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公開番号2024180031
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-26
出願番号2023099448
出願日2023-06-16
発明の名称風速測定装置
出願人日本電波工業株式会社
代理人
主分類G01P 5/10 20060101AFI20241219BHJP(測定;試験)
要約【課題】恒温槽付発振器を風速感知部として用いた風速測定装置を提供する。
【解決手段】風速測定装置は、外壁面を風速感知部としていて風速により周波数が変化し気密封止構造を有した恒温槽付発振器と、前記風速及び前記周波数の関係を予め格納している記憶部と、前記周波数を測定する測定部と、前記測定した周波数を前記記憶部に入力し前記入力した周波数に対応する風速を抽出する制御部と、を備える。そして、前記恒温槽付発振器は、恒温槽付水晶発振器である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
外壁面を風速感知部としていて風速により周波数が変化し気密封止構造を有した恒温槽付発振器と、前記風速及び前記周波数の関係を予め格納している記憶部と、前記周波数を測定する測定部と、前記測定した周波数を前記記憶部に入力し前記入力した周波数に相当する風速を抽出する制御部と、を備えたことを特徴とする風速測定装置。
続きを表示(約 560 文字)【請求項2】
前記恒温槽付発振器は、恒温槽付水晶発振器であることを特徴とする請求項1に記載の風速測定装置。
【請求項3】
前記外壁面は、金属製の容器で構成された外壁面の一部であることを特徴とする請求項1に記載の風速測定装置。
【請求項4】
前記制御部は、前記測定部から定期的に前記周波数を取り込み、前記取り込んだ周波数に基づく情報を閾値と比較し、前記閾値を超えた場合に前記情報を前記記憶部に入力するものであることを特徴とする請求項1に記載の風速測定装置。
【請求項5】
前記抽出された風速を表示する表示部をさらに備えたことをとする請求項1に記載の風速測定装置。
【請求項6】
前記恒温槽付発振器は、恒温槽付水晶発振器であり、
前記恒温槽付水晶発振器は、外側容器として金属製容器を有し、
前記風速感知部を、前記金属製容器の外壁の一部で構成してあり、
前記制御部は、前記測定部から定期的に前記周波数を取り込み、前記取り込んだ周波数を閾値と比較し、前記閾値を超えた場合に前記取り込んだ周波数を前記記憶部に入力するものであり、
前記抽出された風速を表示する表示部をさらに備えたことを特徴とする請求項1に記載の風速測定装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、恒温槽付発振器を使用した風速測定装置に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
近年、建築物内の快適性を保つために換気ダクト内やエアコンの風速の測定や、クリーンルーム内環境の管理項目の1つである風速値を管理するツールとして、熱式風速計がある。熱式風速計は、センサ部に発熱体を用いており、この部分の温度は周囲温度より高くなっている。ここに風が当たることでセンサ部の温度が降下し、この降下の程度を抵抗値の変化として捉えることにより、風速を検出している。センサ部には、白金やサーミスタが使用されることが多い。
特許文献1に記載の熱式風速計は、センサ部の熱線を支持する支柱の断面形状を、熱線の張られている方向に対して流線形にすることにより、風の吹く方向に左右されず、風速を検知することができるといったものである(特許文献1の2頁3行目~3頁2行目)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
実開昭55-26424号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1に記載の熱式風速計のセンサ部は、剥き出しになっており、湿度の多い環境下の使用では、水分がセンサ部に付着し温度降下が生じるため、センサ部の温度が本来の温度ではなくなり、測定誤差が発生する可能性がある。また、この出願に係る発明者が市販の熱式風速計を調べたところ、熱式風速計は、-20~70℃の間で動作保証されているものが多いことが分かった。現行の熱式風速計は動作温度が狭いため、使用環境が制限されてしまう恐れがある。
【0005】
本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、従ってこの出願の目的は、恒温槽付発振器を風速感知部として用いた風速測定装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
この目的の達成を図るため、この発明の風速測定装置によれば、外壁面を風速感知部としていて風速により周波数が変化し気密封止構造を有した恒温槽付発振器と、前記風速及び前記周波数の関係を予め格納している記憶部と、前記周波数を測定する測定部と、前記測定した周波数を前記記憶部に入力し前記入力した周波数に相当する風速を抽出する制御部と、を備えたことを特徴とする。なお、風速と風量とは所定の関係があり、また、風速と風圧とは所定の関係あるので、この発明に係る風速測定装置は、所定の換算式を用いることで、風量や風圧も測定し得るものである。
【発明の効果】
【0007】
この発明の風速測定装置によれば、風速感知部として気密封止構造を有した恒温槽付発振器を使用している。気密封止構造を有しているため、湿度の多い環境下で使用した際に、水分が恒温槽付発振器の内部に侵入しないので、水分の影響による測定誤差が発生する恐れが少ない。また、一般に恒温槽付発振器は、広い動作温度保証、例えば―40~85℃の間で動作温度保証しているため、従来に比べより低温やより高温の環境下でも使用でき、使用環境の幅が広がる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の風速測定装置の実施形態のブロック図である。
(A)図は、恒温槽付発振器10の斜視図、(B)図は、恒温槽付発振器10の断面図である。
記憶部に格納されているデータである。
本発明の風速測定装置のフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照してこの発明の風速測定装置100の実施形態についてそれぞれ説明する。
なお、説明に用いる各図はこの発明を理解できる程度に概略的に示してあるにすぎない。また、説明に用いる各図において、同様な構成成分については同一の番号を付して示し、その説明を省略する場合もある。また、以下の説明で述べる形状、材質等はこの発明の範囲内の好適例に過ぎない。従って、本発明は以下の実施形態のみに限定されるものではない。
【0010】
図1は、本発明の風速測定装置100の実施形態のブロック図である。風速測定装置100は、恒温槽付発振器10と、記憶部20と、測定部30と、制御部40と、表示部50と、を備えている。この実施形態では、恒温槽付発振器10として恒温槽付水晶発振器の例を説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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