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公開番号2025066590
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-23
出願番号2023176306
出願日2023-10-11
発明の名称電子計算機装置
出願人株式会社東芝,東芝インフラシステムズ株式会社
代理人弁理士法人iX
主分類G06F 1/16 20060101AFI20250416BHJP(計算;計数)
要約【課題】スピーカを前方に向けなくてもスピーカからの音を前方に出力できる電子計算機装置を提供する。
【解決手段】電子計算機装置は、筐体と、ファンと、スピーカと、固定具と、を備える。前記筐体は、前方に向かって開放された開口を有する。前記ファンは、前記開口の内部に設けられる。前記スピーカは、前記筐体の内部において、前記ファンの側方に設けられる。前記スピーカは、前記ファンに向かって音を出力する。前記固定具は、前記開口の内部に設けられる。前記スピーカは、前記固定具に固定される。前記固定具は、壁部を有する。前記壁部は、前記ファンと前記スピーカとの間において、前記ファンから離れた位置に設けられる。前記壁部は、前記ファンの側面に対向する。前記壁部には、貫通孔が設けられている。前記貫通孔は、前記スピーカと前記ファンとを結ぶ方向において、前記壁部を貫通する。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
前方に向かって開放された開口を有する筐体と、
前記開口の内部に設けられたファンと、
前記筐体の内部において、前記ファンの側方に設けられ、前記ファンに向かって音を出力するスピーカと、
前記開口の内部に設けられ、前記スピーカが固定される固定具と、
を備え、
前記固定具は、前記ファンと前記スピーカとの間において前記ファンから離れた位置に設けられ前記ファンの側面に対向する壁部を有し、
前記壁部には、前記スピーカと前記ファンとを結ぶ方向において前記壁部を貫通する貫通孔が設けられている、電子計算機装置。
続きを表示(約 150 文字)【請求項2】
前記筐体は、一側の側端に位置する第1側壁と、他側の側端に位置する第2側壁と、を有し、
前記第1側壁と前記ファンとの間の距離は、前記第2側壁と前記ファンとの間の距離よりも短く、
前記スピーカは、前記第1側壁と前記ファンとの間に位置する、請求項1に記載の電子計算機装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明の実施形態は、電子計算機装置に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
筐体の内部に冷却用のファンや音を出力するためのスピーカが設けられた電子計算機装置がある。このような電子計算機装置において、筐体の前方側には、ファン、バッテリ、補助記憶装置などの交換頻度の高い部品が配置されたり、外部機器との接続に使用されるインタフェースなどが配置されたりする。そのため、このような電子計算機装置において、スピーカを前方に向けて配置できない場合があり、スピーカを前方に向けなくてもスピーカからの音を前方に出力できることが求められる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2018-133706号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明が解決しようとする課題は、スピーカを前方に向けなくてもスピーカからの音を前方に出力できる電子計算機装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0005】
実施形態に係る電子計算機装置は、筐体と、ファンと、スピーカと、固定具と、を備える。前記筐体は、前方に向かって開放された開口を有する。前記ファンは、前記開口の内部に設けられる。前記スピーカは、前記筐体の内部において、前記ファンの側方に設けられる。前記スピーカは、前記ファンに向かって音を出力する。前記固定具は、前記開口の内部に設けられる。前記スピーカは、前記固定具に固定される。前記固定具は、壁部を有する。前記壁部は、前記ファンと前記スピーカとの間において、前記ファンから離れた位置に設けられる。前記壁部は、前記ファンの側面に対向する。前記壁部には、貫通孔が設けられている。前記貫通孔は、前記スピーカと前記ファンとを結ぶ方向において、前記壁部を貫通する。
【図面の簡単な説明】
【0006】
実施形態に係る電子計算機装置を表す斜視図である。
実施形態に係る電子計算機装置における各部の配置を模式的に表す平面図である。
実施形態に係る電子計算機装置のファンの周辺を表す分解斜視図である。
実施形態に係る電子計算機装置の固定具の周辺を表す断面図である。
実施形態に係る電子計算機装置の固定具の周辺を表す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0007】
以下に、本発明の各実施形態について図面を参照しつつ説明する。
図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚さと幅との関係、部分間の大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。同じ部分を表す場合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。
本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【0008】
また、以下では、説明をわかりやすくするために、XYZ直交座標系を用いて、各部分の配置および構成を説明する。X軸、Y軸、Z軸は、相互に直交している。また、X軸が延びる方向を「X方向」とし、Y軸が延びる方向を「Y方向」とし、Z軸が延びる方向を「Z方向」とする。また、Z方向を上下方向、Y方向を前後方向、X方向を左右方向とする。
【0009】
図1は、実施形態に係る電子計算機装置を表す斜視図である。
図2は、実施形態に係る電子計算機装置における各部の配置を模式的に表す平面図である。
図3は、実施形態に係る電子計算機装置のファンの周辺を表す分解斜視図である。
図4は、実施形態に係る電子計算機装置の固定具の周辺を表す断面図である。
図5は、実施形態に係る電子計算機装置の固定具の周辺を表す断面図である。
図4は、図2に示したIV-IV線の位置における断面図である。
図5は、図2に示したV-V線の位置における断面図である。
【0010】
図1~図5に表したように、実施形態に係る電子計算機装置100は、筐体10と、ファン20と、スピーカ30と、固定具40と、バッテリ取付部51と、USBインタフェース52と、スイッチ53と、光学ドライブ54と、補助記憶装置55と、電源56と、メイン基板57と、を備えている。
(【0011】以降は省略されています)

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