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公開番号2024172808
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-12
出願番号2023090789
出願日2023-06-01
発明の名称特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法
出願人AGC株式会社
代理人
主分類G06Q 50/18 20120101AFI20241205BHJP(計算;計数)
要約【課題】出願に供する発明の特許請求の範囲の記載に依存せず、先行文献に記載された発明との相違点を認定して、特許出願書類を作成する方法を提供すること。
【解決手段】特許請求の範囲の記載及び明細書1次原稿、並びに先行文献の記載を、それぞれ入力情報として対話型AI及び/又は生成AIを備えた文書作成装置に入力し、特許請求の範囲に記載された発明と先行文献に記載された発明との相違点を特定しながら、特許出願明細書を作成する方法に関する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
出願に供する発明又は考案の、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る文章1と、明細書に係る文章2とで構成される文書を、文書作成装置を用いて作成する、特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法であって、 前記文書作成装置は、入力された情報から文章を生成する文章生成フィールドと、元の文章をあらたな文章に編集する編集フィールドと、少なくとも文章1及び文章2とを入力情報として特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に記載された発明又は考案を認定する認定フィールドとを少なくとも有する、対話型AI(Artificial Intelligence)及び/又は生成AIを備えた装置であり、 文章1、並びに少なくとも背景技術に係る文章2-1、発明又は考案を実施するための形態に係る文章2-2、及び発明又は考案の効果に係る文章2-3から構成される文章2を、以下の工程を経て作成することを特徴とする、特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。 基礎となる明細書0次原稿を選択する工程1と、 少なくとも次の工程2-1~3を任意の順で有する工程2と、 (工程2-1)前記出願に供する発明又は考案が解決しようとする課題を、前記文章生成フィールドに入力し、1次文章2-1を生成する工程 (工程2-2)前記出願に供する発明又は考案を実施するための形態を、前記文章生成フィールドに入力し、1次文章2-2を生成する工程
(工程2-3)前記出願に供する発明又は考案の効果を、前記文章生成フィールドに入力し、1次文章2-3を生成する工程 工程1で選択された明細書0次原稿を前記編集フィールドに格納する工程3と、 工程2-1~3で生成された1次文章2-1~3を、前記編集フィールドに格納された明細書0次原稿の文章2-1~3に導入し、明細書1次原稿を作成する工程4と、 明細書1次原稿を前記認定フィールドに導入する工程5と、 特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る1次文章1を前記認定フィールドに導入する工程6と、 工程5及び6で導入された1次文章及び明細書1次原稿を入力情報として、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて1次文章に記載された発明又は考案を認定する工程7と、 前記出願に供する発明又は考案と比較すべき先行文献の情報を前記認定フィールドに入力する工程8と、 工程8で入力された先行文献の情報を入力情報として、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて前記先行文献に記載された発明又は考案を認定する工程9と、 工程7及び工程9で認定された1次文章に記載された発明又は考案と先行文献に記載された発明又は考案とを比較し、相違点の有無を判定する工程10と、 を、工程1~3を任意の順番で、工程1~3の後に工程4及び工程5をこの順で、工程5及び6を少なくとも工程7の前に、工程8を少なくとも工程9の前に、工程7及び9を少なくとも工程10の前に、実行し、工程10で相違点なしと判定された場合には、明細書1次原稿をあらたな明細書0次原稿とし、工程2-1~3の少なくとも1つの工程において追加の情報を入力して生成される文章2をあらたな1次文章2とし、1次文章1に変更を加えあらたな1次文章とし、相違点ありとなるまで工程1~10を繰り返し、工程10で相違点ありと判定されたときの1次文章1及び1次文章2を、文章1及び文章2として確定させる。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
工程6の前に、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲の0次文章1を前記文章生成フィールドに入力し、1次文章1を生成する、請求項1に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。
【請求項3】
工程10で相違点ありと判定された後に、当業者が前記相違点に係る構成を容易に想到できるかの論理付けができるかを判定する工程を加え、論理付けができると判定した場合に、前記工程10で相違点なしと判定された場合と同じ繰り返しを実行する、請求項1又は2に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。
【請求項4】
前記文書作成装置は先行文献データベースと連結されており、工程7で認定された発明又は考案を入力情報として、工程8の前に、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて提案された発明又は考案と比較すべき先行文献を抽出する、請求項1又は2に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。
【請求項5】
前記文書作成装置は先行文献データベースと連結されており、工程7で認定された発明又は考案を入力情報として、工程8の前に、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて提案された発明又は考案と比較すべき先行文献を抽出する、請求項3に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。
【請求項6】
前記文書作成装置は、前記先行文献データベースに収録されているデータから技術常識を認定でき、前記技術常識を前記論理付けができるかの判定に用いる、請求項5に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。
【請求項7】
