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公開番号2024135352
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-04
出願番号2023045985
出願日2023-03-22
発明の名称蓄電電池
出願人株式会社発明ラボックス
代理人
主分類H02J 7/00 20060101AFI20240927BHJP(電力の発電,変換,配電)
要約【課題】グリッドに接続しない移動可能な独立型の蓄電電池であってもEVの種類によらずに蓄電バッテリーに充電することができる蓄電電池を提供する。
【解決手段】電力を蓄電するために電力の入力を受け付ける電力入力部と、受け付けた電力を蓄電するバッテリー部と、バッテリー部への電力の蓄電、及びバッテリー部に蓄電された電力の外部負荷への出力を制御する制御部と、バッテリー部の電力を交流電流に変換するインバーター部と、インバーター部によって変換された交流電流を外部負荷へ出力するための出力部と、インバーター部と出力部とを結ぶ2つの端子であるグランド端子とN端子の間に配線された電子部品部とを備える。
【選択図】図3
特許請求の範囲【請求項1】
電力を蓄電し、蓄電された電力を出力する蓄電電池であって、
電力を蓄電するために電力の入力を受け付ける電力入力部と、
受け付けた前記電力を蓄電するバッテリー部と、
前記バッテリー部への電力の蓄電、及び前記バッテリー部に蓄電された電力の外部負荷への出力を制御する制御部と、
前記バッテリー部の電力を交流電流に変換するインバーター部と、
前記インバーター部によって変換された交流電流を前記外部負荷へ出力するための出力部と、
前記インバーター部と前記出力部とを結ぶ2つの端子であるグランド端子とN端子の間に配線された電子部品部とを、
備えることを特徴とする蓄電電池。
続きを表示(約 210 文字)【請求項2】
前記電子部品部は、抵抗又はコンデンサーであることを特徴とする請求項1に記載の蓄電電池。
【請求項3】
前記電力入力部は、交流電流を受け付けるためのコンバーター部と、直流電流を受け付けるためのDC入力部のうち、少なくとも一方を備える請求項1又は2に記載の蓄電電池。
【請求項4】
前記蓄電電池は持ち運びが可能であることを特徴とする請求項1から3のいずれか1つに記載の蓄電電池。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電気を蓄電し、蓄電した電気を供給する蓄電電池に関するものである。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
現在、多くの自動車がガソリンを使用して走行するガソリン車であるが、ガソリン車に取って代わって次世代の車となるのは電気を使用して走行する電気自動車、すなわちEV(Electric Vehicle)であるということは世界の共通認識になっている。EVは電気を蓄電するための蓄電バッテリーを搭載しており、蓄電された電気を使用して走行するため、二酸化炭素の排出を防ぐことができ、地球の環境問題を改善させることができるという期待がある。そのため、多くの自動車メーカーなどはEVの開発、製造に多くの力を注いでいる。
【0003】
EVが走行するには蓄電バッテリーに電気を蓄電する必要があり、蓄電された電気がなくなった場合には電気を充電する充電器を備えた充電ステーション(特許文献1を参照)などで充電しなければならない。このことから、EVの普及には充電ステーションの普及が重要になってくる。しかし、現状では充電ステーションが十分に普及されていない。EVの市場を拡大するためには充電ステーションを増やすことが必要となる。
【0004】
充電ステーションが不足している理由としていくつか挙げられる。例えば、急速充電設備の設置場所の不足、急速充電設備の生産技術の複雑な仕様、高度な難解さ、プロモーションの難易度などが挙げられる。また、急速充電設備の高いコストや設置工事の高額な費用、急速充電設備の規格認証費用や系統連系適合に関する費用や消防法の適合費用など費用面におけるハードルの高さもある。このように、充電ステーションが不足しているためEVが普及しない、そしてEVが普及しないから充電ステーションの設置が拡大しないという悪循環のスパイラルに陥っている。
【0005】
充電ステーションの不足を解決するための方法として、電力線送電網(グリッド)に接続しないバッテリー電源型急速充電ステーションが考えられる。グリッドに接続しない独立型のバッテリー電源のため、系統連系の規格認証が不要であり、消防法の適用を受けない。また、施設、設置工事費用が少なく、設置場所を選ばないロケーションフリーである。また、移動できるためフレキシブルな分散型システムの構築が可能である。また、ソーラーパネル、バイオマス発電などの自然再生系電力システムとのコラボレーションが容易である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特表2018-523959号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
しかしながら、グリッドに接続しない移動可能な独立型のバッテリー(蓄電電池)であっても、EVの種類によってはEVの蓄電バッテリーに充電できない。EVの種類によっては、蓄電バッテリーに外部から電気を充電する際、グリッドに接続した充電設備から供給される電気でなければ充電できない仕様になっている。すなわち、充電設備がアース(接地)していない場合には充電できないようになっている。
【0008】
本発明は、上記従来の問題を解消するためのものであって、グリッドに接続しない移動可能な独立型の蓄電電池であってもEVの種類によらずに蓄電バッテリーに充電することができる蓄電電池を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0009】
前記課題を解決するために、請求項1記載の発明にあっては、電力を蓄電し、蓄電された電力を出力する蓄電電池であって、電力を蓄電するために電力の入力を受け付ける電力入力部と、受け付けた前記電力を蓄電するバッテリー部と、前記バッテリー部への電力の蓄電、及び前記バッテリー部に蓄電された電力の外部負荷への出力を制御する制御部と、前記バッテリー部の電力を交流電流に変換するインバーター部と、前記インバーター部によって変換された交流電流を前記外部負荷へ出力するための出力部と、前記インバーター部と前記出力部とを結ぶ2つの端子であるグランド端子とN端子の間に配線された電子部品部とを、備えることを特徴とする。
【0010】
請求項2記載の発明にあっては、前記電子部品部が抵抗又はコンデンサーであることは好ましい態様である。
(【0011】以降は省略されています)

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