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公開番号
2025005040
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-16
出願番号
2023105025
出願日
2023-06-27
発明の名称
制振構造及び塔状構造物
出願人
三菱重工業株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E04H
12/00 20060101AFI20250108BHJP(建築物)
要約
【課題】建設作業の規模を抑えつつ、塔状構造物の振動を低減する。
【解決手段】制振構造は、水底の地盤に一部が埋め込まれた基礎部と、基礎部上に設けられる本体部とを有する塔状構造物の制振構造であって、基礎部のうち地盤上に突出する部分の根元部に固定される架構部と、架構部に支持され、本体部の側面に周方向に沿って複数配置され、本体部の水平方向への振動を吸収するダンパとを備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
水底の地盤に一部が埋め込まれた基礎部と、前記基礎部上に設けられる本体部とを有する塔状構造物の制振構造であって、
前記基礎部のうち前記地盤上に突出する部分の根元部に固定される架構部と、
前記架構部に支持され、前記本体部の側面に周方向に沿って複数配置され、前記本体部の水平方向への振動を吸収するダンパと
を備える制振構造。
続きを表示(約 620 文字)
【請求項2】
前記基礎部として、モノパイルが用いられる
請求項1に記載の制振構造。
【請求項3】
前記ダンパは、上下方向について前記塔状構造物の振動モードの腹に対応する位置に配置される
請求項1に記載の制振構造。
【請求項4】
前記ダンパは、前記塔状構造物の異なる振動モードの腹に対応するように上下方向に複数段に配置される
請求項3に記載の制振構造。
【請求項5】
前記架構部は、前記ダンパごとに設けられる
請求項1に記載の制振構造。
【請求項6】
前記架構部は、前記基礎部から当該基礎部の中心軸に対して放射方向に向けて延びる基部と、前記基部から前記本体部に向けて延び前記ダンパを支持する支持部とを有する
請求項5に記載の制振構造。
【請求項7】
前記架構部を補強する補強部を更に備える
請求項5に記載の制振構造。
【請求項8】
前記補強部は、前記塔状構造物と前記架構部とを連結する
請求項7に記載の制振構造。
【請求項9】
前記補強部は、前記架構部同士を連結する
請求項7に記載の制振構造。
【請求項10】
前記ダンパとしては、弾塑性ダンパが用いられる
請求項1に記載の制振構造。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、制振構造及び塔状構造物に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)
【背景技術】
【0002】
例えば洋上風力発電装置等のように、水底の地盤に設けられた塔状構造物が知られている(例えば、特許文献1参照)。特許文献1では、地震や波による振動を低減するため、塔状構造物に対して、本体部の周囲に骨組とオイルダンパとを配置する構造が用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2007-092406号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1の構成では、本体部の周囲に配置する骨組の基礎が水底の地盤に設置されるため、大規模な建設作業が必要となってしまう。
【0005】
本開示は、上記に鑑みてなされたものであり、建設作業の規模を抑えつつ、塔状構造物の振動を低減することが可能な制振構造及び塔状構造物を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示に係る制振構造は、水底の地盤に一部が埋め込まれた基礎部と、前記基礎部上に設けられる本体部とを有する塔状構造物の制振構造であって、前記基礎部のうち前記地盤上に突出する部分の根元部に固定される架構部と、前記架構部に支持され、前記本体部の側面に周方向に沿って複数配置され、前記本体部の水平方向への振動を吸収するダンパとを備える。
【0007】
本開示に係る塔状構造物は、水底の地盤に一部が埋め込まれた基礎部と、前記基礎部上に設けられる本体部と、上記した制振構造とを備える。
【発明の効果】
【0008】
本開示によれば、建設作業の規模を抑えつつ、塔状構造物の振動を低減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、本実施形態に係る塔状構造物の一例を模式的に示す図である。
図2は、制振構造の一例を模式的に示す斜視図である。
図3は、制振構造の他の例を模式的に示す斜視図である。
図4は、制振構造の他の例を模式的に示す斜視図である。
図5は、制振構造の他の例を模式的に示す図である。
図6は、制振構造の他の例を模式的に示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本開示に係る制振構造及び塔状構造物の実施形態を図面に基づいて説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、下記実施形態における構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。
(【0011】以降は省略されています)
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