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公開番号2024177763
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-24
出願番号2023096090
出願日2023-06-12
発明の名称画像登録システム、画像登録方法、サーバ及びプログラム
出願人大日本印刷株式会社
代理人個人
主分類G06F 21/32 20130101AFI20241217BHJP(計算;計数)
要約【課題】登録する顔画像が間違いなく本人であることを担保できる画像登録システム等を提供する。
【解決手段】写真撮影装置2は、登録者のマイナンバーカードの情報を読み取り、登録者の顔の写真撮影を行い、サーバ3にマイナンバーカードの情報及び登録者の撮影顔画像を送信することによって、登録者からの画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付手段41を備える。サーバ3は、認証サーバ4と連携し、写真撮影装置2から受信するマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段51と、ともに写真撮影装置2から受信する撮影顔画像とマイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段52と、証明書確認手段51が電子証明書を有効であると判定し、かつ、顔認証手段52が登録者を本人と判定した場合、行政サーバ5に撮影顔画像を送信することによって、撮影顔画像の登録を要求する登録要求手段53と、を備える。
【選択図】図5

特許請求の範囲【請求項1】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、を備える画像登録システムであって、
前記写真撮影装置は、
前記登録者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記登録者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記登録者の撮影顔画像を送信することによって、前記登録者からの画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付手段、
を備え、
前記サーバは、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記登録者を本人と判定した場合、行政サービスを提供する行政サーバに前記撮影顔画像を送信することによって、前記撮影顔画像の登録を要求する登録要求手段と、
を備えることを特徴とする画像登録システム。
続きを表示(約 3,100 文字)【請求項2】
前記登録依頼受付手段は、前記サーバに前記撮影顔画像の撮影日時を送信し、
前記登録要求手段は、前記行政サーバに前記撮影日時を送信し、前記撮影顔画像と紐付けて登録することを要求する
ことを特徴とする請求項1に記載の画像登録システム。
【請求項3】
前記サーバは、
前記登録要求手段が前記行政サーバに前記撮影顔画像を送信すると、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段、
を更に備え、
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との顔認証を行うことに加えて、前記撮影顔画像と、過去に記憶された前記登録顔画像との顔認証を行う
ことを特徴とする請求項1又は請求項2に記載の画像登録システム。
【請求項4】
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との類似度から、前記撮影顔画像と前記登録顔画像との類似度を引いた値が所定値以上の場合、前記登録者の本人確認を保留する
ことを特徴とする請求項3に記載の画像登録システム。
【請求項5】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、を備える画像登録システムであって、
前記写真撮影装置は、
前記登録者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記登録者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記登録者の撮影顔画像を送信することによって、前記登録者からの画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付手段、
を備え、
前記サーバは、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記登録者を本人と判定した場合、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段と、
を備えることを特徴とする画像登録システム。
【請求項6】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、によって実行される画像登録方法であって、
前記写真撮影装置が、前記登録者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記登録者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記登録者の撮影顔画像を送信することによって、前記登録者からの画像登録の依頼を受け付ける依頼受付ステップと、
前記サーバが、公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認ステップと、
前記サーバが、前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証ステップと、
前記サーバが、前記証明書確認ステップにおいて前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証ステップにおいて前記登録者を本人と判定した場合、行政サービスを提供する行政サーバに前記撮影顔画像を送信することによって、前記撮影顔画像の登録を要求する登録要求ステップと、
を実行することを特徴とする画像登録方法。
【請求項7】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、によって実行される画像登録方法であって、
前記写真撮影装置が、前記登録者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記登録者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記登録者の撮影顔画像を送信することによって、前記登録者からの画像登録の依頼を受け付ける依頼受付ステップと、
前記サーバが、公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認ステップと、
前記サーバが、前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証ステップと、
前記サーバが、前記証明書確認ステップにおいて前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証ステップにおいて前記登録者を本人と判定した場合、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶ステップと、
を実行することを特徴とする画像登録方法。
