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公開番号2025072987
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-12
出願番号2023183506
出願日2023-10-25
発明の名称半導体装置および半導体装置の製造方法
出願人富士電機株式会社
代理人弁理士法人RYUKA国際特許事務所
主分類H10D 30/66 20250101AFI20250501BHJP()
要約【課題】第1電極、保護膜およびめっき層により形成される三重点には、はんだが到達しないことが好ましい。
【解決手段】上面を有する半導体基板と、前記半導体基板の前記上面の上方に設けられる第1電極と、前記第1電極の上方に設けられる保護膜と、前記第1電極の上方に設けられ、上面視において前記保護膜と重ならない非重畳部分を有するめっき層と、前記保護膜と前記第1電極の間から、前記非重畳部分と前記第1電極の間まで連続して設けられた窒化膜とを備え、前記窒化膜の厚みよりも、前記窒化膜よりも上方にある前記めっき層の厚みの方が大きい半導体装置を提供する。
【選択図】図2A
特許請求の範囲【請求項1】
上面を有する半導体基板と、
前記半導体基板の前記上面の上方に設けられる第1電極と、
前記第1電極の上方に設けられる保護膜と、
前記第1電極の上方に設けられ、上面視において前記保護膜と重ならない非重畳部分を有するめっき層と、
前記保護膜と前記第1電極の間から、前記非重畳部分と前記第1電極の間まで連続して設けられた窒化膜と
を備え、
前記窒化膜の厚みよりも、前記窒化膜よりも上方にある前記めっき層の厚みの方が大きい
半導体装置。
続きを表示(約 590 文字)【請求項2】
前記窒化膜が前記めっき層に接している
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項3】
前記窒化膜が前記第1電極に接している
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項4】
前記保護膜と前記めっき層が接している
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項5】
前記保護膜と前記めっき層が離れている
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項6】
上面視において、前記窒化膜と前記めっき層が重なる部分の、前記めっき層の端辺と垂直な方向における第1長さが1μm以上である
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項7】
上面視において、前記第1長さが2μm以上である
請求項6に記載の半導体装置。
【請求項8】
上面視において、前記第1長さが4μm以下である
請求項7に記載の半導体装置。
【請求項9】
前記窒化膜の内、前記保護膜よりも前記めっき層の側に突出している部分は、3μm以上、7μm以下である
請求項1に記載の半導体装置。
【請求項10】
前記保護膜の厚みよりも、前記めっき層の厚みの方が大きい
請求項1に記載の半導体装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、半導体装置および半導体装置の製造方法に関する。
続きを表示(約 1,000 文字)【背景技術】
【0002】
従来、アルミ電極と有機保護膜の間に中間層が設けられた半導体装置が知られている(特許文献1参照)。また、保護膜、めっき層およびエミッタ電極の各端部が重なる三重点が存在しない半導体装置が知られている(特許文献2参照)。
特許文献1 WO2017/103978
特許文献2 特開2017-168659
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0003】
第1電極、保護膜およびめっき層により形成される三重点には、はんだが到達しないことが好ましい。
【課題を解決するための手段】
【0004】
上記課題を解決するために、本発明の第1の態様においては、上面を有する半導体基板を備える半導体装置を提供する。上記半導体装置は、前記半導体基板の前記上面の上方に設けられる第1電極を備えてよい。上記いずれかの半導体装置は、前記第1電極の上方に設けられる保護膜を備えてよい。上記いずれかの半導体装置は、前記第1電極の上方に設けられ、上面視において前記保護膜と重ならない非重畳部分を有するめっき層を備えてよい。上記いずれかの半導体装置は、前記保護膜と前記第1電極の間から、前記非重畳部分と前記第1電極の間まで連続して設けられた窒化膜を備えてよい。上記いずれかの半導体装置において、前記窒化膜の厚みよりも、前記窒化膜よりも上方にある前記めっき層の厚みの方が大きくてよい。
【0005】
上記いずれかの半導体装置において、前記窒化膜が前記めっき層に接していてよい。
【0006】
上記いずれかの半導体装置において、前記窒化膜が前記第1電極に接していてよい。
【0007】
上記いずれかの半導体装置において、前記保護膜と前記めっき層が接していてよい。
【0008】
上記いずれかの半導体装置において、前記保護膜と前記めっき層が離れていてよい。
【0009】
上記いずれかの半導体装置の上面視において、前記窒化膜と前記めっき層が重なる部分の、前記めっき層の端辺と垂直な方向における第1長さが1μm以上であってよい。
【0010】
上記いずれかの半導体装置の上面視において、前記第1長さが2μm以上であってよい。
(【0011】以降は省略されています)

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