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公開番号
2024179207
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-26
出願番号
2023097868
出願日
2023-06-14
発明の名称
画像提供システム、画像提供方法、サーバ及びプログラム
出願人
大日本印刷株式会社
代理人
個人
主分類
G06F
21/32 20130101AFI20241219BHJP(計算;計数)
要約
【課題】登録する顔画像が間違いなく本人であることを担保できる画像提供システム等を提供する。
【解決手段】写真撮影装置2は、利用者のマイナンバーカードの情報を読み取り、利用者の顔の写真撮影を行い、サーバ3にマイナンバーカードの情報及び利用者の撮影顔画像を送信し、画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付手段41を備える。サーバ3は、認証サーバ4と連携し、マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段52と、撮影顔画像とマイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段53と、証明書確認手段52が電子証明書を有効であると判定し、かつ、顔認証手段53が利用者を本人と判定した場合、マイナンバーカードの個人識別情報と紐付けて、撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段54と、サービスサーバ5の要求に応じて登録顔画像を提供する画像提供手段55と、を備える。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
利用者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、を備える画像提供システムであって、
前記写真撮影装置は、
前記利用者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記利用者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記利用者の撮影顔画像を送信することによって、前記利用者からの画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付手段、
を備え、
前記サーバは、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記利用者を本人と判定した場合、前記マイナンバーカードの個人識別情報と紐付けて、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段と、
サービスサーバから前記個人識別情報とともに前記登録顔画像の取得要求を受信すると、前記サービスサーバから受信する前記個人識別情報に紐付けられている前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信することによって、前記登録顔画像を提供する画像提供手段と、
を備えることを特徴とする画像提供システム。
続きを表示(約 2,800 文字)
【請求項2】
前記登録依頼受付手段は、前記撮影顔画像の提供可能範囲を前記利用者から受け付け、提供可能範囲情報として前記サーバに送信し、
前記画像記憶手段は、前記提供可能範囲情報を前記個人識別情報と紐付けて記憶し、
前記画像提供手段は、前記サービスサーバから受信する前記登録顔画像の取得要求が、前記提供可能範囲情報による制限を満たすと判定した場合、前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信する
ことを特徴とする請求項1に記載の画像提供システム。
【請求項3】
前記写真撮影装置は、
前記マイナンバーカードの情報を読み取り、前記提供可能範囲情報の変更内容を前記利用者から受け付け、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記提供可能範囲情報の変更内容を送信することによって、前記利用者からの前記提供可能範囲情報の変更の依頼を受け付ける変更依頼受付手段、
を更に備え、
前記画像記憶手段は、前記写真撮影装置から受信する前記提供可能範囲情報の変更内容を前記個人識別情報と紐付けて記憶する
ことを特徴とする請求項2に記載の画像提供システム。
【請求項4】
前記サーバは、
前記サービスサーバを識別するサービスサーバ識別情報を記憶するサービスサーバ識別情報記憶手段、
を更に備え、
前記画像提供手段は、前記登録顔画像の取得要求の送信元の前記サービスサーバが前記サービスサーバ識別情報による制限を満たすと判定した場合、前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の画像提供システム。
【請求項5】
前記登録依頼受付手段は、前記サーバに前記撮影顔画像の撮影日時を送信し、
前記画像記憶手段は、前記撮影日時を前記撮影顔画像と紐付けて記憶する
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の画像提供システム。
【請求項6】
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との顔認証を行うことに加えて、前記撮影顔画像と、過去に記憶された前記登録顔画像との顔認証を行う
ことを特徴とする請求項1乃至請求項3のいずれかに記載の画像提供システム。
【請求項7】
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との類似度から、前記撮影顔画像と前記登録顔画像との類似度を引いた値が所定値以上の場合、前記利用者の本人確認を保留する
ことを特徴とする請求項6に記載の画像提供システム。
【請求項8】
利用者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、によって実行される画像提供方法であって、
前記写真撮影装置が、前記利用者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記利用者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記利用者の撮影顔画像を送信することによって、前記利用者からの画像登録の依頼を受け付ける登録依頼受付ステップと、
前記サーバが、公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認ステップと、
前記サーバが、前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証ステップと、
前記サーバが、前記証明書確認ステップにおいて前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証ステップにおいて前記利用者を本人と判定した場合、前記マイナンバーカードの個人識別情報と紐付けて、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶ステップと、
前記サーバが、サービスサーバから前記個人識別情報とともに前記登録顔画像の取得要求を受信すると、前記サービスサーバから受信する前記個人識別情報に紐付けられている前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信することによって、前記登録顔画像を提供する画像提供ステップと、