【請求項8】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバであって、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記登録者のマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記登録者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記登録者を本人と判定した場合、行政サービスを提供する行政サーバに前記撮影顔画像を送信することによって、前記撮影顔画像の登録を要求する登録要求手段と、
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項9】
登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバであって、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記登録者のマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記登録者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記登録者を本人と判定した場合、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段と、
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項10】
コンピュータを、登録者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバとして機能させるためのプログラムであって、
前記コンピュータを、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記登録者のマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段、
前記写真撮影装置から受信する前記登録者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記登録者を本人と判定した場合、行政サービスを提供する行政サーバに前記撮影顔画像を送信することによって、前記撮影顔画像の登録を要求する登録要求手段、
として機能させるためのプログラム。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、行政サービスでの利用を目的として、写真撮影装置によって撮影される顔画像を登録する画像登録システム等に関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
マイナンバーカードの申請方法として、まちなかの証明写真機から申請する方法がある(非特許文献1参照)。例えば、特許文献1に記載の写真撮影装置では、本人確認を厳格に行うことで、対面で行う申請手続きと同様に不正な申請を防止できる。
【0003】
政府は、マイナンバーカードによって国民の利便性を向上させるため、オンライン申請機能や参照機能を有するマイナポータル(登録商標)というオンラインサービスを運営している。このオンラインサービスで提供する機能は、マイナポータルAPI(Application Programming Interface)によって、行政機関だけでなく企業や市民団体等の民間組織からも利用できる(非特許文献2参照)。2023年6月現在では、法人設立手続き等申請API、社会保険・税手続申請API、在留手続申請API、電子申請等API、健康保険証利用登録API等が利用できる。
【0004】
ところで、運転免許証の更新手続きは、現状では以下の流れで行われている。都内在住のAさんを例に所要時間も記載する。1.試験場、更新センター、指定警察署等の指定場所へ行く(往復120分)。2.受付・更新申請の書類を記載する(20分)。3.視力検査を行う(20分)。4.登録する暗証番号を入力する(5分)。5.更新者本人の写真撮影を行う(15分)。6.講習を受講する(待ち15分+講習30分)。7.免許証の交付を受ける(20分)。このように、総所要時間は4時間を超え、東京都内であれば日曜日の更新場所が3か所程度に限られ、不便である。
【0005】
仮に、マイナンバーカードを利用し、オンラインで運転免許証を更新可能にする場合、理想的な流れは以下の通りである。1.指定場所に行かず、自宅で行う(0分)。2.オンラインで受付・更新申請を行い、マイナンバーカードで認証する(5分)。3.過去の健康診断を保持するシステムと連携し、視力検査の結果を取得する(0分)。4.オンラインで登録する暗証番号を入力する(2分)。5.証明写真データを保持するシステムと連携し、更新者本人の顔画像を取得する(0分)。6.オンラインで講習動画を視聴する(30分)。7.本人限定受取郵便で免許証の交付を受ける(2分)。このように、マイナンバーカードを利用する場合、理想的なシステムを構築できれば、総所要時間は1時間以内に抑えられ、いつでも、どこでも手続き可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2022-115797号公報
【非特許文献】
【0007】
地方公共団体情報システム機構、“まちなかの証明写真機からの申請方法”、[online]、令和5年6月5日検索、インターネット、<URL: https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/photobooth_apply/>
デジタル庁、“マイナポータルAPI仕様公開サイト”、[online]、令和5年6月5日検索、インターネット、<URL: https://myna.go.jp/html/api/index.html>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、運転免許証の更新手続きは行政サービスであり、全体のルール変更やシステム化は、民間企業だけでは困難である。一方、行政機関だけで運転免許証の更新手続き全体をシステム化するためには、膨大な費用が発生し、国民負担が増大する。そこで、行政機関ではシステム化のハードルが高い部分を民間企業が民間サービスとして提供することが望ましい。特に、運転免許証の更新では写真の準備が必要であるが、写真撮影を行うための撮影装置等を一つの手続きのために行政機関が提供し続けることは非効率である。そこで、民間企業が、写真撮影に関する手続きを容易にする仕組みを民間サービスとして提供することが望ましい。
【0009】
但し、個人のデジタルカメラやスマートフォン等のカメラでは、適正な撮影条件を守って写真を撮影することが難しく、撮影日時の改ざんや、なりすまし等の不正行為の防止も困難である。そこで、マイナンバーカードの申請方法として実績がある、まちなかの証明写真機等を活用することが望ましい。
【0010】
また、運転免許証の更新手続きに限らず、行政手続きの申請では、申請者本人の顔画像が必要になることが多い。マイナンバーカードは民間も含めて幅広く利用可能であり、国はマイナポータルやマイナポータルAPIを元に、行政手続きの簡略化や必要な情報を取得し易い「デジタル社会の実現」を進めていることから、行政サービス全般において、撮影済の申請者本人の顔画像を汎用的に利用できる仕組みが望ましい。そのためには、まちなかの証明写真機等を活用する場合でも、顔画像が間違いなく本人であることを担保できる仕組みが必要である。
(【0011】以降は省略されています)

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