文章1及び文章2に、図面を加える、請求項1又は2に記載の特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法に関する。なお、本明細書において、「実用新案」、「実用新案登録出願」の記載を省き「特許」、「特許出願」を代表として説明することがあるが、特に断りがない限り省略した「考案」、「実用新案」、「実用新案登録出願」を含む。一般的に特許出願書類は、特許法、特許法施行規則などに記されている、「願書」、「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」などの総称として扱われるが、法改正や規則改正により定義や書類の名称が変わることもある。そのため本発明における「特許出願書類」は、本発明に欠くことのできない「明細書」、「特許請求の範囲」及び必要に応じ添付される「図面」の総称又は区別して記す必要がない場合には各書類の1又は複数を意味する。
続きを表示(約 2,800 文字)【背景技術】
【0002】
従来から特許出願書類を作成するためには、技術的知見とともに、特許制度、特に特許庁が発行する審査基準に係る知見が必要といわれてきた。係る知見を有する専門家にゆだねられていた特許出願書類作成業務を支援又は代替するために、これまでもコンピュータプログラムを用いて特許出願書類を作成する方法が提案されていた。
【0003】
大別すると、(イ)基礎となる明細書原稿を選択し、当該基礎となる明細書に対し出願に供する発明に対応する文章をあてはめていくもの。さらには(イ)の応用として、(ロ)出願に供する発明に対応する文章の候補を提示したり、出願に供する発明を特許出願文書に仕上げていくにあたり文書作成者に文章の組み立てをガイダンスしたりするもの。(ハ)出願に供する発明の特許請求の範囲と先行文献の記述とを比較するもの。(ニ)出願に供する発明の実施例を適切に明細書に加筆するもの。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2004-118768号公報
特開2019-121164号公報
WO2021/152712号パンフレット
特開2007-149087号公報
特開2020-140369号公報
特許第6618104号公報
特許第7086424号公報
WO2019/102687号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
明細書は、特許法施行規則の求めにより、記載される事項が定型化されている。したがって、(イ)や(ロ)のような提案のように、明細書の初稿を作成することや初稿からより適切な文章に変更を加えていくことは可能となっている。一方で、当該発明に係る技術分野によって、求められる実施例や図面は千差万別である。そのため、技術分野に応じ、定型化された記載事項の各々に当てはまるような最適な記述を盛り込むことも、求められる事項に応じて(ニ)のような提案も組み合わせることで可能と推測される。
【0006】
また、特許出願文書は特許権取得のためのものであるため、特許庁の審査官による適切な審査、特に新規性や進歩性を担保した文書に仕上げる必要がある。そのためには、従来技術との対比において一致点及び相違点を認定することが求められる。この点、(ハ)のような提案によって、出願に供する発明の特許性を把握する試みもみられる。例えば特許請求の範囲に記載された単語から、類似語や同義語も加味しながら先行文献に記載された単語との比較において、出現頻度などを参照し類似度合いを数値化することで、特許性の確度を把握する開示がある。
【0007】
しかしながら、これら(イ)~(ハ)によって作成される特許出願書類は、特許庁の審査における拒絶理由の克服可能性を、より高めることができるか不明である。具体的には、出願に供する発明の特許請求の範囲に記載された発明と先行文献に記載された発明とを比較するにあたり、例えば当該発明は物の発明である場合、特許請求の範囲に記載された物が特殊パラメータで特定されていると、先行文献に記載された発明と同じ物であるか否か、判定できるかどうかが、課題となる。すなわち、出願に供する発明の特許請求の範囲の記載に依存して、特許請求の範囲に記載された発明と先行文献に記載された発明との一致点、相違点を認定可能か否かが、課題であるといえる。
【0008】
本発明は、出願に供する発明の特許請求の範囲の記載に依存せず、特許請求の範囲に記載された発明と先行文献に記載された発明との一致点、相違点を認定し得る、特許出願書類の作成方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本発明は、出願に供する発明又は考案の、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る文章1と、明細書に係る文章2とで構成される文書を、文書作成装置を用いて作成する、特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法であって、前記文書作成装置は、入力された情報から文章を生成する文章生成フィールドと、元の文章をあらたな文章に編集する編集フィールドと、少なくとも文章1及び文章2とを入力情報として特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に記載された発明又は考案を認定する認定フィールドとを少なくとも有する、対話型AI(Artificial Intelligence)及び/又は生成AIを備えた装置であり、文章1、並びに少なくとも背景技術に係る文章2-1、発明又は考案を実施するための形態に係る文章2-2、及び発明又は考案の効果に係る文章2-3から構成される文章2を、以下の工程を経て作成することを特徴とする、特許出願又は実用新案登録出願書類の作成方法、である。
【0010】
基礎となる明細書0次原稿を選択する工程1と、少なくとも次の工程2-1~3を任意の順で有する工程2と、工程1で選択された明細書0次原稿を前記編集フィールドに格納する工程3と、工程2-1~3で生成された1次文章2-1~3を、前記編集フィールドに格納された明細書0次原稿の文章2-1~3に導入し、明細書1次原稿を作成する工程4と、明細書1次原稿を前記認定フィールドに導入する工程5と、特許請求の範囲又は実用新案登録請求の範囲に係る1次文章1を前記認定フィールドに導入する工程6と、工程5及び6で導入された1次文章及び明細書1次原稿を入力情報として、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて1次文章に記載された発明又は考案を認定する工程7と、前記出願に供する発明又は考案と比較すべき先行文献の情報を前記認定フィールドに入力する工程8と、工程8で入力された先行文献の情報を入力情報として、前記対話型AI及び/又は生成AIを用いて前記先行文献に記載された発明又は考案を認定する工程9と、工程7及び工程9で認定された1次文章に記載された発明又は考案と先行文献に記載された発明又は考案とを比較し、相違点の有無を判定する工程10と、を、工程1~3を任意の順番で、工程1~3の後に工程4及び工程5をこの順で、工程5及び6を少なくとも工程7の前に、工程8を少なくとも工程9の前に、工程7及び9を少なくとも工程10の前に、実行し、工程10で相違点なしと判定された場合には、明細書1次原稿をあらたな明細書0次原稿とし、工程2-1~3の少なくとも1つの工程において追加の情報を入力して生成される文章2をあらたな1次文章2とし、1次文章1に変更を加えあらたな1次文章とし、相違点ありとなるまで工程1~10を繰り返し、工程10で相違点ありと判定されたときの1次文章1及び1次文章2を、文章1及び文章2として確定させる。
(【0011】以降は省略されています)

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