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公開番号2025078802
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-20
出願番号2025035980,2023092825
出願日2025-03-07,2017-09-01
発明の名称医薬組成物
出願人興和株式会社
代理人弁理士法人アルガ特許事務所
主分類A61K 31/47 20060101AFI20250513BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を安定的に製剤化する新たな技術の提供。
【解決手段】次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物;
(B)エゼチミブ若しくはその塩又はそれらの溶媒和物;
を含有する、医薬組成物。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
願書に記載の発明。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、医薬組成物等に関する。
続きを表示(約 2,600 文字)【背景技術】
【0002】
いわゆるスタチン類の一種であるピタバスタチンカルシウム(化学名:Monocalcium bis{(3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate})等のピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物は、優れたHMG-CoA還元酵素阻害活性を有し、高脂血症治療剤、高コレステロール血症治療剤等の有効成分として有用であることが知られている(特許文献1)。
そのため、ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を安定的に製剤化する技術を確立することは極めて有用であり、これまでに、医薬品製剤中でのピタバスタチンの安定性を向上させる技術が種々提案されている(例えば、特許文献2~4など)。
【0003】
ところで、特許文献5には、ピタバスタチンカルシウムとエゼチミブ(化学名:(3R,4S)-1-(4-fluorophenyl)-3-[(3S)-3-(4-fluorophenyl)-3-hydroxypropyl]-4-(4-hydroxyphenyl)azetidin-2-one)を経口投与したことが開示されている。しかしながら、特許文献5には、ピタバスタチンカルシウムとエゼチミブを、それぞれ別々にカルボキシメチルセルロースナトリウムの0.5質量%水溶液に懸濁した後モルモットに順次経口投与したことが開示されているのみであり、これら両成分を共に含有する医薬組成物やその経時的な保存安定性等については一切開示されていない。
また、特許文献6には、ピタバスタチンと同じくスタチン類の一種であり化学構造が近似するロスバスタチンカルシウムについて、エゼチミブとの間に相互作用が存在し、両成分を混合して50℃、75%相対湿度の条件で2週間保存するとラクトン体をはじめとするロスバスタチンの分解物(類縁物質)が増加することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
日本国特許第2569746号公報
国際公開第97/23200号パンフレット
国際公開第2012/057103号パンフレット
国際公開第2012/141160号パンフレット
国際公開第2006/025378号パンフレット
国際公開第2015/102400号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を安定的に製剤化する新たな技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
そこで、本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討したところ、驚くべきことに、ロスバスタチンとの共存によりその分解物を増加させることが知られるエゼチミブ若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を、ロスバスタチンと同じくスタチン類の一種であるピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物と共存させることにより、ピタバスタチン由来の分解物の増加が抑制され、ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を安定化できることを見出し、本発明を完成した。
【0007】
すなわち、本発明は、次の成分(A)及び(B):
(A)ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物;
(B)エゼチミブ若しくはその塩又はそれらの溶媒和物;
を含有する、医薬組成物を提供するものである。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、ピタバスタチン由来の分解物の増加が抑制され、保存安定性に優れる医薬組成物を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本明細書において「ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物」には、ピタバスタチン(国際一般名:Pitavastatin)そのもののほか、ピタバスタチンの薬学上許容される塩(ナトリウム塩、カリウム塩等のアルカリ金属塩;カルシウム塩、マグネシウム塩等の第2族元素の金属との塩;フェネチルアミン塩等の有機アミン塩;アンモニウム塩等)、さらにはピタバスタチンやその薬学上許容される塩と水やアルコール等との溶媒和物も含まれ、これらの1種又は2種以上を組み合わせて使用できる。
ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物としては、ピタバスタチンのカルシウム塩又はその水和物が好ましく、ピタバスタチンのヘミカルシウム塩又はその水和物がより好ましく、ピタバスタチンカルシウム(化学名:Monocalcium bis{(3R,5S,6E)-7-[2-cyclopropyl-4-(4-fluorophenyl)quinolin-3-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate})が特に好ましい。
ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物は公知であり、例えば、特許文献1、米国特許第5856336号明細書等に記載の方法等により製造することができ、また、市販品を使用してもよい。市販品としては、例えば、和光純薬工業(株)製、日産化学工業(株)製のピタバスタチンカルシウムなどが挙げられる。
【0010】
本発明の医薬組成物におけるピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物の含有量は特に限定されず、服用者の性別、年齢、症状等に応じて、適宜検討して決定することができる。例えば、1日あたり、ピタバスタチンのカルシウム塩無水物換算で0.1~16mg、より好適には0.5~8mg、特に好適には1~4mg服用できる量を含有せしめることができる。本発明においては、ピタバスタチン若しくはその塩又はそれらの溶媒和物を、医薬組成物全質量に対して、ピタバスタチンのカルシウム塩無水物換算で0.4~20質量%含有するのが好ましく、0.7~18.5質量%含有するのがより好ましく、1~17質量%含有するのが特に好ましい。
(【0011】以降は省略されています)

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