を実行することを特徴とする画像提供方法。
【請求項9】
利用者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバであって、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記利用者のマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記利用者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記利用者を本人と判定した場合、前記マイナンバーカードの個人識別情報と紐付けて、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段と、
サービスサーバから前記個人識別情報とともに前記登録顔画像の取得要求を受信すると、前記サービスサーバから受信する前記個人識別情報に紐付けられている前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信することによって、前記登録顔画像を提供する画像提供手段と、
を備えることを特徴とするサーバ。
【請求項10】
コンピュータを、利用者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバとして機能させるためのプログラムであって、
前記コンピュータを、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記利用者のマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段、
前記写真撮影装置から受信する前記利用者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記利用者を本人と判定した場合、前記マイナンバーカードの個人識別情報と紐付けて、前記撮影顔画像を登録顔画像として記憶する画像記憶手段、
サービスサーバから前記個人識別情報とともに前記登録顔画像の取得要求を受信すると、前記サービスサーバから受信する前記個人識別情報に紐付けられている前記登録顔画像を前記サービスサーバに送信することによって、前記登録顔画像を提供する画像提供手段、
として機能させるためのプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、連携先のサービスでの利用を目的として、写真撮影装置によって撮影される顔画像を提供する画像提供システム等に関するものである。
続きを表示(約 2,100 文字)
【背景技術】
【0002】
マイナンバーカードの申請方法として、まちなかの証明写真機から申請する方法がある(非特許文献1参照)。例えば、特許文献1に記載の写真撮影装置では、本人確認を厳格に行うことで、対面で行う申請手続きと同様に不正な申請を防止できる。
【0003】
マイナンバー(登録商標)については、社会保障、税或いは災害対策分野における法定事務又は地方公共団体が条例で定める事務においてのみ利用ができると法律で定められている。一方、マイナンバーカードの電子証明書に対応して任意で作成する「マイキーID(登録商標)」は、民間も含めて幅広く利用が可能である。政府は、マイキーIDを活用して、マイナンバーカードを公共施設や商店街などに係る各種サービスを呼び出す共通の手段とするための共通情報基盤「マイキープラットフォーム(登録商標)」を提供し、これを利用して行政の効率化や地域経済の活性化につなげることを目的とした「マイキープラットフォーム構想」を掲げている(非特許文献2参照)。
【0004】
ところで、運転免許証の更新手続きは、現状では以下の流れで行われている。都内在住のAさんを例に所要時間も記載する。1.試験場、更新センター、指定警察署等の指定場所へ行く(往復120分)。2.受付・更新申請の書類を記載する(20分)。3.視力検査を行う(20分)。4.登録する暗証番号を入力する(5分)。5.更新者本人の写真撮影を行う(15分)。6.講習を受講する(待ち15分+講習30分)。7.免許証の交付を受ける(20分)。このように、総所要時間は4時間を超え、東京都内であれば日曜日の更新場所が3か所程度に限られ、不便である。
【0005】
仮に、マイナンバーカードを利用し、オンラインで運転免許証を更新可能にする場合、理想的な流れは以下の通りである。1.指定場所に行かず、自宅で行う(0分)。2.オンラインで受付・更新申請を行い、マイナンバーカードで認証する(5分)。3.過去の健康診断を保持するシステムと連携し、視力検査の結果を取得する(0分)。4.オンラインで登録する暗証番号を入力する(2分)。5.証明写真データを保持するシステムと連携し、更新者本人の顔画像を取得する(0分)。6.オンラインで講習動画を視聴する(30分)。7.本人限定受取郵便で免許証の交付を受ける(2分)。このように、マイナンバーカードを利用する場合、理想的なシステムを構築できれば、総所要時間は1時間以内に抑えられ、いつでも、どこでも手続き可能になる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2022-115797号公報
【非特許文献】
【0007】
地方公共団体情報システム機構、“まちなかの証明写真機からの申請方法”、[online]、令和5年6月11日検索、インターネット、<URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/photobooth_apply/>
総務省、“マイキープラットフォームの概要”、[online]、令和5年6月11日検索、インターネット、<URL: https://www.soumu.go.jp/main_content/000399523.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、運転免許証の更新手続きは行政サービスであり、全体のルール変更やシステム化は、民間企業だけでは困難である。一方、行政機関だけで運転免許証の更新手続き全体をシステム化するためには、膨大な費用が発生し、国民負担が増大する。そこで、行政機関ではシステム化のハードルが高い部分を民間企業が民間サービスとして提供することが望ましい。特に、運転免許証の更新では写真の準備が必要であるが、写真撮影を行うための撮影装置等を一つの手続きのために行政機関が提供し続けることは非効率である。そこで、民間企業が、写真撮影に関する手続きを容易にする仕組みを民間サービスとして提供することが望ましい。
【0009】
但し、個人のデジタルカメラやスマートフォン等のカメラでは、適正な撮影条件を守って写真を撮影することが難しく、撮影日時の改ざんや、なりすまし等の不正行為の防止も困難である。そこで、マイナンバーカードの申請方法として実績がある、まちなかの証明写真機等を活用することが望ましい。
【0010】
また、運転免許証の更新手続き等の行政手続きに限らず、民間のサービス会社においても、本人の顔画像が必要になることが多い。国は、前述のマイキープラットフォーム構想を掲げていることから、行政や民間を問わず、様々なサービス全般において、撮影済の申請者本人の顔画像を汎用的に利用できる仕組みが望ましい。そのためには、まちなかの証明写真機等を活用する場合でも、顔画像が間違いなく本人であることを担保できる仕組みが必要である。
(【0011】以降は省略されています)
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