ、又は空データのファイルとして生成し、
前記構造化データとともに、前記データセットとしてデータベースに格納する
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項6】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースによって生成される、前記構造化データは、前記入力データに含まれる非構造化データの格納場所を示す情報を含む
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項7】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースによって生成される、前記構造化データは、前記入力データ同士を関連付けるための情報を含む
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項8】
請求項1に記載のデータ管理システムにおいて、
前記データベースは、
外部命令に基づいて前記指定のデータ構造を備える構造化データを検索することで、データ検索が可能である
ことを特徴とするデータ管理システム。
【請求項9】
入力データを変換してデータセットを生成するデータ変換インタフェースと、前記データセットを格納するNoSQLデータベースからなるデータ管理システムにおいて、
前記データ変換インタフェースは、
前記入力データのデータ内容を指定のデータ構造を備える構造化データ及び非構造化データ情報からなるデータセットに変換し、
前記データセットをデータベースに格納する
データ管理方法。
【請求項10】
請求項9に記載のデータ管理方法において、
前記非構造化データ情報は、前記入力データに含まれる非構造化データ自体、その格納場所又は空データであることを示す情報であり、
前記データベースは、ドキュメントデータベースであって、
前記データ変換インタフェースは、
前記入力データが、構造化データ及び非構造化データで構成されている場合には、
構造化データを指定のデータ構造を備える構造化データに変換し、
前記非構造化データ情報とともに前記データセットとしてデータベースに格納し、
前記入力データが、構造化データを備えない場合には、
前記非構造化データの内容に基づき、指定の形式の構造化データを生成し、
前記非構造化データ情報とともに前記データセットとしてデータベースに格納し、
前記入力データが、非構造化データを備えない場合には、
構造化データを指定のデータ構造を備える構造化データに変換し、
前記非構造化データ情報を空データ、又は空データのファイルとして生成し、
前記構造化データとともに、前記データセットとしてデータベースに格納する
ことを特徴とするデータ管理方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、データ管理システム及びデータ管理方法に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
データ管理システムでは、様々なデータを一定の形式に整理しデータベースに格納している。
このため、データベースに格納されたデータは、検索が可能となり、必要なときに必要なデータを取り出すことができる。
また、データの検索性を高めるために、例えば、音声映像をまとめたファイル形式のデータに加えて、ファイルの内容を記述するメタデータを付すことも行われている。このようなメタデータを付すことによって、ファイルの分類、検索、整理などを効率的に行うことも可能となる。
【0003】
このような、メタデータとファイルを効率的に取り扱うために、例えば、特許文献1では、「伝送システムは、音声映像ファイルとメタデータファイルをマイクロ波回線で送信する送信設備と、マイクロ波回線を受信する受信設備とを備える。送信設備は、音声映像ファイルとメタデータファイルから送信ファイルを生成する第1のファイル伝送装置を有する。受信設備は、マイクロ波回線を受信して受信ファイルを出力するFPU受信装置と、受信ファイルから音声映像ファイルとメタデータファイルに分離する第2のファイル伝送装置を有する」ことが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2018-182368号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、特許文献1においては、送信設備や受信装置で取り扱うデータの形式は、一定の形式に基づいたものであることを前提としている。このため、様々な形式のデータを取り扱う場合については十分想定されていない。付与するメタデータの定義、つまりデータ構造は、予め決められており、決められたメタデータのデータ構造と異なるデータに関しては、入力データを決められたデータ構造に変換するソフトウェアを新しく開発する必要があった。
また、データベースに格納されるデータは、入力データを変換したデータであり、入力データそのものではないため、変換の精度、つまり量子化が適切でない場合、入力したデータの内容の確認が難しいという課題があった。
【0006】
そこで、本発明では、様々な形式のデータを蓄積可能であり、容易に検索を行うことができるデータ監視システムに関する技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記の課題を解決するために、代表的な本発明のデータ管理システムの一つは、データ定義が異なる入力データを格納可能なデータ管理システムであって、前記入力データを指定のデータ構造を備える構造化データ及び非構造化データ情報からなるデータセットに変換するデータ変換インタフェースと、前記データセットを格納し、前記データセットを操作可能なNoSQLデータベースと、を備える。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、様々な形式のデータを格納可能であり、容易に検索を行うことができるデータ監視システムに関する技術を提供することができる。
上記した以外の課題、構成および効果は、以下の発明を実施をするための形態における説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、データ定義が異なる2種類の入力データを管理するデータ管理システムの構成例を示す図である。
図2は、第1実施形態のデータ管理システムの構成例を示す図である。
図3は、データ管理システムのデータ変換処理を示すフローチャートである。
図4は、実施例にかかるデータ管理システムの構成例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、図面を参照して、本発明の実施形態について説明する。なお、この実施形態により本発明が限定されるものではない。また、図面の記載において、同一部分には同一の符号を付して示している。
同一あるいは同様の機能を有する構成要素が複数ある場合には、同一の符号に異なる添字を付して説明する場合がある。また、これらの複数の構成要素を区別する必要がない場合には、添字を省略して説明する場合がある。
また、「第1」、「第2」、「第3」等の用語は、本開示において様々な要素又は構成要素を説明するのに用いられる場合があるが、これらの要素又は構成要素はこれらの用語によって限定されるべきでないことが理解されるであろう。これらの用語は、或る要素又は構成要素を別の要素又は構成要素と区別するためにのみ用いられる。従って、以下で論述する第1の要素又は構成要素は、本発明概念の教示から逸脱することなく第2の要素又は構成要素と呼ぶこともできる。
図面において示す各構成要素の位置、大きさ、形状、範囲などは、発明の理解を容易にするため、実際の位置、大きさ、形状、範囲などを表していない場合がある。このため、本発明は、必ずしも、図面に開示された位置、大きさ、形状、範囲などに限定されない。
(【0011】以降は省略されています)
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